リフォーム補助金情報 (454ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

湯前町住宅リフォーム補助金

熊本県 湯前町

湯前町内の住宅リフォームに対し、対象工事費の2分の1(上限30万円)を補助します。

対象者
  • 町内に住所があり5年以上住む意思がある 者
  • 町税などの滞納がない者
  • 当該住宅改修に係る他制度による補助金等の交付を受けていない者
対象条件
  • 町内に存し、個人が所有又は借用する専用住宅または店舗等併用住宅の居住住宅部分
  • 対象工事経費が税込20万円以上の工事であること
  • 工事の施工者が町内業者であること
  • 年度内に実績報告ができること
対象工事
  • 外部工事
  • 内部工事
  • 設備工事
  • 外部工事、内部工事、設備工事に関連して行う解体工事
補助額
最大30万円(対象工事費の1/2)
問い合わせ
企画観光課 地域振興係

令和8年度湯前町空き家リフォーム等補助金

熊本県 湯前町

湯前町内の空き家の住宅改修・住宅解体・家財道具等処分にかかる費用を、最大80万円まで補助します。

対象者
  • 町内に空き家をもっている、または購入・借用して5年以上住み意思がある人
  • 町税などの滞納がない人
対象条件
空き家リフォーム補助
  • 対象工事経費が税込20万円以上の工事であること
  • 売買か賃貸借契約を結んで1年以内であること
  • 工事の施工者が町内業者であること等
空き家解体補助
  • 解体検査をした年度の次の年度の初日から、2年以内に住宅を建設する予定があること
  • 解体の施工者が町内業者であること等
空き家の家財道具等処分補助
  • 町内の空き家の家財道具などを処分すること
  • 町内にある空き家の売買か、賃貸借契約を結んで1年以内の所有者や入居者であること
  • 年度内に実績報告ができること
  • 他の補助金を受けていないこと等
対象工事
  • 対象工事
  • 外部工事
  • 内部工事
  • 設備工事
  • 外部工事、内部工事、設備工事に関連して行う解体工事
補助額
最大80万円(住宅解体は上限80万円、住宅改修は上限50万円、家財道具等処分は上限10万円)
問い合わせ
〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1989-1
電話番号
0966-43-4111

山鹿市Uターン子育て世帯等住宅支援事業補助金

熊本県 山鹿市

山鹿市へUターン等して住宅を新築・増築・改築・改修・購入する場合に、対象費用の一部(最大50万円)を補助します。

対象者
  • Uターン子育て世帯またはUターン若者世帯として、承認申請時に本市に未転入、又は転入後1年以内であること
  • 住宅の新築または購入の場合、新築または購入後に世帯員のいずれかが所有者としての登記を予定すること
  • 住宅の増築、改築または改修の場合、世帯員のいずれかが当該住宅の所有者として登記されていること
  • 世帯員の全てが市町村税を滞納していないこと
  • この補助金の額の確定を受けた日から5年以上継続して定住を予定していること
  • 世帯員の全てがこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
  • 世帯員の全てが暴力団員でないこと、又は暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象条件
  • これから住宅取得に係る契約をすること(契約済みの場合は、対象になりません)
  • 住宅の新築等または購入に要する補助対象費用の総額が、50万円以上のものであること
  • 工事が完了した後又は住宅を購入した後30日以内に、補助金交付申請書及び必要書類を提出できること
対象工事
  • 住宅の新築・増築・改築・改修・購入
  • 事業者に依頼して行う工事
補助額
最大50万円(対象工事費の1/2)
問い合わせ
地域生活課

