白岡市障害者等日常生活用具給付等事業
埼玉県 白岡市
障害者等の日常生活用具を給付します(基準額の上限は最大383,500円)。
- 対象者
- 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者
- 下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要する者に限る。)
- (原則として3歳以上)下肢又は体幹機能障害1級又は2級の障害児
- (原則として3歳以上)重度又は最重度の知的障害者等
- 下肢又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する障害者等(原則として学齢児以上)
- 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に当たり家族等他人の介助を要する障害者等(原則として3歳以上)
- 下肢又は体幹機能障害2級以上であって下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等(原則として学齢児以上)
- 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として3歳以上)
- 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上)
- 下肢又は体幹機能障害で、入浴に介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)
- 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
- 転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障害者等てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害者等
- 比較的障害の程度が軽度であり、つえの使用により歩行機能が補完される障害者等
- 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害があって、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)
- 上肢障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
- (原則として学齢児以上)訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度又は最重度の知的障害者等(原則として学齢児以上)
- 障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
- 障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
- 視覚障害2級以上の障害(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
- 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
- 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
- 音声による誘導を必要とする視覚障害者等
- 視覚又は触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない聴覚障害者等
- 頸椎損傷等により通常の座位を保てない障害者等
- 常時車いすを使用する身体障害者等
- 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者
- 腎臓機能障害3級以上の障害児(原則として3歳以上)
- 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
- 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
- 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、人工呼吸器の装着が必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
- 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者
- 視覚障害2級以上の障害者等(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則として学齢児以上)
- 視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
- 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等(原則として学齢児以上)
- 重度視覚障害者及び重度上肢不自由者であって、情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により、社会参加が見込まれる障害者
- 視覚及び聴覚の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
- 視覚障害者等
- 視覚障害2級以上で就労若しくは就学している障害者等又は就労することが見込まれる障害者等
- 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
- 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
- 対象工事
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練いす
- 訓練用ベッド
- 入浴補助用具
- 便器
- 頭部保護帽
- T字状・棒状のつえ
- 移動・移乗支援用具
- 特殊便器
- 火災警報器
- 自動消火器
- 電磁調理器
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 聴覚障害者用屋内信号装置
- 視覚障害者用誘導装置
- 携帯用信号装置
- トイレチェアー
- 車いす用段差昇降機
- 透析液加温器
- ネブライザー
- 電気式たん吸引器
- 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素ボンベ運搬車
- 盲人用体温計(音声式)
- 盲人用体重計
- 携帯用会話補助装置
- 情報・通信支援用具
- 点字ディスプレイ
- 点字器
- 点字タイプライター
- 視覚障害者用ポータブルレコーダー
- 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
- 補助額
- 最大383,500円(品目ごとの基準額)
- 問い合わせ
- 〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地福祉課障がい者福祉担当
- 電話番号
- 0480-31-8202