リフォーム補助金情報 (430ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

高齢者等住宅改造事業助成金

岡山県 新見市

要支援・要介護者等が住宅のバリアフリー化の改造工事を行う際、対象経費の3分の2相当(上限333,000円)を助成します。

対象者
  • 要支援または要介護者のうち介護保険料の区分が第1〜第5段階の人
  • 重度身体障害者(児)(肢体不自由障害1、2級)で、市民税本人非課税の人
対象工事
  • 住宅の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下などのバリアフリー化などを行うために必要な改造工事
補助額
対象経費の3分の2相当(上限333,000円)

介護保険住宅改修費支給申請(美作市)

岡山県 美作市

要介護(要支援)認定を受け在宅で生活する方の住宅改修を、支給限度基準額20万円まで(負担割合に応じて)支給します。

対象者
  • 要支援1・2または要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方
  • 介護保険被保険者証に記載の住所にお住まいで、その住居を改修する方
対象条件
  • 介護保険被保険者証に記載の住所の住居
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • 便器の位置・向きの変更
  • その他1から6の各工事に付帯して必要な工事
補助額
最大20万円(介護保険負担割合に応じた金額が支給)
問い合わせ
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
市民生活部 市民保険課
電話番号
0868-72-1143

美作市高齢者住宅改造事業補助金申請

岡山県 美作市

要支援・要介護認定の高齢者が行う住宅改造費を、補助限度333,000円まで(補助限度基準額50万円の2/3相当)補助します。

対象者
  • 美作市に住所を有し、在宅で生活している者
  • 要介護認定において、要支援または要介護に該当すると認められた者。ただし、介護保険法施行令第38条第1項第1号から第5号までに該当する者
  • 市民税を課税されていない者
  • 第1号被保険者である者
  • 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)に該当しない者
対象条件
  • 介護保険被保険者証に記載の住所の住居を改造すること
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • 便器の位置・向きの変更
  • 各工事に付帯して必要な工事
補助額
最大333,000円(補助限度基準額50万円の2/3相当)
問い合わせ
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
市民生活部 市民保険課
電話番号
0868-72-1143

美作市産材利用住宅リフォーム事業補助金

岡山県 美作市

美作市産材(国産材製材品)を使って自宅のリフォームを行うと、材料代の1/2以内(上限30万円)を補助します。

対象者
  • 市の住民基本台帳に登録されている者
対象条件
  • 自ら居住している専用住宅
対象工事
  • 市内の製材所で製材された国産材製材品(皮剥等の丸太加工を含む。)を利用し、自ら居住している専用住宅をリフォームすること
  • 市内に本社又は本店が所在する法人及び市内に住所を有する個人の施工によるリフォームであること
補助額
上限30万円(美作市産材を使用したリフォーム材料代の1/2以内、千円未満切り捨て)
問い合わせ
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
農林政策部 森林政策課
電話番号
0868-72-5322

美作市アスベスト改修事業補助金

岡山県 美作市

美作市内の建物でアスベストの分析調査や除去等を行う費用を、最大1,000万円まで補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 市税等の滞納がない者
  • 規則第21条第1項に規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、その取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過している者
  • 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体の者に該当しない者
対象条件
  • 市内に存在する建築物であること
  • 多数の者が利用する民間建築物であること
  • 多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)に限ること
  • 露出してアスベストが施工されていること(アスベスト分析調査事業にあっては、アスベストが施工されているおそれがあること)
  • 解体するもの及びその部分を除くこと
対象工事
  • アスベスト分析調査事業
  • アスベスト除去等事業
補助額
最大1,000万円

浅口市身体障害者住宅改修費給付事業

岡山県 浅口市

浅口市内の障害のある方が行う段差解消などの住宅改修費を、20万円を上限に給付します。

対象者
  • 市内に住所を有し、居住している住宅の住宅改修の必要があると認められる下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者
  • 学齢児以上の身体障害児であって、障害程度等級3級以上の者
  • 特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者
対象条件
  • 市内に住所を有し、居住している住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする)
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
補助額
最大20万円(原則1回)

浅口市アスベスト改修事業費補助金交付要綱(浅口市)

岡山県 浅口市

浅口市内の民間建築物のアスベスト分析調査・除去等の費用を、分析調査は最大25万円、除去等は最大400万円(補助率2/3以内)まで助成します。

対象者
  • 市内に存する民間建築物の所有者
  • 市税等を完納している方
対象条件
  • 市内に存する民間建築物
対象工事
  • 分析調査事業
  • アスベスト除去等事業(撤去・処分等)
  • アスベスト除去等事業(封じ込め)
  • アスベスト除去等事業(囲い込み)
補助額
最大400万円(アスベスト除去等事業は補助対象経費の2/3以内、分析調査事業は最大25万円)

早島町アスベスト改修事業費補助金

岡山県 早島町

早島町内の民間建築物で行うアスベストの分析調査や除去等を費用の一部(調査は最大25万円、除去等は最大400万円)補助します。

対象者
  • 分析調査、アスベスト除去等及びアスベスト対策モデル事業を行う民間建築物の所有者
  • 町税を完納している方
対象条件
  • 分析調査、アスベスト除去等及びアスベスト対策モデル事業を行う民間建築物
対象工事
分析調査事業
  • 分析調査
アスベスト除去等事業
  • アスベスト除去等(撤去・処分等)
アスベスト対策モデル事業
  • アスベスト対策モデル事業
補助額
最大400万円(除去等は補助対象経費の3分の2以内、調査は最大25万円)
問い合わせ
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
早島町 建設課
電話番号
086-482-0614

