リフォーム補助金情報 (425ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

三郷町既存木造住宅耐震診断支援事業

奈良県 三郷町

町が既存木造住宅の耐震診断を実施する費用を無料で支援します。

対象者
  • 既存木造住宅の所有者
  • 当該要綱に基づき既に耐震診断を実施した既存木造住宅の所有者でない方
  • 当該要綱以外の助成事業等の補助を受けて耐震診断を実施した既存木造住宅の所有者でない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅
  • 原則として在来軸組工法の木造であること
  • 延べ床面積が概ね250平方メートル以下であること
  • 地階を除く階数が2以下であること
  • 店舗等の用途を兼ねる共同住宅又は長屋の場合、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること
対象工事
  • 既存木造住宅の耐震診断の実施(耐震診断員の派遣)
補助額
耐震診断費用は無料

三郷町既存木造住宅耐震改修支援事業

奈良県 三郷町

三郷町内の既存木造住宅の耐震改修(耐震診断結果に基づく改修等)を、最大50万円まで補助します。

対象者
  • 既存木造住宅の所有者(共有の場合は、共有者全員の合意による代表者)
  • 町税を滞納していない方
対象条件
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造(原則として在来軸組工法のもの)の一戸建ての住宅
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造(原則として在来軸組工法のもの)の長屋
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造(原則として在来軸組工法のもの)の共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
  • 延べ床面積が概ね250平方メートル以下の既存木造住宅
  • 地階を除く階数が2以下の既存木造住宅
対象工事
  • 耐震診断の結果による構造評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上に改修する工事
  • 構造評点が0.7未満の既存木造住宅を0.7以上に改修する工事
  • 2階建て既存木造住宅の1階を改修する工事で、1階の構造評点が0.7未満であるものを0.7以上に改修する工事
  • 構造評点が0.7未満の既存木造住宅で倒壊の危険があると判断された住宅内に耐震シェルターを設置する工事
補助額
最大50万円(耐震改修工事費に応じて定額または0.23乗額。耐震シェルター設置は上限25万円)

香芝市既存木造住宅耐震診断支援事業

奈良県 香芝市

香芝市内の既存木造住宅の耐震診断費用を、上限50,000円まで(自己負担なし相当)支援します。

対象工事
  • 耐震診断
補助額
上限50,000円(費用の100%相当)

広陵町地域活性化対策 住宅リフォーム補助金

奈良県 広陵町

広陵町に4年以上住み、町の登録事業者で住宅をリフォームする費用を、対象経費(税抜)の10%(上限10万円)で補助します。

対象者
  • 本町に4年以上引き続き住所を有する方
  • 交付対象住宅に4年以上引き続き居住している方
  • 同一世帯内で町税等を滞納していない方
  • 対象となる工事について、国、県又は町の他の制度の補助等を受けていない方
  • 交付対象住宅に対し、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていない方
  • 交付対象住宅に対し、平成17年7月から平成19年12月までの間に地域活性化事業商品券の交付を受けていない方
対象条件
  • 町内に存する自己の居住用の住宅のうち、住居部分のみ
対象工事
  • 広陵町の登録事業者を利用すること
  • 交付決定後に工事に着手すること
  • 工事に要する費用が20万円以上(税抜き)であること
  • 工事の内容が要綱の定めるものであること
  • 工事を実施した年度の3月末日までに実績報告できるものであること
  • 内装の貼り替え、塗り替え、修繕工事
  • 間取りの変更に係る工事
  • タイル等の貼り替え工事
  • 窓、扉等の取り替え工事
  • 畳、ふすま、障子、網戸の入れ替え
  • 床、カーペットの貼り替え工事
  • 屋根瓦の葺き替え工事
  • 屋根、外壁等の塗り替え、貼り替え工事
  • 防水工事・断熱工事
  • 樋の付け替え
  • 台所等の給排水設備改修工事
  • トイレの設備改修工事
  • 浴室の設備改修工事
補助額
最大10万円(対象経費(税抜)の10%、1000円未満切り捨て)
受付期間
2026年4月1日〜(予算上限に達し次第終了)
問い合わせ
産業総合支援課(広陵町役場)

川上村既存木造住宅耐震診断助成

奈良県 川上村

川上村内の木造住宅(延床面積250㎡以下・2階以下)に対する耐震診断費用を最大5万円まで助成します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された村内の木造住宅
  • 延床面積250㎡以下
  • 2階以下
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大50,000円(費用の全額)
問い合わせ
林業建設課
電話番号
52-0111

王寺町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

奈良県 王寺町

王寺町の処理区域内でくみ取り便所等を水洗便所へ改造するための資金について、改造費用に対する融資あっせんを行います(上限70万円以内)。

対象者
  • 処理区域における土地、家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者
  • 町内に居住し、住民基本台帳に記録され、独立の生計を営み、かつ、町税を滞納していないこと
  • 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難な者であること
  • 融資あっせんを受けた資金の償還について、十分な支払い能力を有すること
  • 確実な連帯保証人1名を有すること
  • 取扱金融機関の融資要件を有すること
  • その他下水道事業の管理者の権限を有する町長が必要と認める要件を備えていること
対象条件
  • 処理区域内にある土地
  • 処理区域内にある家屋
  • 既設のくみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)に改造すること
  • 既設のし尿浄化槽便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)に改造すること
対象工事
  • 処理区域においてくみ取り便所等を水洗便所に改造する工事
  • 便器、洗浄用具並びにこれに伴う排水設備等の工事
補助額
最大70万円以内(くみ取り便所の改造)/最大45万円以内(し尿浄化槽便所の改造)
受付期間
融資を受けた翌月から36カ月以内
問い合わせ
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-18
下水道課
電話番号
0745-73-2568

