リフォーム補助金情報 (455ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

豊橋市空家利活用改修費補助金

愛知県 豊橋市

豊橋市の空き家バンク登録物件を居住目的で利活用するための改修工事費を、最大66万円(一般は補助対象経費の1/2、世帯区分により2/3)まで補助します。

対象者
  • 空家の所有者
  • 購入した者
  • 賃借人
  • 対象空家を10年以上利活用することが見込まれないことがない方
  • 対象空家を購入した者又は賃借人が、空家の所有者と生計が同一でない方
  • 対象空家を購入した者又は賃借人が、3親等以内の者でない方
  • 市税を滞納していない方
  • 偽りその他不正な手段により申請を行っていない方
  • 豊橋市暴力団排除条例第2条第1号又は同条第2号に規定する者又は密接な関係を有する者でない方
対象条件
  • 空家バンクに登録されている空家
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅にあっては耐震基準を満たしていること又は補助金実績報告時点で耐震基準を満たすための耐震改修工事が完了していること
  • 空家の所有者と利用者との間に、居住のための売買契約、賃貸借契約が締結され1年以内である又は申請者が所有者である場合、賃貸借契約の締結に関して同意が得られていること
  • 建築確認済証の交付を受けていること
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない空家であること
対象工事
  • 住宅部分に係る改修工事に要する費用
補助額
最大66万円(一般世帯は補助対象経費×1/2で上限50万円、新婚・子育て世帯は×2/3で上限66万円)

四日市市の住み替え支援事業のご案内(子育て世帯の住み替え促進空き家リノベーション事業のうちリフォーム補助)

三重県 四日市市

四日市市内で三世代同居等のために住宅のリフォーム工事等を行う費用の1/3(上限50万円)を補助します。

対象者
  • 新たに三世代同居等を行うための住宅として使用する目的で親世帯若しくは子世帯のいずれかが所有する住宅のリフォーム工事等を行う者
  • 三世代同居等を予定している者又は三世代同居等を開始した者で開始の日から2年以上が経過していない者
  • 子世帯及び親世帯の構成員が市税を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと
  • 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること
  • 補助対象の住宅に3年以上定住する意思があること
  • 市内に所有している住宅が三世代同居等に伴い空き家となる場合は、売却や賃貸などにより空き家の有効活用を図る意思があること
  • この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
対象条件
  • 市内に存在する住宅
  • 一戸建て住宅(ただし、リフォーム工事等により親世帯と子世帯がそれぞれ居住するための2戸以下の長屋とする場合は対象)
  • 補助金の交付申請年度内にリフォーム工事等が完了すること
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手したものは、耐震性を確保するものであること
  • 四日市市空き家取得活用補助金交付要綱(令和6年四日市市告示第203号)による補助金の交付を受けたことがないこと
対象工事
  • 住宅の機能若しくは性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部について行う改修、改築、増築、建替えに係る工事
  • リフォーム工事等に要する費用が50万円以上である工事
補助額
最大50万円(工事費の1/3まで)
問い合わせ
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5 四日市市役所 都市整備部 都市計画課(市役所4階)
都市整備部 都市計画課
電話番号
059-354-8272

四日市市の住み替え支援事業のご案内

三重県 四日市市

四日市市内の空き家の取得や近居・同居(リフォーム含む)にかかる費用を助成します(最大50万円)。

対象者
(1)子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援事業
  • 子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】であること
  • 若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】であること
  • 市外からの転入者であること
  • 市内の賃貸住宅からの転居者であること
(2)子育て・若年夫婦世帯の近居支援事業
  • 子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】であること
  • 若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】であること
  • 市外からの転入者であること
  • 市内の賃貸住宅からの転居者であること
(3)三世代同居等支援事業
  • 子世帯とその親世帯であること
  • 三世代同居等を予定している者であること
  • 三世代同居等を開始した日から2年以上が経過していないこと
対象条件
  • 市内の一戸建て中古住宅(空き家)であること
  • 親世帯と2キロ以内で近居するための市内の一戸建て中古住宅(空き家)であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものであること
  • 三世代同居等を行う親世帯または子世帯のいずれかが市内に所有する住宅であること
対象工事
  • 住宅の増築
  • 住宅の改築
  • 住宅の改修
  • 住宅の建替え
補助額
最大50万円(工事費の1/3)
問い合わせ
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5 四日市市役所 都市整備部 都市計画課(市役所4階)
都市整備部 都市計画課
電話番号
059-354-8272

四日市市新エネルギー等導入奨励金

三重県 四日市市

四日市市内で太陽光発電設備(10kW未満)または燃料電池設備を導入する個人・中小企業者等に、1件一律30,000円を奨励します。

対象者
  • 個人
  • 中小企業者等
  • 自己の住居、展示、販売又は自社施工による事業を行わない方
対象条件
  • 市内で対象設備を設置すること
  • 設置された住宅等を購入すること
対象工事
  • 太陽光発電設備(発電能力10kW未満のものに限る)
  • 燃料電池設備
補助額
一律30,000円(1件)
受付期間
2017年4月3日~2018年1月31日
問い合わせ
四日市市環境部環境保全課 環境調整係
電話番号
059-354-8188

