リフォーム補助金情報 (429ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

邑南町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付要綱

島根県 邑南町

邑南町内で、住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用設備・蓄電池設備を設置する費用の一部を補助します。

対象者
1住宅用太陽光発電システム
  • 町内に住所を有する個人であって、町税滞納者に該当しない者
  • 町内に自らが所有し、居住する家屋に補助対象設備の要件を満たす住宅用太陽光発電システムを設置する者
  • 町内に自らが居住するために新築し、若しくは改築する家屋に補助対象設備の要件を満たす住宅用太陽光発電システムを設置する者
  • 町内に自らが居住するために建売住宅供給者等から補助対象要件を満たす住宅用太陽光発電システムが備え付けられた家屋(システム付き家屋)を購入する者
2太陽熱設備
  • 町内に住所を有する個人であって、町税滞納者に該当しない者
  • 町内に事務所又は事業所を有する事業者であって、町税滞納者に該当しない者
  • 町内に自らが所有し、居住する家屋に補助対象設備の要件を満たす太陽熱設備を設置する者
  • 町内に自らが居住するために新築し、若しくは改築する家屋に補助対象設備の要件を満たす太陽熱設備を設置する者
  • 町内に自らが居住するために建売住宅供給者等から補助対象要件を満たす太陽熱設備が備え付けられた家屋(太陽熱設備付き家屋)を購入する者
  • 事業の用に供する家屋に太陽熱設備を設置する者
3蓄電池設備
  • 上記1住宅用太陽光発電システムの要件を満たした設備が設置してある者
  • 蓄電池設備が設置された上記1住宅用太陽光発電システムの要件を満たしたシステム付き家屋を購入する者
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システムの設置
  • 太陽熱設備の設置
  • 蓄電池設備の設置
  • 固定価格買取制度の認定を取得し、低圧配線と逆潮流有りで連係し、かつ、太陽電池の公称最大出力が10kW未満の太陽光発電システムであること
  • 電力会社と電灯契約を結び、かつ、余剰電力の受給契約が結ばれていること
  • 未使用品であること(中古品は対象外とする)
  • 太陽熱を給湯又は冷暖房等に利用する設備であるもの(ソーラーシステムに限る)
  • 集熱器と貯湯部分が分離した設備であること
  • 未使用品であること(中古品は対象外とする)
  • 蓄電容量が1.0kWh以上のリチウムイオン蓄電池部及び電力変換装置を備えており、太陽光発電により発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができること
  • 未使用品であること(中古品は対象外とする)
補助額
1/2以内

邑南町障がい者日常生活用具給付等事業

島根県 邑南町

邑南町が、障がいのある方の日常生活を支える用具の給付を行い、上限20万円(基準額に基づく)まで助成します。

対象者
  • 法第4条に該当する者
  • その者又はその者の保護者が町内に居住地を有するもの
  • 居住地がない/不明の場合は現在地
対象工事
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用時計
  • 盲人用体重計
  • 電磁調理器
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 点字図書(別記1)
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 点字ディスプレイ
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置
  • 携帯用会話補助装置
  • 人工喉頭
  • 便器
  • 特殊便器
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 入浴補助用具
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)(別記2)
補助額
上限20万円
問い合わせ
〒696-0192 島根県邑智郡邑南町矢上6000番地
邑南町(役場)

