リフォーム補助金情報 (423ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

守口市 木造住宅耐震改修補助

大阪府 守口市

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震改修にかかる費用を補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 補助対象者の世帯全員の課税所得金額が5,070,000円以下であること
  • 対象建築物に係る固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
  • 補助対象建築物の所有者と居住者又は土地の所有者の同意を得ていること
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅(長屋、併用住宅、共同住宅を含む)
  • 階数2以下のもの(地階を除く)
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
  • 現に居住し、又は居住しようとするもの
対象工事
  • 耐震改修計画の策定(設計)
  • 耐震改修工事
  • シェルター設置工事
補助額
最大50万円(耐震改修工事)
問い合わせ
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
都市整備部 住宅まちづくり課 建築審査担当

高石市 重度障がい者等に対する住宅改造助成

大阪府 高石市

重度の障がいをお持ちの方が、日常生活動作の改善を図ることを目的として行う住宅改造に対して費用の一部を助成します。

対象者
市内在住で下記のいずれかに該当する者の属する世帯
  • 介護保険被保険者
  • 身障手帳1・2級又は下肢・体幹の3級
  • 療育手帳A
対象工事
  • 住宅改造
補助額
助成金の額は、対象経費と700,000円(第2条第1号の対象世帯については350,000円)を比較していずれか少ない方の額。ただし生計中心者の所得税額により助成基準額に3分の2(所得税額40,000円以下)又は2分の1(所得税額40,001円以上70,000円以下)を乗じて算定し、生活保護世帯及び生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯は助成基準額全額。
問い合わせ
〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号
保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
電話番号
072-275-6294

高石市 雨水貯留タンク設置助成金

大阪府 高石市

高石市内の住宅に雨水貯留タンクを設置する費用を、最大4万円まで助成します。

対象者
  • 高石市内に居住又は住居を所有されている方
  • 雨水を貯留し、降雨した雨水を有効活用できる方
  • 設置した雨水タンクを7年以上維持管理できる方
  • 過去に当該助成制度を受けていない方
  • 高石市各市税、上下水道料金、下水道受益者負担金の未納が無い方
対象条件
  • 雨水貯留タンクの設置場所が高石市内であること
対象工事
  • 雨水貯留タンクとして販売されているもの
  • 貯留容量が1基あたり80リットル以上のもの
  • 雨どいに接続しているもの
補助額
最大4万円
受付期間
毎年5月から11月末日まで
問い合わせ
〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号
土木部 下水道課 総務係
電話番号
072-275-6424

高石市 「耐震診断」及び「耐震改修」補助制度

大阪府 高石市

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修に要する費用の一部を補助します。

対象者
耐震診断補助制度
  • 建物の所有者・使用者
  • 建物の管理者(区分所有の場合)
  • 申請者と建物所有者が異なる場合は、所有者(又は使用者)の同意書を取得していること
耐震改修補助制度
  • 建物の所有者・使用者
  • 建物の管理者(区分所有の場合)
  • 直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方
  • 固定資産税、都市計画税の滞納がない方
  • 申請者と建物所有者が異なる場合は、所有者(又は使用者)の同意書を取得していること
対象条件
耐震診断補助制度
  • 高石市内にある建物で現に居住又は使用しているもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
耐震改修補助制度
  • 高石市内にある建物で現に居住又は使用しているもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 耐震診断結果による構造評点が1.0未満の建物
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修(改修後に構造評点が1.0以上になること)
  • 耐震シェルターの設置
補助額
耐震診断:最大5万円、耐震改修:定額75万円
問い合わせ
〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号
土木部 都市計画課 住宅政策係
電話番号
072-275-6479

宍粟市住まいの耐震改修促進事業

兵庫県 宍粟市

住まいの耐震診断・耐震改修などにかかる費用を、最大115万円・費用の4/5以内で助成します。

対象条件
住宅耐震改修計画策定費助成
  • 木造・非木造で、評点1.0未満の住宅
住宅耐震改修工事費助成
  • 木造・非木造で、評点1.0未満の住宅
簡易耐震改修工事費助成
  • 木造・非木造戸建住宅
  • 評点0.7未満の住宅
建替工事費助成
  • 木造・非木造戸建住宅で、評点1.0未満の場合
防災ベッド等設置助成
  • 木造戸建住宅で評点1.0未満の場合
屋根軽量化工事費助成
  • 木造戸建住宅で、屋根葺材が「非常に重い屋根」なら評点0.4以上1.0未満の場合
  • 木造戸建住宅で、屋根葺材が「重い屋根」なら評点0.5以上1.0未満の場合
シェルター型工事費助成
  • 木造・非木造戸建住宅で、評点1.0未満の場合
対象工事
住宅耐震改修計画策定費助成
  • 耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積書の作成)とそれに伴う耐震診断
住宅耐震改修工事費助成
  • 住宅耐震改修工事
簡易耐震改修工事費助成
  • 耐震診断、補強設計及び工事見積書の作成
  • 耐震改修工事
建替工事費助成
  • 耐震性の低い住宅の除却及び同一敷地内での耐震性の高い住宅への建て替え
防災ベッド等設置助成
  • 防災ベッド等の設置
屋根軽量化工事費助成
  • 「非常に重い屋根」を「重い屋根」または「軽い屋根」に、「重い屋根」を「軽い屋根」に軽量化する工事
シェルター型工事費助成
  • 家屋が倒壊しても一定の空間を確保できる装置の設置
耐震改修促進計画
  • 簡易耐震診断
補助額
最大115万円(費用の4/5以内)

