狛江市木造住宅耐震改修助成事業
東京都 狛江市
昭和56年以前の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修(除却含む)を費用の一部助成します(耐震改修は上限80万円)。
- 対象者
- (1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
- 木造住宅等の所有者
- 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
- 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等
(2)木造住宅耐震診断助成金- 住宅の所有者
- 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
- 所有者の配偶者
- 所有者、または配偶者の一親等の親族
- 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
- 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
- すでに納期の経過した市税を完納されている者
- 対象条件
- (1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築された木造住宅または木造集合住宅
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
(2)木造住宅耐震診断助成金- 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたもの、もしくは昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
- 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること
(3)木造住宅耐震改修助成金- 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
【耐震改修工事の場合】- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とすること
- 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
- 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
【除却工事の場合】- 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したもの
- 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税が完納されていること
- 対象工事
- (1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
- 耐震アドバイザーの派遣
- 簡易耐震診断
(2)木造住宅耐震診断助成金- 耐震診断
(3)木造住宅耐震改修助成金- 耐震改修工事
- 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事
- 除却工事
- 補助額
- 最大80万円(耐震改修)
- 問い合わせ
- 〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5都市建設部 まちづくり事業課
- 電話番号
- 03-3430-1359