広川町空き家改修事業補助金
和歌山県 広川町
広川町内の空き家を改修して定住するための費用を、最大100万円(経費の3分の2以内)で補助します。
- 対象者
- 定住者である方
- 空き家の所有者である方
- 補助対象事業を実施する年度の4月1日時点で60歳を超えていない方
- 補助対象事業の完了後に当該空き家に5年以上定住することが必要な方
- 対象条件
- 現に居住者の存在しない広川町内の個人専用住宅である空き家
- 申請日時点で築年数20年未満の空き家
- 申請日時点で築年数20年以上の空き家
- 対象工事
- 定住者が空き家に定住する上で必要となる空き家の改修
- 町内に事務所、事業所を有する事業者又は町内の個人事業者が行う改修工事
- 定住者が当該空き家に住所を定めた日から起算して前6月以内又は後6月以内に着手する工事
- 当該年度の2月末日までに完了する工事
- 空き家の改修(改修、補修又は清掃)に係る工事
- 補助額
- 最大100万円(経費の3分の2以内)※築20年以上は上限100万円、築20年未満は上限50万円
- 問い合わせ
- 広川町 企画政策課
- 電話番号
- 0737-23-7731