水俣市空き家リフォーム等補助金

熊本県 水俣市

水俣市内の空き家のリフォーム工事(所定条件あり)や家財道具の処分を、上限最大30万円で補助します。

対象者
【居住利用者の条件】
  • 世帯員全員が、申請日までの3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前は水俣市外に居住又は水俣市内の親世帯等と同居又は水俣市内の賃貸物件に居住している方
  • 世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思がある方
  • 世帯員のいずれも、市税等の滞納をしていない方
  • 世帯員のいずれも、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていない方
  • 世帯員のいずれもが、暴力団員は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でない方
【所有者等の条件】
  • 市税等の滞納をしていない方
  • 今後入居を予定している居住利用者より、居住利用者の条件に該当することの誓約を受けている方
  • 今後入居を予定している居住利用者より、空き家のリフォーム工事及び家財道具の処分内容について同意を得ている方
対象条件
  • 住宅として使用するための20万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の補助対象事業であって、市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人に請け負わせること
  • 対象事業が完了した日から30日以内又は令和8年3月20日のいずれか早い日に補助対象事業が完了すること
  • 1親等内の親族(父母又は子)から取得した空き家でないこと
  • 補助対象事業を実施する空き家に対して、国又は他の地方公共団体及び水俣市が別途実施するリフォーム工事に関する補助制度又はこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと
対象工事
  • リフォーム工事
  • 家財道具の処分
補助額
最大25万円(空き家バンク登録物件の購入・賃借の場合は5万円を加算)
問い合わせ
水俣市総務企画部地域振興課
電話番号
0966-61-1607

美里町移住定住促進補助金

熊本県 美里町

空き家バンクで住まいを購入・賃貸し、リフォームなどの対象事業を行う費用を最大100万円(経費の3/4)まで補助します。

対象者
  • 空き家バンクを利用し、売買契約を締結した購入者又は賃貸借契約を締結した賃借者
  • 契約相手と3親等以内の親族でない者
  • 市町村民税等の滞納がない者
  • 補助対象事業に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者
  • 空き家に住所を定めている者又は実績報告の日までに空き家に住所を定めることが確実な者で、補助金の交付を受けた日から起算して5年以上定住する意思のある者(空き家に住所を定める直前に継続して1年以上町外に住所を有していた者に限る。)
対象工事
  • 間取りの変更
  • 設備の改修(給排水設備、電気設備、水道工事)
  • 耐久性能改修
  • バリアフリー改修
  • 省エネ改修
  • 防災・防犯対策改修
  • エクステリア改修
  • 物品撤去
補助額
最大100万円(対象経費の3/4、1,000円未満切り捨て)

西都市危険ブロック塀等除却促進事業

宮崎県 西都市

西都市内の危険なブロック塀等を除却する工事費を、補助対象経費の3分の2以内で補助します。

対象者
  • 危険ブロック塀等の所有者又は管理者
  • 市税を滞納していない者
対象条件
ブロック塀等のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの
  • 西都市内に存するもの
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
  • 市の指定する避難路の沿道、または避難地に隣接するもの
対象工事
  • 危険ブロック塀等を除却する工事
補助額
補助対象経費・敷地の上限額(354,000円)・撤去する危険ブロック塀の長さに応じた額(1mあたり12,000円)のうち最も低い額の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)

日之影町移住者居住支援事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町の移住者が空き家の購入・改修や住宅新築等を行う費用の一部を補助し、住宅新築は最大100万円です。

対象者
【共通要件】
  • 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していないこと
  • 補助金の交付決定前に原則として事業着手していないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
① 移住者
  • 町外から本町に移住する人又は移住後1年が経過していない人(ただし以前本町の住民基本台帳に記録されていた人については、転入日の前3年間において本町の住民基本台帳に記録されていないこと)
  • 補助金の交付を受けた日から引き続き町内に5年以上定住する人
  • 地域の慣習に従い、公民館活動等に参加し、地域住民と協調することができる人
② 所有者等
  • 個人が有する戸建ての空き家を賃貸等により提供する人
  • 移住者が5年以上定住することを妨げない人
対象条件
  • 町内の空き家
  • 生活の拠点として使用する空き家の購入費の対象となる空き家
  • 生活の拠点として使用する住宅
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修の対象となる既存住宅
  • 家財道具処分は空き家情報バンクに登録されている空き家
対象工事
  • 生活の拠点として使用する空き家の購入費(※登記手数料は対象外)
  • 生活の拠点として使用する住宅を新たに建設するための費用
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修工事費用(※30万円以上の事業であること)
  • 移住者と新たに同居するため居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修工事費用(※30万円以上の事業であること)
  • 空き家とその敷地内に残存する家財道具等の撤去、処分及び清掃等を業者に委託した際の費用
補助額
住宅新築は最大100万円(補助率1/10以内)
問い合わせ
日之影町役場地域振興課 人口減少対策係
電話番号
0982-87-3801

