リフォーム補助金情報 (452ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

西興部村 美しい村づくり推進補助金

北海道 西興部村

西興部村内の建物の屋根・外壁を景観のおすすめ色にする費用や、景観を阻害する廃屋の解体撤去費用を助成します(新築は定額100万円まで)。

対象工事
色彩統一事業
  • 建物の屋根をおすすめ色にすること(塗装仕上げ又は素材仕上げを含む)
  • 建物の外壁をおすすめ色にすること(四方を施工し、外壁1面につき(開口部含む)2/3以上をおすすめ色とする)
  • 平屋建て・屋根の場合は、対象経費から足場掛け費用を除くこと
  • 素材仕上げの場合は、塗装した場合の費用に置き換えて村が算出した額とすること
  • 完成後概ね7年間は色彩を維持すること
廃屋の解体撤去事業
  • 廃屋の解体撤去に要する費用
補助額
最大100万円(色彩統一事業は新築が定額100万円まで、増・改築等は補助率1/2、廃屋の解体撤去事業も補助率1/2)
問い合わせ
企画総務課 企画係
電話番号
0158-87-2111

紋別市合併処理浄化槽設置推進事業補助金交付要綱

北海道 紋別市

紋別市内で合併処理浄化槽の設置を希望する方に、設置費等を最大985,000円まで補助します。

対象者
  • 市内全域にお住まいの方で、合併処理浄化槽の設置を希望する方
対象条件
  • 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画区域を除く市内全域における設置
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽の撤去費用の補助
  • 合併処理浄化槽設置に伴う排水設備の貸付
  • 低所得者補助
  • 低所得者補助を受けた方で同居者全員が65歳以上の方に対する高齢者補助
補助額
最大985,000円(5人槽845,000円、6人槽以上985,000円)

紋別市合併処理浄化槽設置に伴う排水設備等改造に関する補助金交付要綱

北海道 紋別市

紋別市内(事業計画区域を除く)で合併処理浄化槽の設置を行う際の費用を、5人槽845,000円・6人槽以上985,000円を限度に補助します。

対象者
  • 事業計画区域を除く市内全域にお住まいの方で、合併処理浄化槽の設置を希望する方
対象条件
  • 事業計画区域を除く市内全域にあること
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽の撤去費用の補助
補助額
最大985,000円(5人槽845,000円、6人槽以上985,000円)

紋別市合併処理浄化槽設置に伴う排水設備等改造資金貸付に関する条例

北海道 紋別市

紋別市内で合併処理浄化槽を設置する際の排水設備等の改造に、1件60万円以内の無利子貸付を行います。

対象者
  • 処理区域以外の地域において合併処理浄化槽を設置する者
  • 市税及び市に納付すべき公共料金を納めている者
  • 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
  • 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払い能力を有する者
  • 確実な連帯保証人がある者
対象条件
  • 下水道法第4条第1項の規定による事業計画に定める処理区域以外の地域
対象工事
  • 合併処理浄化槽設置に伴う排水設備の改造
  • 既設のくみ取便所を水洗式に改造
補助額
最大60万円(無利子)

紋別市単独処理浄化槽撤去推進事業補助金交付要綱

北海道 紋別市

紋別市内で単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽へ転換する費用を、限度90,000円で補助します。

対象者
  • 市内全域にお住まいの方で、合併処理浄化槽の設置を希望する方
  • 低所得者補助を受けた方
高齢者補助
  • 同居者全員が65歳以上の方
対象条件
  • 市内全域にお住まいの方のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画区域を除く区域の市内全域
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽の撤去費用の補助
  • 合併処理浄化槽設置に伴う排水設備の貸付
  • 低所得者補助
  • 高齢者補助
補助額
合併処理浄化槽設置は最大985,000円(人槽により845,000円〜985,000円)/単独処理浄化槽撤去費用は限度90,000円

六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業

青森県 六ヶ所村

六ヶ所村内の一戸建て住宅の新築・リフォームに係る費用の一部を補助します(新築は最大120万円、リフォームは最大50万円)。

対象者
  • 本村の住民基本台帳に記録されている者(転入者を含む)
  • 個人住民税、固定資産税、軽自動車及び国民健康保険税などについて滞納していない方
  • 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない方
  • 暴力団員でない方
対象条件
  • 村内に存する一戸建て住宅
  • 併用住宅は居住部分を対象とする
対象工事
  • 住宅の建築に要する経費
  • 屋根の葺(ふき)替え、塗装又は外壁の補修等の外装工事
  • 壁紙の張替え、間取りの変更、床又は天井等の内装工事
  • 防音又は断熱化工事
  • 建具、畳、ふすま、窓ガラス又はサッシ工事
  • 住宅バルコニー等の設置又は補修工事
  • バリアフリー化工事
  • 台所、浴室又はトイレ等の改修工事
  • 増床工事
  • その他村長が定めるもの
補助額
最大120万円(新築:補助対象経費の3/100、加算で最大120万円/リフォーム:補助対象経費の1/2、上限50万円)
受付期間
毎年度2月末日まで
問い合わせ
政策推進課

