リフォーム補助金情報 (458ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

日向市伝統的建造物群保存地区保存整備事業

宮崎県 日向市

保存地区内の伝統的建造物等の修理・修景などを、補助率最大10分の8(上限800万円)で支援します。

対象者
  • 保存地区内における建造物等の所有者
  • 保存地区内における建造物等の占有者
  • 保存地区内における建造物等の管理者
  • 建造物等について他の補助事業等により内容が重複する補助金等の交付を受けていない者
  • 申請者の世帯全員の市税の完納を証する書類を提出できることが要件となる者
対象条件
  • 保存地区内における建造物及びその他の物件(建造物等)
対象工事
伝統的建造物の修理事業
  • 主屋又は土蔵の屋根、外壁、建具、柱、土台等の構造に係る部分で、外観維持のための修理費並びにこれに係る設計料及び監理料
  • 主屋の附属建物の屋根、外壁、建具、柱、土台等の構造に係る部分で、外観維持のための修理費並びにこれに係る設計料及び監理料
  • 伝統的建造物及びその底地に係る防虫、殺虫処理費用
環境物件の復旧事業
  • 石塀、石段、石畳、側溝、井戸、土塀等の工作物及び環境物件の修理費又は復原費並びにこれに係る設計料及び監理料
伝統的建造物以外の建造物等の修景事業(新築、増築、改築等)
  • 主屋の屋根、外壁、軒先、建具等(屋根、外壁については、これに係る構造及び下地を含む。)の修景に要する経費(電気設備その他の装飾に要する経費を除く。)並びにこれに係る設計料及び監理料
  • 主屋の附属建物の屋根、外壁、軒先、建具等(屋根、外壁については、これに係る構造及び下地を含む。)の修景に要する経費(電気設備その他の装飾に要する経費を除く。)並びにこれに係る設計料及び監理料
  • 修景物件及びその底地に係る防虫、殺虫処理費用
環境物件以外の物件等の修景事業
  • 車庫、倉庫その他の工作物の修景に要する経費並びにこれに係る設計料及び監理料
補助額
最大800万円(補助率は区分により10分の8または3分の2)

指宿市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(鹿児島県指宿市)

鹿児島県 指宿市

指宿市の重度障害者等の日常生活用具を給付し、上限20万円(10/10)まで支援します。

対象者
  • 重度の障害児・者及び難病患者等
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)
  • 携帯用会話補助装置
  • 上肢・視覚系(パーソナルコンピューター周辺機器やアプリ等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計
補助額
最大20万円(10/10)

糸満市住宅リフォーム支援事業

沖縄県 糸満市

糸満市内の住宅リフォームについて、バリアフリー改修は工事費の40%(上限20万円)などを補助します。

対象者
  • 本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住しているもの
  • 本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住しているもの又はこの告示に基づき工事を完了した対象住居に居住する予定のもの
  • 申請者及び同一世帯に居住する者が、市民税、固定資産税並びに軽自動車税を滞納していない方
  • 申請者及び同一世帯に居住する者が、国民健康保険税、介護保険料並びに後期高齢者医療保険料を滞納していない方
  • 市長が補助対象者と認めた場合
対象条件
  • 市内に存する建築後1年を経過している住宅
  • 居住部分を対象とする住宅
  • 非居住部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等)を対象としない住宅(ただし、自己が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までの通路等(アプローチ部)にかかるバリアフリー改修工事については対象とする)
対象工事
  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取替え
  • その他市長がバリアフリーに資するとして認める改修工事
  • 窓の断熱工事
  • 床の断熱工事
  • 屋根、天井の断熱工事
  • 壁の断熱工事
  • その他市長が省エネに資するとして認める改修工事
  • 既存住戸内の間取りを変更する工事
  • 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
  • 給排水、電気又はガス設備の改修
  • 屋根、外壁等の外装の改修
  • その他市長が空き家の有効活用に資するとして認める改修工事
  • 柱、梁等主要構造部の剥離したコンクリートの除去又は補修
  • 柱、梁、壁、筋かい又は基礎の補強
  • 庇、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去又は補修
  • 柱、梁の接合部の剛性を高める金物にする改修
  • 火打ち梁又は構造用合板による床面の補強
  • ブレース又は鋼板壁による壁面の補強
  • 座屈止めの追加工事
  • 不使用となった屋上タンクの除去
  • 居間、寝室等長時間を居住の用に供する部屋の補強
  • 居住空間の屋上部分にかかる防水補強の塗装工事
  • その他市長が耐久性の向上に資するとして認める改修工事
  • 子どもの事故防止に資する改修工事
  • 防犯のための改修工事
  • 子育て世帯の家事負担軽減に資する改修工事
  • 子どもの健康へ配慮した改修工事
  • 子どもの成長に配慮した改修工事
  • その他市長が子育ての支援に資すると認められる改修工事
  • 室内空間の一角にテレワークを行うためのデスク等を新たに設置する改修工事
  • 他の室内空間と壁や扉で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
  • 上記ア、イの改修工事等を行う場合において、合わせて非接触型の居住環境整備に資する改修工事
  • その他市長がテレワークの推進改修工事に資すると認められる改修工事
補助額
最大20万円(バリアフリー改修は費用の40%・上限20万円、その他は20%)