日之影町空き家活用定住促進事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町の空き家の購入・改修や家財道具等の処分にかかる費用の一部を補助します。

対象者
【共通要件】
  • 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していないこと
  • 補助金の申請前に原則として事業着手していないこと
  • 過去にこの補助金を受けたことがないこと
  • 2親等内の親族による取引でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
空き家利用者
  • 日之影町の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住している人
  • 補助金の交付を受けた日から引き続き町内に5年以上定住する人
  • 地域の慣習に従い、自治公民館等に参加し、地域住民と協調することができる人
空き家所有者等
  • 個人が所有する戸建ての空き家を賃貸等により提供する人
  • 空き家利用者が5年以上定住することを妨げない人
対象工事
  • 空き家の購入
  • 空き家の改修
  • 空き家の家財道具等処分
補助額
最大50万円(補助率1/2)

日之影町三世代同居支援事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町内で三世代同居のための住宅新築・既存住宅改修を行う費用を補助します(最大80万円)。

対象者
  • 本町に住民登録して1年以上経過している方
  • 町内に生活の本拠を置いている方
  • 町内で新たに三世代で同居すること又は既に三世代で同居している方
  • 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していない方
  • 補助金の交付決定前に原則として事業着手していない方
  • 補助金の交付を受けた日から5年以上三世代同居を継続する方(ただし就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く)
  • 過去にこの要綱による補助金又は日之影町移住定住奨励金(令和4年まで施行)、日之影町住宅新築・リフォーム定住促進事業補助金(令和4年度まで施行)、日之影町移住者居住支援事業補助金(令和5年度より施行)、日之影町空き家活用定住促進事業補助金(令和5年度より施行)の交付を受けたことがない方
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない方
対象条件
  • 三世代が同一の住宅に居住すること又は同一の敷地若しくは隣接する敷地に居住すること
対象工事
  • 住宅新築(人の居住の用に供したことのない住宅を建設する費用)
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な工事
  • 延べ面積を増やす工事又は既存住宅の全部若しくは一部を解体し、造り替える工事
  • 附属建物等を居住の用に供するための工事
補助額
最大80万円(住宅新築の場合)
問い合わせ
日之影町役場 地域振興課 人口減少対策係
電話番号
0982-87-3801

豊浦町住宅取得奨励金事業

北海道 豊浦町

豊浦町の子育て世代等の住宅取得(新築・中古取得・リフォーム・解体・家財処分)を、予算の範囲内で最大110万円まで支援します。

対象条件
中古住宅の取得
  • 豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅
中古住宅のリフォーム
  • 豊浦町空き家バンクに登録されている物件
住宅の解体
  • 昭和56年5月以前に建築された住宅
家財道具の処分
  • 豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅を取得し、住宅内の家財道具を処分
対象工事
  • 住宅の新築
  • 中古住宅の取得
  • 中古住宅のリフォーム
  • 住宅の解体
  • 家財道具の処分
補助額
最大110万円+加算(新築は一律110万+加算/中古取得は費用の10%・最大70万/リフォームは費用の10%・最大50万/解体・処分は費用の50%・最大10万〜50万)
問い合わせ
〒049-5416北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地
企画財政課企画係(住環境づくり)
電話番号
0142-83-1420

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