佐伯市三世代同居リフォーム支援事業補助金交付要綱
大分県 佐伯市
三世代同居のための住宅改修工事費を、1戸当たり最大85万円まで補助します。
- 対象者
- 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
- 三世代同居世帯の構成員の中に市税を滞納している者がいない者
- 三世代同居のための改修工事を行う住宅の所有者又は購入予定者(売買契約を締結している者に限る)
- 上記の者が属する三世代同居世帯の構成員である者
- 補助対象経費にバリアフリー改修工事に要する費用を含む場合、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(公的年金等を除く)である者
- 補助対象経費に子育てのための改修工事に要する費用を含む場合、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満である者
- 対象条件
- 玄関、便所、浴室(脱衣所を含む。以下同じ。)又は台所の4つの部位のうち、1部位以上を改修し、又は増設すること。
- 当該工事の対象となる住宅が、一戸建ての在来工法による木造住宅である場合は、次のいずれかに該当するものであること。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断により、上部構造評点が1.0以上であり、かつ、地盤及び基礎の総合評価に注意事項がない住宅
- 昭和56年6月1日以降に着工された住宅(三世代同居のための改修工事の内容が、耐震壁の量の減少等を伴うもので当該住宅の地震に対する安全性を低下させるおそれのあるものを除く。)
- 耐震改修工事が、実施されている、又は三世代同居のための改修工事に併せて実施される住宅
- 補助対象となる工事費の合計が30万円以上となること
- 対象工事
- 玄関、便所、浴室、台所の増設工事または増築工事
- 玄関、便所、浴室、台所の改修工事
- 世帯を区画する間仕切り壁(建具を含む)工事
- 玄関スロープ設置工事
- 離れ又は付属棟の改修工事(独立した住宅となるものを除く。)
- 窓、外壁又は屋根等の断熱化に係る省エネルギー改修工事
- 解体工事
- 設備(エアコン、電話及びインターネット設備を除く。)工事
- バリアフリー改修工事及び子育てのための改修工事のうち、上記以外の工事
- 補助額
- 最大85万円(世帯に3人以上の子ども又は出産予定の子どもを含む場合)
- 問い合わせ
- 〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1
- 電話番号
- 0972-22-3111