リフォーム補助金情報 (421ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

与謝野町浄化槽設置整備事業補助金

京都府 与謝野町

与謝野町の浄化槽設置工事に対し、最大242万9,000円を補助します。

対象者
  • 町が定める浄化槽の普及を促進する区域において、浄化槽を設置する者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置しない者
  • 建物又は建物の存する土地を借りている者であって、当該賃貸人の承諾が得られない者でない者
  • 販売の目的で浄化槽付き建物を建築する者でない者
対象工事
  • 浄化槽の設置工事
補助額
最大242万9,000円
問い合わせ
〒629-2392 京都府与謝郡与謝野町字四辻65番地 野田川庁舎1階
野田川庁舎_上下水道課
電話番号
0772-43-9031

与謝野町介護予防安心住まい改修費補助金交付要綱(告示第66号)

京都府 与謝野町

与謝野町の二次予防事業の対象者が行う、自己の居住用住宅の介護予防(住宅改修)工事に対し、費用の3分の2(上限16万円)を補助します。

対象者
  • 本町に住所を有する方
  • 前年度分の町民税非課税世帯に属する方
  • 二次予防事業の対象者
対象条件
  • 二次予防事業の対象者の自己の居住の用に供する住宅
補助額
最大16万円(費用の3分の2以内)

与謝野町介護保険保険給付費における住宅改修

京都府 与謝野町

要介護(要支援)認定者の自宅の住宅改修について、支給限度額20万円まで(9割~7割)が介護保険から支給されます。

対象者
  • 介護保険認定者で要支援1または2、要介護1~5
対象条件
  • 住民票住所の家屋および敷地
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等の床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等の扉の取り替え・撤去・ノブの変更
  • 和式トイレから洋式トイレへの取り替え
  • その他上記の付帯工事
補助額
最大20万円まで(保険給付分9割~7割)
問い合わせ
〒629-2498 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
加悦庁舎_福祉課

歴史的町並み再生事業

京都府 京都市

京都市の指定を受けた歴史的建造物等の修理・修景工事費用を助成(補助金上限1,000万円)。

対象条件
伝統的建造物群保存地区
  • 伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物
  • 伝統的建造物群保存地区のその他の建造物
歴史的景観保全修景地区
  • 歴史的景観保全修景地区の地区内の建造物(地区様式)
  • 歴史的景観保全修景地区の地区内の建造物(準様式)
界わい景観整備地区
  • 界わい景観整備地区の重要界わい景観整備地域内の建造物(地区様式)
  • 界わい景観整備地区の重要界わい景観整備地域内の建造物(準様式)
  • 界わい景観整備地区の界わい景観建造物
景観重要建造物
  • 景観計画区域内の景観重要建造物
歴史的風致形成建造物
  • 重点区域内の歴史的風致形成建造物
歴史的意匠建造物
  • 歴史的意匠建造物
対象工事
  • 外観の修理・修景及び外観の保持に必要な構造補強等
  • 外観のうち,道路その他の公共の場所から見える部分の修理・修景
  • 伝統的建造物群保存地区における外観の修理及び外観を維持するために必要な構造補強等
  • 伝統的建造物群保存地区における道路等の公共の場所から見える部分の修理等
  • 指定を受けた建造物の修理及び外観を維持するために必要な構造補強等
  • 道路等の公共の場所から見える部分の歴史的な様式を保全するために必要な修理等
補助額
最大1,000万円(補助率は4/5・2/3・1/2等、対象区分により異なります)
問い合わせ
京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

伝統的建築物群保存等事業

京都府 京都市

京都市の指定地区や指定建造物の修理・修景工事費用を、補助率に応じて最大1,000万円まで助成します。

対象条件
伝統的建造物群保存地区
  • 伝統的建造物群保存地区内の「伝統的建造物」
  • 伝統的建造物群保存地区内の「その他の建造物」
歴史的景観保全修景地区
  • 歴史的景観保全修景地区内の建造物
界わい景観整備地区
  • 界わい景観整備地区内の「界わい景観建造物」
  • 界わい景観整備地区内の重要界わい景観整備地域内の建造物
景観重要建造物
  • 景観重要建造物として指定を受けた建造物
歴史的風致形成建造物
  • 歴史的風致形成建造物として指定を受けた建造物
歴史的意匠建造物
  • 歴史的意匠建造物として指定を受けた建造物
対象工事
  • 外観の修理・修景及び外観の保持に必要な構造補強等
  • 道路その他の公共の場所から見える部分の修理・修景
補助額
最大1,000万円(補助率・区別等により異なります)
問い合わせ
京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