丹波市簡易耐震診断推進事業

兵庫県 丹波市

丹波市内の対象住宅について、市が耐震診断技術者を派遣して簡易耐震診断を行います。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 管理者等(建物の区分所有等に関する法律第25条に規定する管理者及び第49条に規定する理事)
  • 国・県・市並びにその関係機関が所有する住宅の所有者に該当しない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 延べ面積の過半が居住の用に供されている住宅
  • 枠組壁工法で建てられた住宅でないこと
  • 丸太組工法で建てられた住宅でないこと
  • 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定構法で建てられた住宅でないこと
  • 現況において、特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置を命じられていない住宅
対象工事
  • 簡易耐震診断(耐震診断技術者の派遣による耐震診断の実施)
  • 耐震診断技術者の派遣
  • 耐震診断結果の報告
補助額
最大317,790円(診断経費から申請者負担額を差し引いた額。戸建て木造は全額市負担)

新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業

兵庫県 新温泉町

新温泉町内で太陽光発電・蓄電池・小型風力・薪/ペレット設備等の再生可能エネルギー設備を導入すると、最大20万円を補助します。

対象者
  • 自ら居住し若しくは居住しようとする新温泉町内の住宅に対象設備を設置する者又は自らが居住するために新温泉町内の対象設備が設置された住宅を購入する者(店舗、事務所等の兼用住宅を含む。)
  • 自らが管理する新温泉町内の事業所又は共同利用施設に、小型風力発電設備、小水力発電設備又は木質バイオマス熱利用設備(薪ストーブ、ペレットストーブ、薪ボイラー及びペレットボイラーをいう。)を設置する者
  • 自らが管理する集会所その他の共同利用施設に対象設備を設置する新温泉町自治連合会に加盟している住民組織
  • 町税の滞納がない者
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者に該当しない者
対象条件
  • 新温泉町内の住宅
  • 新温泉町内の事業所又は共同利用施設
  • 集会所その他の共同利用施設
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 小型風力発電施設
  • 太陽熱温水器
  • 家庭用蓄電池
  • その他町長の認める再生可能エネルギー設備
補助額
最大20万円

