リフォーム補助金情報 (419ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

亀岡市木造住宅耐震診断士派遣事業

京都府 亀岡市

木造住宅の耐震診断士派遣にかかる費用を助成し、最大52,000円まで補助します。

対象条件
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅(その後大規模な増築や改築を行っていない)
  • 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅
  • 「誰でもできるわが家の耐震診断」(財)日本建築防災協会発行で自己診断の結果、満点(10点)にならなかった
対象工事
  • 木造住宅耐震診断士の派遣
補助額
最大52,000円まで(52/55)
受付期間
2025年12月5日 17時15分時点で受付終了
問い合わせ
亀岡市役所 2階 建築住宅課 耐震診断申込担当
電話番号
25-5048(直通)

亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震改修)

京都府 亀岡市

受付は終了しましたが、耐震評点が1.0未満の木造住宅の耐震改修(簡易改修・耐震シェルター設置含む)を費用の一部助成します(最大150万円)。

対象条件
木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震改修) → 今年度分の受付は終了しました。(令和7年12月5日17時15分 時点) ### 対象となる木造住宅(次の3つの条件すべてを満たす住宅)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅(その後大規模な増築や改築を行っていない)
  • 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅
  • 一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満で倒壊の危険性が高いと判断された木造住宅
木造住宅耐震改修事業費補助金(簡易耐震改修)→今年度分の受付は終了しました。(令和7年12月5日17時15分 時点) ### 対象となる木造住宅(次の3つの条件を満たす住宅)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅(その後大規模な増築や改築を行っていない)
  • 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅
  • 一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満で倒壊の危険性が高いと判断された木造住宅
木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震シェルター設置)→今年度分の受付は終了しました。(令和7年12月5日17時15分 時点)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅(その後大規模な増築や改築を行っていない)
  • 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅
対象工事
木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震改修) → 今年度分の受付は終了しました。(令和7年12月5日17時15分 時点) ### 対象となる工事
  • 耐震評点を1.0(建築物の構造上やむを得ない場合または居住性が著しく悪化する場合は0.7)以上にするための改修工事
木造住宅耐震改修事業費補助金(簡易耐震改修)→今年度分の受付は終了しました。(令和7年12月5日17時15分 時点) ### 対象となる工事(確実に耐震性能が向上すると見込まれる簡易な改修方法)
  • 屋根の全てを葺き替えることで、荷重を軽減する工事
  • 壁の補強または耐震壁を設置する工事
  • 2階床または屋根、小屋組などの全てを、火打ちや構造用合板により耐性を高める工事
  • 玉石基礎または無筋コンクリート基礎の全てを、鉄筋コンクリート基礎に改修する工事
  • 建築士が耐震診断などにより耐震性能が向上すると確認した工事
木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震シェルター設置)→今年度分の受付は終了しました。(令和7年12月5日17時15分 時点)
  • 耐震シェルター設置工事
補助額
最大150万円(耐震改修に要した経費の5分の4以内)
問い合わせ
市役所2階建築住宅課

住まいの耐震化を応援します(亀岡市)

京都府 亀岡市

亀岡市内の木造住宅の簡易耐震改修に要する費用を、最大40万円まで(経費の4/5以内)補助します。

対象条件
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅(その後大規模な増築や改築を行っていない)
  • 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅
  • 一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満で倒壊の危険性が高いと判断された木造住宅
対象工事
  • 亀岡市の区域内に本店または主たる事務所を置いている事業者(個人の事業者を含む)により施工されるものに限る
  • 施工内容および施工状況について、建築士または建築に関し多くの知識や経験を有する建築関係者が、耐震性が向上した改修であることを確認する必要がある
  • 屋根の全てを葺き替えることで、荷重を軽減する工事
  • 壁の補強または耐震壁を設置する工事
  • 2階床または屋根、小屋組などの全てを、火打ちや構造用合板により耐性を高める工事
  • 玉石基礎または無筋コンクリート基礎の全てを、鉄筋コンクリート基礎に改修する工事
  • 建築士が耐震診断などにより耐震性能が向上すると確認した工事
補助額
最大40万円まで(経費の4/5以内)

