リフォーム補助金情報 (428ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

白岡市障害者等日常生活用具給付等事業

埼玉県 白岡市

障害者等の日常生活用具を給付します(基準額の上限は最大383,500円)。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者
  • 下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要する者に限る。)
  • (原則として3歳以上)下肢又は体幹機能障害1級又は2級の障害児
  • (原則として3歳以上)重度又は最重度の知的障害者等
  • 下肢又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する障害者等(原則として学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に当たり家族等他人の介助を要する障害者等(原則として3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上であって下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等(原則として学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害で、入浴に介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
  • 転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障害者等てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害者等
  • 比較的障害の程度が軽度であり、つえの使用により歩行機能が補完される障害者等
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害があって、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)
  • 上肢障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
  • (原則として学齢児以上)訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度又は最重度の知的障害者等(原則として学齢児以上)
  • 障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 視覚障害2級以上の障害(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
  • 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
  • 音声による誘導を必要とする視覚障害者等
  • 視覚又は触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない聴覚障害者等
  • 頸椎損傷等により通常の座位を保てない障害者等
  • 常時車いすを使用する身体障害者等
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者
  • 腎臓機能障害3級以上の障害児(原則として3歳以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、人工呼吸器の装着が必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者
  • 視覚障害2級以上の障害者等(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則として学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等(原則として学齢児以上)
  • 重度視覚障害者及び重度上肢不自由者であって、情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により、社会参加が見込まれる障害者
  • 視覚及び聴覚の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
  • 視覚障害者等
  • 視覚障害2級以上で就労若しくは就学している障害者等又は就労することが見込まれる障害者等
  • 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 視覚障害者用誘導装置
  • 携帯用信号装置
  • トイレチェアー
  • 車いす用段差昇降機
  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
補助額
最大383,500円(品目ごとの基準額)
問い合わせ
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
福祉課障がい者福祉担当
電話番号
0480-31-8202

一宮町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

千葉県 一宮町

町内の住宅に対象設備(エネファーム、蓄電池、窓の断熱改修、電気自動車・PHV、V2H充放電設備等)を設置する費用の一部を補助します(上限25万円)。

対象者
  • 町内に住所を有する方(設置完了時に住民登録する場合を含む)
  • 本人および同一世帯に属するものが町に納付すべき税を滞納していないこと
  • 令和9年3月10日までに設置工事を完了し、実績報告書の提出が行える方
  • 一宮町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
  • 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む)
  • 対象設備の購入をリースで行う場合に、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとすること
  • 設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、本要綱に基づく補助を受けていない方
  • 設備を設置する住宅において、第三者が所有する場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている方
対象条件
蓄電池を設置する住宅
  • 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
窓の断熱改修を行う住宅
  • 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること
  • 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅であること
  • 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅であること
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を購入するものが居住する住宅
  • 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
  • 補助事業を実施するもの自らが所有し居住する町内に所在する住宅であること
  • 補助事象を実施するもの自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅であること
  • 第三者が所有し、補助事象を実施するもの自らが居住する町内に所在する住宅であること
V2H充放電設備を設置する住宅
  • 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
家庭用燃料電池システムを設置する住宅
  • 申請者が所有し居住する町内に所在する住宅であること
  • 申請者が居住の用に供するために町内に新築する住宅であること
  • 申請者が居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された町内に所在する住宅であること
  • 第三者が所有し、申請者が居住する町内に所在する住宅であること
対象工事
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム
  • 窓の断熱改修
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合)
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(住宅用太陽光発電設備を併設する場合)
  • V2H充放電設備
補助額
最大25万円(窓の断熱改修は補助対象経費の1/4で上限8万円、V2H充放電設備は補助対象経費の1/10で上限25万円)。
受付期間
2025年4月1日〜(先着順・予算到達で終了)

一宮町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給

千葉県 一宮町

資産の形成につながらない比較的小規模なものに限り、住宅改修費の対象部分のうち7~9割を支給します。

対象者
  • 要支援・要介護の認定を受けている方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器への便器の取替え
  • その他(前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修)
補助額
支給限度基準額20万円

市原市危険ブロック塀等の安全対策事業

千葉県 市原市

市原市における危険ブロック塀等の撤去や、撤去に付随するフェンス設置にかかる費用の補助を行っています。

対象者
  • 市内に存する危険ブロック塀等の所有者等
対象条件
  • 指定通学路に面して設置されたブロック塀等であること
  • 高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀門柱及びこれらの基礎であること
  • コンクリートや間知石等からなる擁壁であること
対象工事
  • 危険ブロック塀等撤去
  • 撤去後のフェンス新設
補助額
ブロック塀等の撤去:上限30万円、撤去後のフェンス新設:上限15万円
問い合わせ
〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1
市原市役所 都市部 建築指導課
電話番号
0436-23-9840

南房総市ブロック塀等撤去支援事業補助金

千葉県 南房総市

南房総市内の危険なコンクリートブロック塀等の撤去費用を、最大10万円まで(対象費用の1/2)助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する個人であること
  • ブロック塀の所有者または管理者であること
  • 市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していないこと
  • 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造の塀
  • 道路に面していること
  • 道路から塀の上端部までの高さが1.2mを超えていること
  • 全国建築コンクリートブロック工業会が作成した「ブロック塀の診断カルテ」に基づく市職員による事前調査で総合評点が55点未満であること
対象工事
  • ブロック塀等の撤去
補助額
最大10万円(対象費用の1/2、上限10万円)
問い合わせ
〒299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市建設環境部建設課
電話番号
0470-33-1101

