リフォーム補助金情報 (437ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

和水町ブロック塀等耐震化支援事業

熊本県 和水町

危険なブロック塀等を撤去または改修する費用を、最大20万円まで助成します。

対象者
  • 避難路に面する危険なブロック塀等を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)
  • 市町村民税、固定資産税、軽自動車税を滞納していない者
対象条件
  • ブロック塀等が面する道路面からの高さが80cm以上のもの
  • ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの
  • 町長が、コンクリートブロック塀においては別表第1、組石造の塀においては別表第2に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの
対象工事
  • 危険なブロック塀等の撤去又は改修
補助額
最大200,000円(補助率10/10)

高森町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱

熊本県 高森町

危険なブロック塀等の撤去や、地震に対して安全な塀等の設置に要する費用を補助(撤去は最大20万円等)します。

対象者
  • 補助事業の対象となるブロック塀等を所有する者(その他、町長が認める者を含む。)
  • 町税を滞納していない者
対象条件
  • 建築基準法第42条において定める道路に面するブロック塀等
  • 学校保健安全法第27条に規定する学校安全計画に基づき設定する通学路に面するブロック塀等
  • 災害対策基本法第2条第10号に規定する地域防災計画において定める緊急輸送道路及び避難路に面するブロック塀等
  • 道路面からの高さが80cm以上のブロック塀等
  • ブロック塀等自体の高さが60cm以上のブロック塀等
  • 点検の結果、町長によって安全対策が必要と評価されたブロック塀等
対象工事
  • 危険なブロック塀等の撤去工事
  • 地震に対して安全な塀等の設置工事
補助額
危険なブロック塀等の撤去は最大20万円、地震に対して安全な塀等の設置は最大10万円(いずれも長さ算定による上限のいずれか低い方)

西原村戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

熊本県 西原村

西原村内の戸建て木造住宅について、耐震改修設計・耐震改修工事等の費用の一部を助成します。

対象者
  • 戸建て木造住宅を所有する者
  • 西原村の村税を滞納していない者
対象条件
  • 現に住宅所有者の居住の用に供されているもの
  • 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
  • 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、西原村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
  • 本要綱又は他の要綱に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けたことがないもの
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え工事
  • 耐震シェルター工事
補助額
最大100万円(費用の2/3)

高千穂町障害者住宅改造助成事業

宮崎県 高千穂町

在宅の障害者(児)がいる世帯の住宅を障害に適するよう改造する費用を、対象経費の範囲で助成します(最大40万円まで)。

対象者
  • 世帯員が高千穂町内に住所を有する世帯
  • 対象障害者がいる世帯
  • 生計の中心になる者の前年の所得課税年額が7万円以下である世帯
対象工事
  • 既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段、廊下その他の特に必要と認める住宅の設備・構造を、対象障害者に適応するよう改造するために要する経費
補助額
最大40万円(対象経費のうち低い方に、助成割合を乗じた額)

住宅資金貸付(三島村)

鹿児島県 三島村

三島村に住民登録のある方が、個人住宅の新築・増改築や旅館等の新増改築に必要な資金を最大1,500万円まで借りられます。

対象者
  • 村に住民登録をしている者
  • 十分な償還能力を有する者
対象条件
  • 旅館等の新増改築(67㎡未満)
  • 旅館等の新増改築(67㎡以上)
対象工事
  • 個人住宅の新築(300万円以内、償還期間:15年以内)
  • 個人住宅の増改築(100万円以内、償還期間:10年以内)
  • 旅館等の新増改築(67㎡未満は800万円以内、67㎡以上は1,500万円以内、償還期間:20年以内)
補助額
最大1,500万円
問い合わせ
民生課
電話番号
099-222-3141

常陸大宮市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金

茨城県 常陸大宮市

常陸大宮市内の住宅に蓄電システムを導入する費用を、上限5万円で補助します。

対象者
  • 市内に住所を有し、又は住所を有する見込みの方
  • 自ら居住し、若しくは居住しようとする市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に補助対象設備を設置する方又は自ら居住するため、補助対象設備が設置された市内の新築住宅を購入する方
  • 市税等を滞納していない方
  • 本人又は同一世帯に属する者が、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取組を行っている方
  • 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の設備に対し、本人又は同一世帯に属する者が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない方
  • 令和8年12月28日(月曜日)までに市へ補助金交付請求書(添付書類すべてを含む)を提出できる方
対象条件
  • 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもので、設置時に未使用であること
  • 住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること
  • 蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること
  • 国が申請年度またはその前年度に実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に登録されているものであること
対象工事
  • 蓄電システムの設置
補助額
上限5万円

