リフォーム補助金情報 (460ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

居宅介護(介護予防)住宅改修費

群馬県 吉岡町

要介護度に関係なく、手すり取付けなどの居宅の小規模住宅改修費を上限20万円まで(改修費の7〜9割)補助します。

対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの住宅改修に付帯して必要な工事
補助額
最大20万円(改修費の7〜9割)

みなかみ町木造住宅耐震診断者派遣事業

群馬県 みなかみ町

旧基準木造住宅の耐震診断に技術者を派遣し、耐震改修には補助金を交付します。

対象工事
耐震診断
  • 旧基準木造住宅の耐震診断に技術者を派遣します
改修補助
  • 旧基準木造住宅の耐震改修に補助金を交付します
補助額
1/2

みなかみ町重度身体障害者等住宅改造費補助金交付事業

群馬県 みなかみ町

みなかみ町に居住する障がい者(児童含む)が住む住宅の設備改造費を、対象経費の5/6(1世帯上限50万円)で補助します。

対象者
  • 本町に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により本町の住民票に記載されている方
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方であって、かつ身体障害者福祉法施行規則別表第5号による下肢の障がいで1級および2級の方
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方であって、かつ身体障害者福祉法施行規則別表第5号による体幹の障がいで1級および2級の方
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方であって、かつ身体障害者福祉法施行規則別表第5号による下肢および体幹の重複障がいで1級および2級の方
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方であって、かつ身体障害者福祉法施行規則別表第5号による視覚の障がいで1級の方
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方であって、かつ身体障害者福祉法施行規則別表第5号による上肢の障がいで1級および2級の方(ただし、それぞれの上肢に4級以上の障がいのある方とする)
  • 世帯構成員の当該年度分市町村民税の合算額が16万円未満の世帯に属する方
対象工事
  • 居住する住宅の浴室の改造
  • 居住する住宅の便所の改造
  • 居住する住宅の玄関の改造
  • 居住する住宅の台所の改造
  • その他町長が特に必要と認める部分の改造
  • 改造は当該年度内に開始し完了するもの
補助額
対象経費の5/6(1世帯上限50万円、1,000円未満切り捨て)
問い合わせ
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318
電話番号
0278-62-2111

千代田町住宅リフォーム補助金

群馬県 千代田町

千代田町内の住宅リフォーム工事に、消費税を除いた工事費の10%(上限15万円)を補助します。

対象者
  • 町内在住者で住民登録をしている方
  • 世帯全員が町税及び国民健康保険税を滞納していない方
  • 当該工事について、町で実施している他の制度の住宅の改造、補修に係る補助金等の交付から3年度以上経過している方
対象条件
  • 当該工事を行う住宅の築年数が10年以上
対象工事
  • 町内施工業者による住宅リフォーム工事
補助額
最大15万円(消費税を除いた総工事金額の10%)
問い合わせ
産業振興課 商工係
電話番号
0276-86-7005

市原市耐震シェルター等設置補助事業

千葉県 市原市

市原市内の木造住宅に耐震シェルター等を設置する費用を、対象経費の1/2(上限25万円)で補助します。

対象者
  • 市内に存する木造住宅の所有者(法人でない者)
  • 耐震シェルター等の設置後当該木造住宅に居住する予定である者
  • 市原市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第4条に規定する補助対象事業として補助金の交付を受けていない者
  • この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 診断結果の数値が1.0未満である木造住宅
対象工事
  • 耐震シェルター等の設置事業
  • 耐震シェルター(1階に設置するものに限る)
  • 防災ベッド(1階に設置するものに限る)
補助額
最大25万円(補助対象経費の1/2以内)

酒々井町木造住宅耐震シェルター等整備費補助金交付要綱(公式)

千葉県 酒々井町

酒々井町の木造住宅に耐震シェルターや防災ベッド等を整備する費用を、対象経費の1/2(上限25万円)で補助します。

対象者
  • 旧基準木造住宅を所有する者(所有者の承諾を得られる者も含む)
  • 高齢者又は障害者が居住している世帯であること
  • 本町にかかる税金を滞納していない者
  • 暴力団員に該当しない者
対象条件
  • 酒々井町にある自己所有の木造住宅(在来工法)であること
  • 一戸建て住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、当該木造住宅の延べ床面積の2分の1以上であるもの)であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
  • 階数は2階建て以下であること
  • この要綱による補助金の交付を受けて、耐震シェルター等の整備がされていないこと
  • 建築基準法、都市計画法及び関係法令等に違反していないこと
対象工事
  • 耐震シェルター
  • 防災ベッド等
  • 床の補強工事
  • 家具の転倒防止工事
  • 運搬及び整備
補助額
耐震シェルターは最大25万円(対象経費の1/2、1,000円未満切捨て)/防災ベッドは最大10万円(同)

日の出町木造住宅耐震改修費助成

東京都 日の出町

日の出町内の木造住宅の耐震改修費用を、上限30万円(費用の1/3)で助成します。

対象者
  • 耐震改修を実施する住宅の所有者
  • 共有の建築物にあっては、共有者の全員によって合意された代表者
対象条件
  • 日の出町内に存する木造住宅
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性があると診断された住宅
  • 当該耐震改修を実施することにより一応倒壊しないことが判断できる住宅
対象工事
  • 耐震改修(住宅の改修、修繕又は補強)
  • 耐震改修工事の費用(消費税に係る部分を除く。)が30万円以上であること
補助額
最大30万円(費用の1/3)

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する助成制度

東京都 東村山市

東村山市の特定緊急輸送道路沿道建築物に対し、補強設計や耐震改修等の費用を助成します。

対象者
  • 沿道建築物の所有者
  • 分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
  • 複数の所有者が共有する建築物の共有者全員の合意に基づく代表者
  • 助成対象費用について他の補助金等の交付を受けていない者
  • 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)第10条第1項各号に規定する者のうちいずれかに該当する者
対象条件
  • 沿道建築物
  • 耐震化指針に適合するもの
  • 構造が耐震上著しく危険であり、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められる建築物
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満であること若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
  • Isの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となるように計画された耐震改修であること又は令和5年3月31日までにIsの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となる耐震改修の補強設計に着手すること
  • 耐震改修は、建築物の耐震改修計画の評定又は耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定を受けていること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
・10/10(補強設計) ・11/30(耐震改修・建替え及び除却)

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