安全・安心リフォームアドバイザー派遣事業

兵庫県 兵庫県

住宅のバリアフリー改修や耐震改修、リフォーム計画などに対し、建築士等のアドバイザーが現地で助言する事業です。

対象者
共同住宅共用部バリアフリー化支援
  • 共同住宅の共用部のバリアフリー化を計画する管理組合
  • 共同住宅の共用部のバリアフリー化を計画する家主等
高齢者等居住住宅バリアフリー化支援
  • 住宅のバリアフリー化を計画する高齢者
  • 住宅のバリアフリー化を計画する介護保険制度の被保険者
  • 住宅のバリアフリー化を計画する身体に障害のある方
  • 住宅のバリアフリー化を計画する親族
共同住宅耐震化支援
  • 昭和56年5月以前に着工された共同住宅の耐震診断又は耐震改修を計画する管理組合
  • 昭和56年5月以前に着工された共同住宅の耐震診断又は耐震改修を計画する家主
戸建て住宅耐震化支援
  • 昭和56年5月以前に着工された戸建て住宅の耐震改修を計画する者
  • 当該住宅の耐震診断を受けたことのある者
アスベスト除去支援
  • 室内又は屋外に露出して吹付けがなされているアスベストの除去を計画する住宅等の所有者
  • 室内又は屋外に露出して吹付けがなされているアスベストの除去を計画する管理組合
  • 室内又は屋外に露出して吹付けがなされているアスベストの除去を計画する管理者(所有者の承諾要)
共同住宅リノベーション支援 ※2
  • 既存マンションのリノベーション改修計画案を持つ区分所有者
  • 既存マンションのリノベーション改修計画案を持つ家主
  • 既存マンションのリノベーション改修計画案を持つ借家人(区分所有者・家主の承諾要)
戸建住宅リノベーション支援 ※2
  • 既存住宅のリノベーション改修計画案を持つ住宅所有者
  • 既存住宅のリノベーション改修計画案を持つ借家人(家主の承諾要)
リフォームトラブル対応 ※3(消費生活部局から申請)
  • 自己が所有する住宅におけるリフォーム工事の施工状況、金額等に疑義がある者
  • 自己が所有する住宅におけるリフォーム工事の施工状況、金額等に疑義がある者の親族
対象条件
  • 共同住宅の共用部のバリアフリー化を計画する共同住宅
  • 住宅のバリアフリー化を計画する住宅
  • 昭和56年5月以前に着工された共同住宅
  • 昭和56年5月以前に着工された戸建て住宅
  • 室内又は屋外に露出して吹付けがなされているアスベストの除去を計画する住宅等
  • 既存マンション
  • 既存住宅
対象工事
共同住宅共用部バリアフリー化支援
  • 共同住宅の共用部のバリアフリー化の計画、促進に関する技術的アドバイス
  • バリアフリーの事業化支援に関するアドバイス
高齢者等居住住宅バリアフリー化支援
  • 住宅の状況、高齢者等の身体能力等に応じた適切なバリアフリー改修を行うための計画、促進に関する技術的アドバイス
  • バリアフリーの事業化支援に関するアドバイス
共同住宅耐震化支援
  • 共同住宅の耐震化の計画、促進に関する技術的アドバイス
  • 耐震の事業化支援に関するアドバイス
戸建て住宅耐震化支援
  • 戸建て住宅の耐震改修の計画、促進等に関する技術的アドバイス
  • 耐震の事業化支援に関するアドバイス
アスベスト除去支援
  • 吹付アスベストの劣化状況の説明及び適切な処理方法の提案
共同住宅リノベーション支援 ※2
  • 共同住宅の間取りの変更を伴うリフォーム工事の計画、促進等に関するアドバイス
  • リノベーションの事業化支援に関するアドバイス
戸建住宅リノベーション支援 ※2
  • 戸建住宅の間取りの変更を伴うリフォーム工事の計画、促進等に関するアドバイス
  • リノベーションの事業化支援に関するアドバイス
リフォームトラブル対応 ※3(消費生活部局から申請)
  • リフォーム工事の内容、金額等についての妥当性の判断
  • 消費生活担当部局が行う業者指導への協力
電話番号
078-855-5170

人生いきいき住宅助成事業

兵庫県 加東市

要介護・障害のある方等が、既存住宅を高齢者等に配慮した住宅へ改造する費用の一部を助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者
  • 療育手帳の交付を受けた者
  • 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者
対象条件
  • 市内に居住する世帯であること
  • 集合住宅:原則として専用部分の住宅改造に限り適用
  • 賃貸住宅:入居者が改造する場合は、所有者の許可又は承認を得ていることを条件に適用
  • 昭和56年5月以前に建築された住宅
  • 次のアからウまでに掲げる工法のいずれにも該当しない住宅(枠組壁工法、丸太組工法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法に該当しないこと)
  • わが家の耐震診断推進事業による耐震診断(平成12年度から平成14年度までに実施した耐震診断に限る。)を受けていない住宅
  • 過去に耐震診断を受けていない住宅
  • 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅
補助額
助成率3分の3(特定の世帯階層区分:助成率3分の3)
問い合わせ
〒673-1493 兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
加東市 健康福祉部 高齢介護課
電話番号
0795-43-0440

朝来市景観形成補助金

兵庫県 朝来市

朝来市内の景観形成地区で、建物や外構を景観に配慮して修景(新築・増改築・修理・復旧等)する費用を、最大200万円・補助率2/3で助成します。

対象者
  • 条例により行為の届出が要件となる修景行為を行うことができる者
  • 市税等市の徴収金を滞納していない者
  • 同一敷地内の修景行為について、過去にこの告示又は生野町景観形成助成金交付要綱若しくは竹田地区景観形成事業補助金交付要綱による補助金を受けていない者(ただし、竹田地区景観形成事業補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金の額が200万円以下の場合を除く)
対象条件
景観形成地区
  • 口銀谷、奥銀谷、太盛の景観形成地区内の建築物等
  • 竹田の景観形成地区内の建築物等
高さ
  • 2階建て以下の建築物等(やむを得ず3階建てにする場合は、道路等公共空間に面する3階の壁面を後退させるなどして、通りから見えないこと)
屋根
  • 平入りの勾配屋根の建築物等
形状
  • 隣接家屋と揃える形状の建築物等
対象工事
  • 建物修景
  • 外構修景
  • 特殊建物修景
補助額
最大200万円(費用の2/3)
受付期間
2026年3月31日まで

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