岡山市すこやか住宅リフォーム助成事業

岡山県 岡山市

介助が必要な高齢者・障害者が暮らしやすくするための住宅改造を支援し、助成は上限70万円です。

対象者
  • 本市内に居住しており、日常生活を営むうえで介助を必要とする状態にある方
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
  • 身体障害者手帳の交付を受けた方のうち障害の程度が2級以上の視覚又は肢体に障害のある方
  • (原則)一世帯で1回しか利用できないことを踏まえて申請する方
対象条件
  • 住宅(家主の承諾が得られる借家を含む)
  • 改造する住宅のうち、助成対象者が利用する部分(浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所)
対象工事
  • 手すりの取付
  • 床の段差解消
  • すりつけ板・スロープの取付
  • ドア(開き戸)から引き戸、折れ戸等への取替
  • 段差解消機の取付
  • 固定式リフトの取付
  • 天井走行式リフトの取付
  • 水洗金具のレバー式又は自動式等への取替
  • 建具の取手のレバー式
  • 棒状への取替
  • 出入口の拡幅
  • 位置の変更
  • 浴槽の取替
  • 浴槽の移動
  • 向きの変更
  • スペースの拡大
  • すのこの取付
  • 洗い場のかさ上げ
  • 造り替え
  • シャワーの新設
  • シャワーの移設
  • 入浴用台の取付
  • 給湯設備の取替、新設(浴槽取替かつシャワー取付に伴う給湯設備取替・新設に限る)
  • 車いす対応洗面台への取替(車いす使用の場合)
  • 和式便器から洋式便器への取替
  • 高さを高くする
  • 温水洗浄便座の取付
  • 土間の段差解消
  • 踏み台の取付
  • 滑り止めの取付
  • 固定式(いす式)階段昇降機の取付
  • スロープの設置(勾配1/12以下)
  • 通路の整備(通路幅1.5m以下)
  • 床材の変更(畳からフローリング等)
  • 車いす対応調理台
  • 流し台への取替(車いす使用の場合)
補助額
最大70万円(介護保険負担割合等に応じて費用の10分の7〜10を助成)
問い合わせ
相談窓口(各福祉事務所又は各支所)

日常生活用具の給付(岡山市障害者日常生活用具給付事業)

岡山県 岡山市

岡山市内の障害者(18歳以上)・障害児(18歳未満)が、必要に応じて日常生活用具の給付を受けられます。

対象者
  • 市内に住所を有する障害者・障害児
  • 障害者(18歳以上)の属する世帯のうち、市民税所得割の額が46万円以上の方がいない方
対象工事
  • ストマ用装具
  • 排泄予測支援機器
  • 電気式たん吸引器
  • 紙おむつ等
  • 居宅生活動作補助用具
  • 人工内耳用電池
  • 人工内耳用音声信号処理装置
  • 点字図書
補助額
9/10

津山市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

岡山県 津山市

津山市内の対象地域で、合併処理浄化槽の設置などにかかる費用を補助します。

対象者
  • 前条に規定する地域内において、専用住宅に処理対象人員10人以下であって、かつ、全国浄化槽推進市町村協議会に登録されている合併処理浄化槽を設置しようとする方
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置しない方
  • 自己が居住しない建物に合併処理浄化槽を設置しない方
  • 土地等を借りている者で、所有者の承諾が得られない者に該当しない方
  • 販売、賃貸等営利を目的とした専用住宅に合併処理浄化槽を設置しない方
  • 補助事業の期限内に合併処理浄化槽を設置することができない者に該当しない方
  • 市町村税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道事業受益者負担金又は分担金、下水道使用料、農業集落排水処理施設事業分担金及び農業集落排水処理施設使用料を滞納していない方
  • 新築家屋の合併処理浄化槽設置及び合併処理浄化槽の更新を行う者のうち、本市における汚水処理未普及の解消につながらないと市長が認める者に該当しない方
  • 補助金交付後に居住地を変更した者で、交付年度の翌年度の4月1日から起算して7年を経過しない者に該当しない方
対象条件
  • 補助対象地域以外の地域以外の地域(市域のうち、下水道法第4条第1項の規定による公共下水道の事業計画の認可又は農業集落排水事業実施要綱第6の3の規定による農業集落排水事業実施の採択を受けた区域以外の地域その他市長が特に必要と認める地域)
  • 専用住宅(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
  • 処理対象人員10人以下の専用住宅
対象工事
  • 合併処理浄化槽本体設置工事
  • 単独処理浄化槽の撤去工事
  • 汲み取り槽の撤去工事
  • 宅内配管工事