七ヶ浜町木造住宅耐震診断助成事業

宮城県 七ヶ浜町

七ヶ浜町内の木造住宅について、耐震診断士を派遣し耐震一般診断と改修計画の作成を行う費用を、住宅1棟当たり最大142,400円まで助成します。

対象者
  • 町内に存する住宅の所有者
  • 対象住宅が共有に係るものである場合、当該共有者が選任した代表者1人
対象条件
  • 町内に存する戸建て住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 在来軸組構法又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
  • 七ケ浜町木造住宅耐震診断士派遣事業を受けている住宅にあっては、耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
  • 過去に、この要領に基づく耐震診断等又は改修計画等を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
  • 耐震一般診断
  • 耐震改修計画の作成
補助額
最大142,400円(住宅1棟当たり上限)

岩沼市木造住宅耐震診断助成事業

宮城県 岩沼市

岩沼市内の昭和56年5月31日以前に着工した木造戸建てで、耐震診断(一般/精密)に係る費用の一部を最大15万800円まで助成します。

対象条件
  • 市内に存する戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 在来軸組構法又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
  • 過去に、耐震一般診断又は耐震精密診断を受けていない住宅
対象工事
  • 県が養成した「みやぎ木造住宅耐震診断士」の派遣に係る費用の一部の補助
  • 耐震一般診断
  • 耐震改修計画の作成
補助額
最大150,800円
受付期間
2025年5月9日~2025年12月26日
問い合わせ
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号
建設部都市計画課住宅係(都市計画課)
電話番号
0223-22-1117

岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業

宮城県 岩沼市

岩沼市内の木造住宅の耐震改修(設計・工事)や建て替えに対し、最大125万円を補助します。

対象者
  • 市内に建てられた木造住宅の所有者
対象条件
対象住宅
  • 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、上部構造評点が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上となる住宅又は建て替え工事を実施する住宅
  • 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該重大な地盤・基礎の注意事項の改善を実施する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置への建て替え工事を実施する住宅
  • 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上となり、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建て替え工事を実施する住宅
  • 耐震改修計画等支援事業による耐震精密診断の総合評点が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該総合評点が1.0以上となる住宅又は建て替え工事を実施する住宅
  • 過去に耐震化工事の助成を受けていない住宅
  • 建て替えの場合、省エネ基準に適合および土砂災害特別警戒区域外であること
対象工事
  • 耐震改修設計(工事監理を含む)
  • 耐震改修工事
  • 建て替え工事
  • その他改修工事(住宅の機能や性能を維持させ、及び向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のもの)
補助額
最大125万円
受付期間
2025年5月9日~2025年12月26日(受付終了)
問い合わせ
〒989-2480 宮城県岩沼市桜一丁目6番20号
建設部都市計画課住宅係
電話番号
0223-22-1117

浄化槽設置整備事業補助金(福島県 二本松市)

福島県 二本松市

合併処理浄化槽(10人槽以下)の設置や、単独槽・くみ取り槽の撤去等を行う費用を最大548,000円まで助成します。

対象者
  • 自らが居住する住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する方
  • 法第5条第1項に基づく設置の届出又は建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を行わずに浄化槽を設置しない方
  • 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築しない方
  • 住宅を借りている者で貸人の承諾が得られない者でない方
  • 浄化槽を継続的に使用しない方でない方
  • 当該年度内に浄化槽の設置ができない者でない方
  • 法第21条第1項又は同条第3項による登録又は法第33条第3項の規定による届出をしていない浄化槽工事業者の施工により浄化槽を設置しない方
  • 本市に住所を有していない方でない方
  • 市内の下水道区域内で下水道に未接続の賃貸ではない戸建て住宅に居住していない方
  • 補助対象地域内で浄化槽を設置している賃貸ではない戸建て住宅に居住していない方
  • 市税を滞納していない方
  • その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者でない方
対象条件
  • 下水道の事業計画に定められた区域以外の地域の住宅
  • 住宅に設置する浄化槽が10人槽以下のもの
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽の撤去
  • くみ取り便槽の撤去
  • 宅内配管工事
補助額
最大548,000円(10人槽)

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