早島町重度障害者日常生活用具給付等事業

岡山県 早島町

重度障害者の日常生活用具(介護・訓練、日常生活の自立、情報・意思疎通、排泄、住宅改修費)を給付します。

対象者
区分:介護・訓練支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上又は寝たきりの状態にある難病患者(児童を除く。)
  • 下肢又は体幹機能障害1級又は寝たきりの状態にある難病患者等(常時介護を要するものに限る。)
  • 重度又は最重度と判定された知的障害者(児)(児童の場合は3歳以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害で1級以上又は自力で排尿できない難病患者等(常時介護を要するものに限る。)
  • 下肢又は体幹機能障害で2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要するものに限る。)
  • 下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する下肢又は体幹機能障害2級以上又は寝たきりの状態にある難病患者等(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上又は下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害で2級以上の児童で、原則として3歳以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障害で2級以上の学齢児又は、下肢又は体幹に障害のある難病患者等
区分:自立生活支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害又は、難病患者等であって、入浴に介助を必要とするもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上又は、常時介助を必要とする難病患者等(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害又は、下肢が不自由な難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者
  • 重度又は最重度と判定された知的障害者(児)又は精神障害者であって、てんかんの発作等により頻発に転倒するもの
  • 上肢障害2級以上又は上肢の不自由な難病患者等(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 重度又は最重度と判定された知的障害者(児)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 障害等級2級以上、重度又は最重度と判定された知的障害者(児)又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 障害等級2級以上、重度又は最重度と判定された知的障害者(児)又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童を除く。)
  • 重度又は最重度と判定された知的障害者(児童を除く。)
  • 視覚障害で2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 聴覚障害で2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯。児童を除く。)
区分:在宅療養等支援用具
  • 腎臓機能障害で3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの
  • 難病患者等のうち呼吸機能に障害のあるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの
  • 難病患者等のうち呼吸機能に障害のあるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 呼吸器機能障害をもつ医療保険における在宅酸素療法を行うもの(児童を除く。)
  • 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。児童を除く。)
  • 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。児童を除く。)
  • 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 音声言語機能障害又は肢体不自由者(児)であって、発声発語に著しい障害を有するもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 上肢機能障害で2級以上又は視覚障害2級以上
  • 視覚障害で2級以上かつ聴覚障害で2級の身体障害者であって、必要と認められるもの(児童を除く。)
  • 視覚障害者(児)であって、本装置によりコミュニケーションの確保が可能になるもの
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 視覚障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 視覚障害2級以上(児童を除く。)
  • 視覚障害者(児)であって、本装置によって文字等を読むことが可能になるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの
  • 音声言語機能障害者であって、喉頭を摘出したもの
  • 聴覚障害者又は外出困難な障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの
  • 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童を除く。)
  • 視覚障害者(児)(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)
  • 聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの
  • 聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの
区分:排泄管理支援用具
  • 直腸機能障害による人工肛門患者
  • 直腸機能障害で、ストマ装具が使用できないもの及び先天性疾患による高度の排便機能障害者又は高度の排尿機能障害者(3歳以上のもの)
  • 3歳以前に発症した脳原性運動機能障害者でかつ排尿排便の意思表示困難者(3歳以上のもの)
  • 下肢又は体幹機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害者
区分:住宅改修費
  • 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって障害等級3級以上のもの
  • 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上のもの。原則として、学齢児以上のもの。)
対象工事
区分:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
区分:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器(住宅改修を伴うものを除く。)
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具(歩行支援用具)(住宅改修を伴うものを除く。)
  • 頭部保護帽(既製品は、80%の範囲内)
  • 特殊便器(住宅改修を伴うものを除く。)
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
区分:在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 盲人用血圧計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具※
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上装置
  • 盲人用時計
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置(取付工事費等、機器の設置にあたって派生的に発生する周辺経費は、原則自己負担。)
  • 人工喉頭(電池・充電器込)
  • 福祉電話(貸与)
  • ファックス(貸与)
  • 視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)
  • 点字図書
  • 人工内耳用電池
区分:排泄管理支援用具
  • ストマ装具
  • 紙おむつ等
  • 収尿器(ラテックス又はゴム製)
区分:住宅改修費
  • 居宅生活動作補助用具
補助額
最大103万円(基準額)

早島町高齢者在宅生活支援事業

岡山県 早島町

早島町内に住む要支援・要介護の高齢者が、在宅で必要な住宅改造を行う費用の一部(費用の3分の2、上限33.3万円)を助成します。

対象者
  • 町内に住所を有し、現に居住している者
  • 在宅で継続して介護を必要とし、要介護認定において要支援又は要介護に該当すると認められた者
  • 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第5号までに該当する者
対象工事
  • 浴室・洗面所
  • 便所
  • 玄関
  • 廊下・階段
  • 台所
  • 居室
  • その他
補助額
最大33.3万円(費用の3分の2、千円未満切捨て)

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