住宅リフォーム補助金

北海道 秩父別町

秩父別町内の住宅リフォーム費用を、最大100万円(空き家改修は対象経費の1/2)まで補助します。

対象者
  • 本町に住所を有し、自己が所有し自己が居住している住宅の改修を行う方
  • 町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町民
  • 町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町外の方
  • 補助金の交付決定の日から継続して5年以上秩父別町に定住する方等
  • 一度交付を受けていない方
  • 地方税等に滞納のない方
  • 暴力団員でない方
対象条件
  • 町内の空き家の改修を行うこと
  • 改修工事が完了してから3か月以内に住民票をその住宅の場所に異動して居住すること
  • 空き家を取得してから1年以内であること
  • 2親等以内の親族から取得した空き家でないこと
対象工事
区分:内装共通
  • ドア取替
  • 床改修(床材張替含む)
  • 段差解消
  • 壁改修(塗装・壁材張替含む)
  • 増築改修
  • 天井改修(天井材張替含む)
  • 内窓設置
  • 手すり取付・取替
  • 部屋の間仕切りの変更改修
  • ふすま取替
  • 障子張替
  • 畳入替・表替
区分:玄関
  • あがりかまち、ベンチ
  • 下駄箱取付・取替
区分:台所
  • 流し台取替
  • カウンター改修
  • 換気扇取替
  • 棚取替
  • 蛇口取替
区分:トイレ
  • 便器交換
  • 手洗い設置・改修
  • 手洗い蛇口取替
  • ウォシュレット取替
区分:浴室/脱衣室
  • 浴槽交換
  • ユニットバス設置・交換
  • 洗面台
  • 蛇口取替
  • シャワー取替
区分:電気
  • 電気配線改修
  • コンセント設置・交換
区分:外装
  • 屋根葺替え
  • 屋根塗装
  • 外壁張替
  • 外壁塗装
  • 防水工事
  • 手すり取り付け
  • サッシ取替(ガラスのみは不可)
  • 玄関フード設置
  • 風除室サッシ取付
  • 換気口取付・取替
  • 網戸取付・交換
区分:その他
  • 断熱工事
  • 対象工事での新旧入替が伴う撤去処分費用
補助額
最大100万円(空き家改修は対象経費の1/2、上限100万円)
問い合わせ
建設課

居宅介護(介護保険)住宅改修費

北海道 別海町

要支援・要介護の方が現住居で行う小規模な住宅改修に、現住居につき20万円を上限に費用の9割から7割を支給します。

対象者
  • 要支援・要介護状態にある方
  • 65歳以上の高齢者
  • 40歳から64歳までの特定疾患の患者
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 付帯する工事として転落防止柵の設置
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取換え
  • 扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取換え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事
補助額
最大20万円(費用の9割から7割)

