【2026年最新】リフォーム補助金・助成金一覧 (426ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

御殿場市身体障害者住宅改造費助成事業

静岡県 御殿場市

在宅の身体障害者が住宅設備を障害に適するように改造する費用を、1戸あたり最大30万円(非課税世帯)まで助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた下肢機能障害、体幹機能障害者及び視覚障害者で障害程度が1級から5級の人
  • 世帯の生計中心者の前年分合計所得金額が234万円を超えない世帯
対象工事
  • 既存住宅の浴室の改修費用
  • 既存住宅の便所の改修費用
  • 既存住宅の洗面所の改修費用
  • 既存住宅の台所の改修費用
  • 既存住宅の玄関の改修費用
  • 既存住宅の居室の改修費用
  • 既存住宅の階段の改修費用
  • 既存住宅の廊下の改修費用
補助額
非課税世帯:障害等級1・2級は30万円、3~5級は20万円/課税世帯:障害等級1・2級は27万円、3~5級は18万円
問い合わせ
社会福祉課
電話番号
0550-82-4238

空き家活用定住支援補助金

静岡県 沼津市

沼津市内の空き家を取得・リフォームする費用の一部を補助します(取得は最大100万円、リフォームは20万円+子1人につき10万円)。

対象者
  • 夫又は妻のいずれかが65歳未満(交付申請時点)の夫婦がいる世帯または65歳未満の父又は母と同居する18歳未満の子がいるひとり親世帯
  • 定住(10年以上)を目的とする世帯
  • 本市に納付すべき市税を滞納していないこと
  • 沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
  • 補助金の実績報告をするときに、世帯員全員が転入者であること(※転入の日から起算して2年を経過するまでの間は、転入元から算出した補助金額で申請することが可能)
対象条件
  • 交付申請の時点において、1年以上居住又は使用されていない戸建ての建築物(居住又は使用されていた市内に存するもの)
  • 自己の居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートルを超えるもの
  • 補助金の交付決定を受けた日以降に売買契約を締結する空き家
  • 土砂災害特別警戒区域外にあるもの
  • 実績報告時までに昭和56年6月1日以後の耐震基準に適合しているもの
  • 実績報告時までに夫婦の持分の合計又はひとり親世帯の親の持分が2分の1以上となる所有権移転登記がなされているもの
対象工事
  • 補助金の交付決定を受けた日以降にリフォーム工事の契約をし、3月末日までに完了する工事
  • 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む)が60万円以上であること
  • 住宅の機能向上のための工事であること
補助額
取得は最大100万円(対象経費の2/3)、リフォームは20万円+子1人につき10万円(対象経費の2/3)

沼津市居宅介護(介護予防)住宅改修の支給

静岡県 沼津市

居宅介護(介護予防)で住宅改修を行う場合、改修費(30万円限度)の7〜9割が支給されます。

対象者
  • 要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けている方
  • 認定の有効期間内の改修を行う方
  • 改修する前に市(介護保険課)に書類を提出している方
  • 厚生労働大臣指定の住宅改修である方
  • 在宅で生活している方
  • 新築または増改築に伴う改修でない方
  • 住宅所有者の承諾がある方
対象条件
  • 実際に居住する住宅
  • 改修する住宅が被保険者の住民登録上の住所地にあること
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
改修費(30万円限度)の7〜9割
問い合わせ
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
市民福祉部介護保険課
電話番号
055-934-4874

玉城町空家補助制度(空家リフォーム事業補助金)

三重県 玉城町

玉城町の空き家をリフォームする費用を、最大150万円(10/10)まで補助します。

対象者
  • 5年以上居住見込みの人
対象条件
  • 空家バンクに登録されている物件
対象工事
  • 空家の改修
補助額
最大150万円(10/10)
問い合わせ
まちづくり推進課
電話番号
0596-58-8208

与謝野町 日常生活用具給付事業

京都府 与謝野町

与謝野町内在住の重度障害者(児)等の日常生活を支援する用具を給付します。

対象者
  • 与謝野町内在住の重度障害者(児)、難病患者および小児慢性特定疾患児
  • 施設入所のため与謝野町を転出している重度障害者(児)、難病患者および小児慢性特定疾患児
対象工事
  • ストマ用装具
  • 紙おむつ
  • ネブライザー(吸入器)
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 点字図書
  • 携帯用会話補助装置
  • 頭部保護帽等
  • 手すりやスロープ等、移動を円滑にする用具を設置するために行う住宅改修
補助額
本人および同世帯の扶養義務者の所得に応じて自己負担が発生
問い合わせ
〒629-2498 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号
0772-43-9021