常陸大宮市 木造住宅耐震化推進補助事業

茨城県 常陸大宮市

常陸大宮市内の木造戸建住宅の耐震改修に要する費用を、80%(上限115万円)まで補助します。

対象者
  • 補助対象建築物を所有している方
  • 補助対象建築物の所有者及びその世帯員全員が市税等を滞納していない方
対象条件
  • 市内にある自己の居住の用に供する戸建住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 建築基準法に規定する建築確認を受けているもの
  • 地上階数が2階以下、延べ床面積が30m2以上のもの
  • 木造であり、在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法によって建築されたもの
  • 店舗等住宅以外の用途を兼ねる場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅のもの
  • 過去にこの制度により耐震診断を受けていないもの
  • 東日本大震災等災害で被災した住宅で、全壊・大規模半壊・半壊の判定を受けていないもの
  • 耐震改修計画の作成を伴う耐震改修工事であること
  • 耐震改修工事により対象住宅の上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となること
  • 茨城県木造住宅耐震診断士養成講習会受講者又は市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者が施工すること
対象工事
  • 耐震改修工事
補助額
最大115万円(費用の80%)

常総市空家等バンク活用支援補助金

茨城県 常総市

常総市の空家等バンク物件を住宅として利用するための修繕・取得費の一部を、最大100万円まで補助します。

対象者
登録空家等修繕支援事業
  • 登録空家等の所有者(登録空家の賃貸借契約締結もしくは予定している場合)
  • 登録空家等の所有者(登録空家を購入した場合)
  • 登録空家等を賃借している者
  • 当該登録空家等に居住する者が、10年以上定住する意思があり、かつその属する世帯の全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと
  • この告示に基づく補助金その他市の補助金(登録空家等に係るものに限る)を受けていないこと
  • 三親等以内の親族からの賃貸および購入でないこと
  • 納付すべき市税その他使用料等の滞納がないこと
登録空家等購入支援事業
  • 登録空家等を取得した者
  • 当該登録空家等に居住する者が、10年以上定住する意思があり、かつその属する世帯の全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと
  • この告示に基づく補助金その他市の補助金(登録空家等に係るものに限る)を受けていないこと
  • 三親等以内の親族からの取得でないこと
  • 納付すべき市税その他使用料等の滞納がないこと
対象条件
  • 登録空家等の活用後の用途が「住宅(併用住宅を含む)」であること
対象工事
登録空家等修繕支援事業
  • 登録空家等の安全性・居住性・機能性等を維持し、又は向上させるために行う改修等に係る工事に関する経費
登録空家等購入支援事業
  • 登録空家等の取得に要した費用
補助額
最大100万円(修繕は補助対象経費の1/2、購入は補助対象経費の5%)

つくばみらい市空家活用補助金

茨城県 つくばみらい市

つくばみらい市空き家バンク登録の空家を活用するための改修工事や家財処分を、経費の1/2(改修は上限50万円、家財処分は上限10万円)で補助します。

対象者
  • 改修工事費補助金にあっては補助対象物件に住所を移し10年以上居住する見込みである利用登録者
  • 家財処分費補助金にあっては登録者である者
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
  • 市町村民税を滞納していない者
  • 登録者と利用登録者が3親等以内の親族でない者
対象工事
改修工事
  • 登録者と利用登録者との間で売買契約等が成立後、1年を経過していない登録物件の工事
  • 登録物件の居住の用に供する部分の耐久性、機能、性能等を向上させるために行う工事
  • 補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに完了する工事
  • 市内に本店、支店又は営業所がある事業者に請け負わせて行う工事
家財処分
  • つくばみらい市空き家バンク制度に登録された物件内に存する家電製品、家具その他の家財道具等の処分
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者に委託して行う処分(事業者に委託して家財の処分を行う場合に限る。)
補助額
改修工事は最大50万円(経費の1/2)、家財処分は最大10万円(経費の1/2)

桜川市 日常生活用具購入費の給付

茨城県 桜川市

在宅の障害者(児)が日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進するために購入する日常生活用具の費用の一部を給付します。

対象者
  • 障害者手帳を交付されていて、所得が一定以下で障害により日常生活用具を必要とする方
補助額
自己負担は1割(生活保護世帯は無料)
問い合わせ
〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
社会福祉課

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