六ヶ所村住宅用新エネルギー設備導入支援事業

青森県 六ヶ所村

六ヶ所村内の住宅に太陽光発電システム等の新エネルギー・省エネルギー設備を設置する費用を、予算の範囲内で補助します(太陽光発電:最大24万円)。

対象者
  • 村内に居住し、または居住しようとしている人で、電灯契約を結んでいる個人であること(賃貸住宅除く)
  • 村税等を滞納していない人
  • この要綱によって、同一対象機器等による補助を受けていない人
  • 対象機器等を設置する建物が申請者の所有物でない場合は、所有者の設置承諾が証明できること
  • 工事請負契約書または売買契約書の契約年月日が毎年4月1日以降で、翌年3月31日までに工事を完了するものであること
  • 導入する対象機器等は未使用であること
対象条件
  • 対象機器等を設置する建物が、居住の用に供されていること(店舗、事務所等との併用は可)
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • ガスエンジン給湯暖房機(エコウィル)
  • 潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)
  • ハイブリット給湯暖房機(ECO ONE)
  • CO2冷却ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
  • 高効率減圧式石油給湯器(エコフィール)
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
  • 定置型リチウムイオン蓄電池
  • 家庭用エネルギー管理システム(HEMS機器)
  • 次世代自動車充電設備(家庭用EV・PHEV充電設備)
補助額
太陽光発電システム:最大240,000円
受付期間
毎年4月1日~翌年3月15日
問い合わせ
〒039-3213 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475(六ヶ所村 政策推進課)
六ヶ所村 政策推進課 政策推進グループ

下水道接続奨励金のお知らせ(美里町)

宮城県 美里町

美里町の下水道接続を行う方に、住宅1棟あたり10万円を基本に配管延長分を加算して奨励金を交付します。

補助額
最大10万円(定額10万円+宅外配管延長×3,000円の考え方)
問い合わせ
美里町 下水道課
電話番号
0229-33-2193

亘理町木造住宅耐震診断助成事業

宮城県 亘理町

亘理町内の昭和56年5月31日以前に着工した木造戸建ての耐震診断を、町の負担で受けられます(町負担額最大14万2,400円)。

対象者
  • 町内に存する住宅の所有者
  • 当該対象住宅が共有に係る場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人
対象条件
  • 町内に存する戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 在来軸組構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
  • 枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
  • (亘理町木造住宅耐震診断士派遣事業を受けている住宅にあっては)耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
  • 過去に、この要領に基づく耐震診断等又は改修計画等を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
  • 耐震一般診断に基づく耐震改修計画の作成
  • 耐震一般診断結果に基づく耐震改修計画案の作成
補助額
最大14万2,400円(町負担額)

亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業

宮城県 亘理町

亘理町内の木造住宅の耐震化工事(改修設計・改修工事または建替え)に要する費用の一部を助成します(最大125万円まで)。

対象者
  • 対象住宅の所有者
  • 以前にこの要綱による補助金の交付を受けたことがある住宅の所有者でない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 在来軸組構法又は枠組壁構法による木造平家建から木造3階建てまでの住宅
  • 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該住宅の上部構造評点が1.0以上又は建替え工事を実施する住宅
  • 耐震診断等事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該の注意事項の改善又は建替え工事を実施する住宅
  • 上部構造評点1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上、かつ重大な地盤・基礎の注意事項を改善又は建替え工事を実施する住宅
対象工事
  • 改修設計
  • 改修工事(工事監理費を含む)
  • 建替え工事
補助額
最大125万円まで(耐震化工事費の一部)

二本松市空き家改修助成金

福島県 二本松市

二本松市内の空き家を改修する費用を、対象工事費の2分の1(上限50万円)で助成します。

対象者
  • 申請日に18歳以上である方
  • 空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をする方
  • 契約時に二本松市に住所がある方で、空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から3年前までに二本松市内に新たに転入していること
  • 契約時に二本松市に住所がある方で、転入した時点で過去2年間二本松市に住所がないこと
  • 契約時に二本松市に住所がない方で、空き家の契約(賃貸)締結日から過去2年間二本松市に住所がないこと
  • 改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志がある方
  • 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない方
  • 同居世帯員等に市税滞納者がいない方
  • すでに空き家改修助成金を支給されたことがない方
対象条件
  • 市内の住宅で、売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3カ月以上居住その他の使用をしていない状態にあること
  • 賃貸借のための所有・管理をされているものに該当しないこと
対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
補助額
最大50万円(対象工事費の1/2)
問い合わせ
秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話番号
0243-24-7120

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