危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成事業

東京都 狛江市

狛江市内の危険なブロック塀等の撤去費用を補助し、条件により最大22.5万円まで助成します。

対象者
  • 危険ブロック塀等がある土地の所有者
  • 危険ブロック塀等がある土地の配偶者
  • 危険ブロック塀等がある土地の一親等の親族
  • 売買契約を締結し、引渡前の者(ただし、危険ブロック塀等の所有者と土地の所有者が異なる場合は危険ブロック塀等の所有者)
対象条件
  • 市内に所在する危険ブロック塀等であること
  • 危険ブロック塀等が避難路に面していること
  • 避難路または当該危険ブロック塀等がある敷地の地盤面から当該危険ブロック塀等の上端部までの高さが1.2メートルを超えること
  • 当該危険ブロック塀等と避難路の道路境界線までの距離以上であること
対象工事
撤去のみの場合
  • 危険ブロック塀等の撤去
高さ方向に全て撤去し、撤去した箇所の全部または一部に狛江市緑のまち推進補助金を使って生け垣・植樹帯・花壇を造成する場合
  • 危険ブロック塀等の撤去
  • 撤去した箇所の生け垣・植樹帯・花壇の造成
補助額
撤去のみは上限15万円、撤去+生け垣・植樹帯・花壇造成は上限22.5万円
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
都市建設部 まちづくり事業課

重度身体障害者住宅改造費助成事業

福井県 あわら市

在宅の重度身体障害者が日常生活のために行う住宅改造費を、上限80万円(改造費の8/10)まで助成します。

対象者
  • 視覚1~2級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 上肢1~2級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 下肢1~2級(下肢には、体幹・脳原生を含む。)の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 障がいが複数ある方
対象工事
  • 壁を壊して間口を広げるなど、家の中の区切りを変更するような大規模な住宅改造工事
  • 住宅の玄関の改造
  • 住宅の台所の改造
  • 住宅のトイレの改造
  • 住宅の洗面所の改造
  • 住宅の浴室の改造
補助額
最大80万円(改造費の8/10)※下肢機能障害者等は上限60万円
問い合わせ
あわら市 福祉課 福祉総務グループ
電話番号
0776-73-8020

本巣市ブロック塀等撤去・改修事業

岐阜県 本巣市

本巣市内の公衆用道路等に面するブロック塀等の撤去または改修を補助します。

対象者
  • ブロック塀等の所有者または所有者の同意を得た者
  • 市税、使用料および負担金について滞納していない者
対象条件
  • 本巣市内の公衆用道路等に面したブロック塀等
  • 長さが1m以上、かつ道路面からの高さが60cm以上のもの
対象工事
撤去の場合
  • 既存のブロック塀等の全部を取り壊すこと、または地盤面からの高さを60cm以内とすること
改修の場合
  • ブロック塀等を撤去後、生垣・フェンス等を新たに設置すること
補助額
撤去:最大30万円、改修:最大8万円
問い合わせ
本庁舎 都市建設部 都市計画課 都市管理係
電話番号
058-323-7758

本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金事業

岐阜県 本巣市

三世代同居・近居をするための住宅取得費または住宅改修工事費を上限50万円で補助します。

対象者
  • 三世代同居または近居となる定住者の世帯責任者
  • 対象の住宅に引き続き3年以上生活の本拠として居住する意思がある方
  • 三世代世帯の構成員の全員が公租公課等を滞納していないこと
  • 申請日において、子世帯の全員が対象の住宅に居住していること
  • 対象の住宅について、本市で実施している他の補助金または助成金の交付申請を行っていないこと
  • 三世代世帯の全員が暴力団員等に該当しないこと
対象条件
対象区域
  • 子世帯と親世帯との住宅が直線距離で2キロメートル以内にあること
対象住宅(新築または住宅取得の場合)
  • 子世帯が居住するために市内に所有するもの
  • 子の名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅
  • 平成28年4月1日以降に新築または売買により取得した住宅
対象住宅(住宅改修工事の場合)
  • 子または親の名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅
対象工事
  • 住宅の新築・取得
  • 自ら居住するための部分の増築・改築等
  • 屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事
  • 床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
  • 雨戸・戸・サッシ・ふすま等の取替え等の建具工事
  • 電気・ガス等の設備工事
  • トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修等の給排水工事
  • その他市長が三世代同居近居にあたり必要と認めるもの
補助額
上限50万円
問い合わせ
福祉支援課 子育て支援係

空き家の改修補助金

岐阜県 本巣市

本巣市空き家バンク登録物件の改修費を補助します。

対象者
売買物件の場合
  • 新たに所有者となった入居者
賃貸物件の場合
  • 物件の所有者または入居者
共通要件
  • 空き家の売買契約または賃貸借契約を行った相手が補助対象者の配偶者または2親等以内の親族でないこと
  • 入居者が空き家所在地に住民票を移し、3年以上定住することを誓約していること
  • 賃貸物件で入居者が改修する場合は、物件所有者の承諾を得ていること
対象工事
  • 主要構造部、トイレ、浴室、台所、居室、内装、外装等の改修
補助額
最大70万円(賃貸物件)

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