高島市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱

滋賀県 高島市

高島市の個人木造住宅に耐震シェルター等を設置する費用を、1戸あたり最大20万円まで補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ完成している木造住宅
  • 耐震診断の結果構造評点0.7未満と診断された木造住宅
  • 高島市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業の補助金を受けている住宅でないこと
  • 高島市木造住宅耐震リフォーム事業の補助金を受けている住宅でないこと
  • 高島市住まい手応援事業の補助金を受けている住宅でないこと
対象工事
  • 木造住宅内に設置する耐震シェルター等の本体
  • 耐震シェルター等の設置に要する経費
補助額
最大20万円(1戸あたり)
問い合わせ
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565
都市政策課
電話番号
0740-25-8571

高島市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

滋賀県 高島市

民間建築物の吹付けアスベスト等の含有調査に要する費用を、1棟当たり上限25万円で補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 補助対象建築物の管理者
  • 補助対象建築物の管理組合の代表者
対象条件
  • 市内に存する、アスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載されている民間建築物であるもの
  • 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証または同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの
  • アスベスト含有調査に関して他の国庫補助金等を受けていないもの
  • 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの
  • 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの
  • 申請者が補助対象建築物の管理者の場合で、所有者と管理者が異なるときは、所有者の同意が得られているもの
  • 解体または除去する予定のないもの
  • 増改築等の予定のないもの
対象工事
  • 分析機関が行う補助対象建築物に係るアスベスト含有調査
  • JIS A 1481―4「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」または同等以上の精度を有する調査方法による調査
  • 補助金の交付決定後に着手し、当該調査に着手する日の属する年度の末日までに完了する調査
補助額
1棟当たり250,000円(上限)

与謝野町木造住宅耐震診断士派遣事業

京都府 与謝野町

与謝野町が木造住宅の耐震診断士を派遣し、診断費用のうち52,000円を負担します。

対象者
  • 対象住宅の所有者又は居住者で耐震診断を希望する方
  • 耐震診断の評点の合計が9点以下の対象住宅の所有者又は居住者
対象条件
  • 延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅
  • 長屋又は共同住宅にあっては、各住戸のいずれも延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
  • 与謝野町の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものに該当しないこと
対象工事
  • 京都府木造住宅耐震診断士の派遣による耐震診断などの実施
補助額
最大52,000円(診断費用55,000円のうち)
問い合わせ
〒629-2292 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎2階
岩滝庁舎_建設課
電話番号
0772-43-9014

与謝野町木造住宅耐震改修等事業費補助

京都府 与謝野町

与謝野町内の木造住宅の耐震改修・簡易耐震改修・耐震シェルター設置を、費用の一部(最大120万円等)補助します。

対象者
  • 本町に住所を有するもの
  • 耐震改修等を行う住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住するものをいう。)
  • 町税の滞納のない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物である住宅であること
  • 与謝野町建築物耐震改修促進計画で重点的に住宅の耐震化を図るべき区域と位置づけた区域内に建築されているものであること
  • 木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であっては、住宅の用途に供する床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものを含む。)
対象工事
  • 耐震改修
  • 簡易耐震改修
  • 耐震シェルター設置
補助額
最大120万円(耐震改修は費用の5分の4以内、上限120万円)

雨水貯留施設設置助成金制度

京都府 八幡市

八幡市内に雨水タンク(貯留槽・付属施設)を新たに設置する費用を、購入費の3/4(上限45,000円)助成します。

対象者
  • 八幡市内に新たに雨水貯留施設を設置される建物所有者
  • 八幡市内に新たに雨水貯留施設を設置される建物占有者(所有者の同意を得た方にかぎる)
  • 過去に制度を利用して雨水貯留施設を設置された方
注記(過去の交付対象者)
  • 過去の交付対象者で2基設置済みの方(設置日から5年経過し、買い替えのために新たに設置される場合を除く)
対象条件
  • 新たに設置する物であること(すでに設置している場合は対象外)
  • 展示または売買(建築物と一体として売買する場合も含む)の用に供するために設置する物ではないこと
  • タンクは、1建築物につき2基以内
  • タンクの容量は、100リットル以上であること
対象工事
  • 雨水貯留施設(貯留槽(タンク)および付属施設)の設置
補助額
購入費の3/4相当(上限45,000円)
受付期間
2025年7月1日~2026年1月30日(※土曜・日曜・祝日、年末年始(2025年12月29日~2026年1月3日)を除く)
問い合わせ
上下水道部下水道課

建築士による住宅改修相談

京都府 宇治市

介護保険の要介護・要支援認定を受けた方に、宇治市内の住宅について1級建築士が訪問し住宅改修のアドバイスを無料で行います。

対象者
  • 介護保険法に基づく要介護・要支援の認定を受けた方
  • 市内に住宅がある方
対象工事
  • 1級建築士の訪問による住宅改修に関するアドバイス
  • 毎月第3火曜日の1回
問い合わせ
長寿生きがい課(市役所1階)

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