境港市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱

鳥取県 境港市

既存住宅・建築物の耐震化(耐震診断、耐震改修等)やブロック塀の耐震対策を支援する補助金です。

対象者
  • 対象建物等の所有者
  • 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当しない者
  • 境港市税を滞納していない者
  • 国又は地方公共団体に所有されていない者
対象条件
  • 本市の区域内に存するもの
  • 一戸建ての住宅については現に居住の用に供し、又は供する予定のもの
  • 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの(ただし、市長が認めた場合を除く)
  • 木造住宅耐震化促進事業における対象が既存木造住宅であること
  • 非木造住宅耐震化促進事業における対象が既存非木造住宅であること
  • 建築物耐震化促進事業における対象が既存建築物であること
  • 建築物耐震化促進事業における対象が要緊急安全確認大規模建築物、又は防災拠点建築物、又は通行障害既存不適格建築物、又は緊急輸送道路沿道等建築物、又は避難路沿道等建築物、又は避難所等を含む既存建築物であること
補助対象がブロック塀耐震対策である場合
  • 高さが0.6mを超えるもの
  • 不特定の者が通行する道路に面したもの
  • 安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
  • 市長から安全対策を講ずるよう通知を受けたもの
  • 全てのブロック塀について除却を行うもの
  • 前号と併せて行うもの
  • 除去した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修(フェンス等改修)であること
対象工事
木造住宅耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
非木造住宅耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
建築物耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
木造住宅耐震化総合支援事業
  • 改修設計
  • 耐震改修
非木造住宅耐震化総合支援事業
  • 改修設計
  • 耐震改修
ブロック塀耐震対策事業
  • 除却
  • フェンス等改修
避難路沿ブロック塀耐震対策事業
  • 耐震診断
  • 除却
  • フェンス等改修

南部町震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 南部町

南部町内の住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修など(耐震シェルター等含む)にかかる費用を補助します。最大175万円まで。

対象者
  • 住宅の所有者等
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
対象工事
  • 耐震診断(無料)
  • 耐震診断(有料)
  • 耐震設計
  • 耐震改修(全体)
  • 耐震改修(居室単位)
  • 耐震シェルター(旧耐震)
  • 耐震シェルター(高齢者等)
  • 耐震ベッド
  • 除却
  • 屋根瓦耐震対策
  • ブロック塀耐震対策(除却)
  • ブロック塀耐震対策(改修)
補助額
最大175万円まで
受付期間
2026年5月1日~2027年1月30日(事業項目により募集期間が異なる)
問い合わせ
〒683-0351 西伯郡南部町法勝寺377-1
南部町役場 法勝寺庁舎 2階 総務課
電話番号
0859-66-3112

しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業(子育て配慮改修)

島根県 島根県

島根県内の既存住宅リフォームを、対象工事費の1/4以内(最大25万円)助成します。

対象者
  • 子育て世帯とその親世帯が同居・近居する方
  • 空き家バンク登録住宅を購入して改修する方
対象条件
  • 昭和56年6月1日以降に着工された島根県内の既存住宅(賃貸住宅を除く)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅は耐震診断が必要
対象工事
  • 子育て世帯が安全で安心して生活するために子育てしやすい環境をつくる工事
補助額
最大25万円(対象工事費の1/4以内)
受付期間
2027年2月15日まで
問い合わせ
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県土木部建築住宅課

県産木材建築利用促進事業

島根県 島根県

県産木材を一定量以上使用する住宅・非住宅の新築(および非住宅は設計・監理)に、使用量に応じて最大100万円(住宅新築は最大37.5万円)を助成します。

対象者
  • 「しまねの木」活用工務店(認定工務店)
  • 「しまねの木」活用工務店となることが確実な工務店
  • 「しまねの木」活用建築士(認定建築士)
  • 「しまねの木」活用建築士となることが確実な建築士
対象条件
  • 「しまねの木」活用工務店が建築した住宅または非住宅建築物
  • 県産木材を60%以上使用した住宅または非住宅建築物
  • 公共建築物でない住宅または非住宅建築物
対象工事
  • 県産木材を一定量以上使用する住宅の新築の助成
  • 県産木材を一定量以上使用する住宅の増改築の助成
  • 県産木材を一定量以上使用する非住宅建築物の新築の助成
  • 県産木材を一定量以上使用する非住宅建築物の設計・監理の助成
  • JAS材・内装材等を使用した場合の加算(1m3あたり1万円の加算)
補助額
最大100万円(非住宅建築物の新築・設計・監理、木材使用量に応じて段階的に増額)
問い合わせ
〒690-0841 島根県松江市母衣町55[林業会館3F]
島根県農林水産部林業課木材振興室
電話番号
0852-22-6749

笠岡市重度身体障害者住宅改修費給付事業

岡山県 笠岡市

笠岡市内で重度身体障害者が段差解消などの住宅改修を行う場合、住宅改修費を1回限度で最大53万3,000円給付します。

対象者
  • 視覚又は肢体に障害を有する身体障害者であって障害程度等級2級以上の者
  • 下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者
  • 特殊便器への取替えについては,上肢障害程度等級2級以上の者
対象条件
  • 給付対象者が現に居住する住宅
  • 借家の場合は,家主の承諾を必要とする
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止,移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
補助額
最大53万3,000円(1回限り)

都道府県から探す