京田辺市重度障害者等日常生活用具給付事業

京都府 京田辺市

在宅等で日常生活が困難な重度障害者に、申請に基づき日常生活用具を給付します(最大20万円)。

対象者
  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
補助額
最大20万円

京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金支給事業

京都府 京田辺市

在宅の65歳以上の高齢者が、手すり・段差解消・便器取替など住まいの改善を行う費用の一部を最大16万円(対象費用上限24万円の2/3)まで補助します。

対象者
介護予防安心住まい推進事業については
  • 65歳以上の在宅高齢者
  • 1住宅1回限りの利用制限
  • 申請時において介護保険の認定を受けていない方
  • 認定を受けるための申請をしていない方
  • 対象者の属する世帯の人全員が市町村民税を課されていない方
高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業については
  • 65歳以上の在宅高齢者
  • 1住宅1回限りの利用制限
  • 申請時において介護保険の認定を受けていない方
  • 認定を受けるための申請をしていない方
  • 申請時において京田辺市税を滞納していない方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他(1)から(5)に附帯して必要となる設備改善
補助額
最大16万円(対象費用24万円上限の2/3)※別事業は上限20万円の1/2

介護予防安心住まい推進事業・高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業

京都府 京田辺市

京田辺市の在宅高齢者が手すり等のバリアフリー改修を行う費用の一部を、上限10万円(対象費用上限20万円の1/2)まで補助します。

対象者
  • 日常生活上、居住設備改善が必要と認められる65歳以上の在宅高齢者(1住宅1回限りの利用制限)
  • 申請時において介護保険の認定を受けていない人
  • 介護保険の認定を受けるための申請をしていない人
  • 京田辺市税を滞納していない人
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他(1)から(5)に附帯して必要となる設備改善
補助額
上限10万円(対象費用20万円の1/2)

南丹市木造住宅耐震診断士派遣事業(南丹市木造住宅耐震化)

京都府 南丹市

一定条件を満たす戸建木造住宅の耐震診断士派遣による耐震診断を支援し、自己負担3,000円(市負担最大52,000円)です。

対象者
  • 住宅の所有者
対象条件
  • 昭和56年5月以前に建築された一戸建て木造住宅であること
  • 原則として、昭和56年5月以降に増築されていないこと
  • 延床面積の2分の1以上が住居として使用されていること
対象工事
  • 耐震診断士の派遣による住宅の耐震診断
補助額
最大52,000円(費用55,000円のうち市が負担、自己負担3,000円)
受付期間
毎年4月1日〜翌年2月末日まで(翌年2月末日までに事業完了見込みのもの)
問い合わせ
建設整備課
電話番号
0771-68-0051

宮津市木造住宅耐震診断士派遣事業

京都府 宮津市

宮津市内の木造住宅の耐震診断士派遣(費用は1戸あたり55,000円、消費税等含む)を行います。

対象者
  • 木造住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する方
  • 簡易耐震診断の結果が評点の合計9点以下の木造住宅の所有者等で耐震診断を希望する方
対象条件
  • 宮津市の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものに該当しない木造住宅
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
  • 一般診断法又は精密診断法による耐震診断
補助額
最大55,000円(1戸当たり、消費税及び地方消費税相当額を含む)

介護保険住宅改修費支給事業

京都府 京丹波町

京丹波町の介護保険「住宅改修費」を、受領委任払の手続きにより負担を軽減して支給します。

対象者
  • 本町の被保険者
  • 法第66条に規定する支払方法変更の措置を受けていない方
  • 住宅改修費の受領委任払について事業者の同意が得られる方
補助額
最大20万円

宮津市木造住宅耐震改修等事業費補助金

京都府 宮津市

宮津市内の木造住宅の耐震改修(簡易耐震改修含む)や耐震シェルター設置に最大190万円(条件により150万円)を助成します。

対象者
  • 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をする木造住宅の所有者
  • 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をする木造住宅に賃借人として居住する者
  • 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をする木造住宅にその他権原に基づき居住する者
  • 耐震改修設計にあっては、建築士法第2条第1項に規定する建築士と契約する者
  • 市税を滞納していない者
  • 耐震改修工事又は簡易耐震改修工事にあっては、宮津市内に本店を有する建築業者と契約し、実施する者
対象条件
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅
  • 宮津市の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く木造住宅
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない木造住宅
  • 耐震改修に係る当該補助金の交付を受けたもので、その工事の完了後の評点が1.0未満であったものを、更に評点を1.0以上に向上させる耐震改修を実施する場合に該当する木造住宅
  • 簡易耐震改修又は耐震シェルター設置に係る当該補助金の交付を受けたもので、耐震改修を実施する場合に該当する木造住宅
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 簡易耐震改修設計
  • 簡易耐震改修工事
  • 耐震シェルター設置
補助額
最大190万円(簡易耐震改修は上限50万円、耐震シェルター設置は上限40万円/耐震改修は評点0.7以上1.0未満の場合150万円)

都道府県から探す