福知山市木造住宅耐震診断士派遣事業/福知山市木造住宅耐震改修等事業

京都府 福知山市

福知山市内の木造住宅の耐震改修(簡易耐震改修含む)や耐震シェルター設置に最大175万円を助成します。

対象者
  • 木造住宅の所有者等
  • 本市に納付すべき市税等を完納していること
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を1.0以上に向上させるもの(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)
  • 福知山市内において1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域又は福知山市建築物耐震改修促進計画に該当する区域に建築されているもの
  • 木造住宅で住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるもの
対象工事
  • 耐震改修設計及び耐震改修工事
  • 簡易耐震改修設計及び耐震改修工事
  • 耐震シェルター設置
補助額
最大175万円(耐震改修)※簡易耐震改修は補助対象経費の5分の4(上限40万円)、耐震シェルター設置は補助対象経費の4分の3(上限30万円)

令和7年度木造住宅耐震改修等事業費補助金のお知らせ(笠置町)

京都府 笠置町

笠置町内の昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震対策(耐震診断士派遣)に係る費用で、実質自己負担は3,000円のみです。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前の木造住宅
  • 昭和56年5月31日以降に増改築している場合は、申請前に必ず相談する
対象工事
  • 木造住宅耐震診断士による耐震診断
  • 耐震補強の計画提案など
補助額
耐震診断は実質自己負担3,000円のみ
問い合わせ
笠置町建設産業課
電話番号
95-2326

笠置町木造住宅耐震改修等事業

京都府 笠置町

笠置町の昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震改修(本格・簡易)や除却、耐震診断士派遣を支援します(本格は最大150万円まで)。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
対象工事
  • 診断士派遣(木造住宅耐震診断士による耐震診断と耐震補強の計画提案)
  • 耐震改修(本格)(建物の耐震改修工事)
  • 耐震改修(簡易)(建物の部分的な耐震改修工事)
  • 木造住宅除却(木造住宅の除却工事)
補助額
最大150万円(本格改修)
問い合わせ
笠置町建設産業課
電話番号
95-2326

木造住宅耐震改修等事業費補助金のお知らせ

京都府 笠置町

笠置町の昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震改修などにかかる費用を補助(簡易は最大40万円まで)します。

対象条件
  • 昭和56年5月以前に建築された木造住宅
対象工事
  • 木造住宅耐震診断士による耐震診断と耐震補強の計画提案などを受けられる診断士派遣
  • 建物の耐震改修工事
  • 建物の部分的な耐震改修工事(屋根の軽量化など)
  • 木造住宅除却
補助額
最大40万円(簡易耐震改修)

いきいきハウジングリフォーム

京都府 京都市

京都市内の重度障害者向けに、住宅改造や移動設備設置を行う費用の一部を助成します(上限65万円)。

対象者
  • 本市の区域内に居住し、かつ本市が援護の実施主体となる者であること
  • 住宅改造については、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が1級若しくは2級であること
  • 住宅改造については、療育手帳の交付を受け、その障害程度がAであること
  • 移動設備設置については、四肢機能障害、両下肢機能障害又は片上下肢機能障害で身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が1級であり、かつ移動が困難であること
  • 障害者支援施設や医療機関等に入所若しくは入院中でないこと
  • 自己の所有でない家屋に居住する場合にあっては、当該家屋の所有者又は管理者から住宅改造若しくは移動設備設置について承諾の得られていること
  • 生活保護法による被保護世帯若しくは対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の所得割の額を合算した額が23万5千円未満の世帯に属すること
  • 住宅の新築、購入又は全面改築等に伴って行われる整備でないこと
  • 家屋の維持・補修でないこと
  • 京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱別表1の給付品目及び設置工事を伴わない福祉機器等の購入費でないこと
  • 全身性障害者屋内移動設備助成事業実施要綱に基づき助成を受けた者に係る移動設備設置費でないこと
  • 第7条の規定による申請以前に着手又は完了しているものに該当しないこと
  • 介護保険又は生活保護法による介護扶助の給付対象となる福祉用具及び住宅改修費でないこと
  • グループホームの整備でないこと
対象工事
  • 住宅改造
  • 移動設備設置(天井走行型リフト)
  • 移動設備設置(段差解消機)
  • 移動設備設置(階段昇降機等)
補助額
上限65万円

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