玉野市障害者日常生活用具給付事業

岡山県 玉野市

玉野市の重度障害者等に、日常生活用具を給付(自己負担は原則1割)し、最大53万3,000円までの上限があります。

対象者
  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、別表1の用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる身体障害者
  • 療育手帳を所持する知的障害者で、別表1の用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる知的障害者
  • 児童福祉法第4条第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童で、別表1の用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる障害児
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患のある者で、別表1の用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる精神障害者
  • 難病患者等で、別表1の用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる難病患者等
  • 重度障害者等の属する世帯の所得が一定以上(本人及び世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)に該当しない方
対象工事
  • 特殊寝台
  • 体位変換器
  • 収尿器(男性用)
  • 収尿器(女性用)
  • 移動用リフト
  • 入浴担架
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ(木材)
  • T字状・棒状のつえ(軽金属)
  • 移動・移乗支援用具
  • 頭部保護帽(A)
  • 頭部保護帽(B)
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 吸入器付吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 人工呼吸器
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ・点字プリンター
  • 点字タイプライター
  • 点字器(標準用:金属製)
  • 点字器(標準用:プラスチック製)
  • 点字器(携帯用:金属製)
  • 点字器(携帯用:プラスチック製)
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音・再生)
  • 視覚障害者用活字文書読上装置
  • 盲人用時計(触読式)
  • 盲人用時計(音声式)
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭(電池・充電器込)
  • 福祉電話
補助額
最大533,000円まで(必要な用具の費用の1割負担。生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料)

笠岡市高齢者住宅改造助成事業実施要綱

岡山県 笠岡市

介護認定を受けた高齢者が住宅を改造する費用を、住宅改造費の3分の2(上限333,000円)助成します。

対象者
  • 本市内に住所を有し、居住している方
  • 介護認定審査会において要支援又は要介護の認定を受けた者のうち、介護保険法施行令第38条第1項第1号から第4号までに該当する方
  • 同等の第2号被保険者とする方
  • 世帯全員が納付すべき市税を完納している方
  • 介護保険法第14条に規定する介護認定審査会により要支援又は要介護の認定を受けた方
対象条件
  • 居住している住宅
  • 助成対象者が利用する部分に関する住宅改造
補助額
最大333,000円(住宅改造費の3分の2)

総社市障がい者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(総社市)

岡山県 総社市

総社市内の在宅の障がい者(児)に、日常生活用具を給付または貸与する事業です。

対象者
  • 市内に住所を有する在宅の障がい者(児)
  • 頭部保護帽、人工喉頭及び排泄管理支援用具は,総社市が援護を実施している施設入所者であっても対象となる障がい者(児)
  • 用具の貸与の場合:当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者
補助額
最大20万円
問い合わせ
〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号

総社市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給事業

岡山県 総社市

公共下水道に接続するため、くみ取便所を水洗便所に改造する工事の資金を融資あっせんし、利子補給を行います。

対象者
  • 居住の用に供する建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者である者
  • 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者
  • 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
  • 融資を受けた資金の償還能力を有する者
  • 連帯保証人1人以上を有する者
対象条件
  • 居住の用に供する建築物(法人又は官公署の所有又は使用に係るものを除く)
対象工事
  • 公共下水道に接続するためくみ取便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する工事
  • 便所の改造に伴い施工する排水設備の工事
補助額
融資は1工事あたり80万円以下、利子補給(年5%以内)あり

総社市生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助事業

岡山県 総社市

生活扶助世帯が、公共下水道処理区域内のくみ取便所を水洗便所へ改造するための費用を、予算の範囲内で補助します。

対象者
  • 生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯)
対象条件
  • 公共下水道の処理区域内の建築物
  • くみ取便所(し尿浄化槽を含む。)が設けられている建築物
  • 処理区域内において生活扶助世帯が現に居住し、かつ、所有する建築物
対象工事
  • くみ取便所を水洗便所に改造する工事(便所の改造に伴い施工する排水設備の工事を含む)
  • 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費
  • 便所の改造に付随する下水道法第10条第1項の排水設備の設置に要する経費

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