母子父子寡婦福祉資金貸付金

和歌山県 和歌山県

和歌山県内のひとり親家庭等を対象に、就学支度資金や修学資金など最大59万円(抜粋)の貸付を行います。

対象者
  • 和歌山県にお住いのひとり親家庭の親等が対象
補助額
最大59万円(就学支度資金:私立(自宅外から通学)・大学)

障害福祉サービス・地域生活支援事業・児童通所サービス等(岩出市)※PDF

和歌山県 岩出市

岩出市の地域生活支援事業(相談支援・移動支援・意思疎通支援など)を案内します。

問い合わせ
社会福祉課(申請及び問い合わせ)/岩出障害児者相談・支援センター

かつらぎ町高齢者居宅改修補助事業

和歌山県 かつらぎ町

かつらぎ町の対象高齢者の住宅改修を、上限40万円で補助します。

対象者
  • 町内に住居を有する満65歳以上の方
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は法第19条第2項に規定する要支援認定において要支援と判定された方
  • 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要であると町長が認めた方
  • かつらぎ町重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の助成を受けていない方
  • 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている世帯構成員であって、住宅を改修するための経費を負担する方
  • 一世帯に市町村民税が課されている者があることに該当しない方
  • 一世帯の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)を超えることに該当しない方
  • 対象高齢者の金融資産が350万円を超えること又は一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えることに該当しない方
  • 一世帯に活用できる資産を有する者があることに該当しない方
  • 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けていることに該当しない方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 通路等の傾斜の解消
  • 扉の撤去
  • 転落防止柵の設置
  • その他これら各工事に伴う必要な工事
補助額
最大40万円(実支出額のうち、介護保険の住宅改修費相当額を控除した額)
問い合わせ
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
電話番号
0736-22-0300

かつらぎ町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(居宅生活動作補助用具)

和歌山県 かつらぎ町

介護・訓練や自立生活、移動・在宅療養、情報等のための用具について、基準額の範囲で給付等を行います。

対象者
区分:介護・訓練支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は自力で排尿ができない難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
区分:自立生活支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)又は入浴に介助を要する難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害6級以上の者
区分:移動・移乗支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
  • 下肢、体幹若しくは平衡機能障害の者又はてんかんの発作等がある知的障害者(児)・精神障害者であって頻繁に転倒する者
  • 上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等
  • 障害等級2級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • (要件の表記は前段のまま読み取れないが)
区分:在宅療養等支援用具
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害2級以上の者
  • 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 呼吸器機能障害3級以上の者若しくは医師が認める者
  • 呼吸器機能障害3級以上の者若しくは医師が認める者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
  • 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 音声若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する者
区分:情報・通信支援用具
  • 上肢機能障害又は視覚障害各2級以上の者
  • 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)
  • 視覚障害者
  • 視覚障害2級以上の者(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る。)
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 聴覚障害2級以上及び音声又は言語機能障害3級以上の者
  • 聴覚障害2級以上の者
  • 医療保険や民間保険等の給付制度を利用して本装置の買換えができないと判断された現に人工内耳を装用し装置装用後5年間を経過した者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 音声又は言語機能障害のある喉頭摘出者
  • 音声又は言語機能障害のある喉頭摘出者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者
区分:点字図書
  • 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者
区分:排泄管理支援用具
  • 高度の排便・排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害者でかつ意思表示が困難な者
  • 生活保護受給者世帯又は、前年分(1月から6月までの申請については前々年分)の市町村民税が非課税である世帯で障害程度が次のいずれかに該当する在宅の寝たきり又は常時失禁状態にある65歳未満の者/肢体不自由の2級以上の者又は、療育手帳のA判定保持者で肢体不自由の身体障害者手帳保持者
対象工事
区分:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(障害児のみ)
  • 訓練用ベッド(障害児・難病患者等のみ)
区分:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
区分:移動・移乗支援用具
  • 移動・移乗支援用具(表中の記載)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
区分:在宅療養等支援用具
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
区分:情報・通信支援用具
  • 情報・通信支援用具(表中の記載)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用音声時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工内耳用音声信号処理装置
  • 人工内耳用電池(空気電池)
  • 人工内耳用電池(充電池)
  • 人工内耳用充電器
  • 人工喉頭(電動式)
  • 埋込型用人工鼻(消耗部分)
区分:点字図書
  • 点字図書
区分:排泄管理支援用具
  • 紙おむつ等(紙おむつ・洗腸用具・サラシ・ガーゼ等衛生用品)
  • 紙おむつ給付(県単制度の引継ぎ)

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