リフォーム補助金情報 (417ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

米原市木造住宅の耐震シェルター等普及事業費補助金交付要綱

滋賀県 米原市

米原市内の木造住宅に耐震シェルター等を設置する費用を、1戸あたり最大20万円まで補助します。

対象者
  • 市内に存する補助対象住宅に居住する方
対象工事
  • 耐震シェルター等の本体の設置
  • 耐震シェルター等の設置に要する経費
補助額
最大20万円(1戸当たり)
問い合わせ
都市計画課
電話番号
0749-53-5144

滋賀県木造住宅耐震診断員派遣事業

滋賀県 滋賀県

昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震診断(無料)と、耐震性不足の場合の耐震改修工事の補助(上限115万円等)があります。

対象者
  • 住宅の所有者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している木造住宅
  • 延床面積の1/2以上が住宅として使われている木造住宅
  • 階数が2階以下の木造住宅
  • 延床面積が300m2以下の木造住宅
  • 枠組壁工法でない木造住宅
  • 丸太組工法でない木造住宅
  • 大臣認定工法(プレハブ工法)でない木造住宅
対象工事
  • 耐震診断(無料)
  • 耐震補強案の作成(無料)
  • 耐震改修工事等
補助額
耐震改修工事は補助対象経費の80%(上限115万円)または23%(上限97.86万円)
問い合わせ
滋賀県交通まちづくり部建築開発課建築安全係
電話番号
077-528-4262

滋賀県木造住宅耐震補強案作成事業

滋賀県 滋賀県

昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、無料の耐震診断と必要に応じた補強案作成(概算費用算定)を受けられます。

対象者
  • 滋賀県に登録された「滋賀県木造住宅耐震診断員」により耐震診断員が無料で耐震診断を実施することの対象となる住宅の所有者の申請が対象となる方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している木造住宅
  • 延床面積の1/2以上が住宅として使われている木造住宅
  • 階数が2階以下で延床面積が300m2以下の木造住宅
  • 枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法(プレハブ工法)でない木造住宅
対象工事
  • 滋賀県木造住宅耐震診断員による無料耐震診断
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い(上部構造評点が0.7未満)と判定された場合の補強案およびその概算費用の算定(無料)
  • 滋賀県木造住宅耐震診断員による無料補強案の作成
補助額
100%
問い合わせ
滋賀県交通まちづくり部建築開発課建築安全係
電話番号
077-528-4262

滋賀県木造住宅耐震改修等補助事業

滋賀県 滋賀県

昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震改修に、上限115万円(補助対象経費の80%)の補助があります。

対象者
  • 対象となる住宅の所有者の申請が対象となる方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している木造住宅
  • 延床面積の1/2以上が住宅として使われている木造住宅
  • 階数が2階以下である木造住宅
  • 延床面積が300m2以下である木造住宅
  • 枠組壁工法でない木造住宅
  • 丸太組工法でない木造住宅
  • 大臣認定工法(プレハブ工法)でない木造住宅
対象工事
  • 上部構造評点が0.7未満と診断された場合の耐震改修工事等
補助額
最大115万円(補助対象経費の80%)
問い合わせ
滋賀県交通まちづくり部建築開発課建築安全係
電話番号
077-528-4262

湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱

滋賀県 湖南市

湖南市内の在宅重度障がい者の既存住宅について、便所・風呂等の改造に要する費用を助成します(最大30万円)。

対象者
  • 市内に住所を有する者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいが肢体不自由又は視覚障がいであり、かつ、障がい程度が1級又は2級の者
  • 療育手帳の交付を受けた者で、最重度又は重度と判定された者
  • 本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項又は第7条の規定の例により算定した額を超えない者
  • 前2号に規定する者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者
  • 湖南市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱の助成を受けたことがない者
対象条件
  • 既存住宅
  • 増改築は原則として助成の対象としないこと
  • 改造にあたって増築又は改築を伴う場合であっても、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とすること
対象工事
  • 既存住宅の便所の改造(特別に障がい者向きに改造するためのもの)
  • 既存住宅の風呂等の改造(特別に障がい者向きに改造するためのもの)
補助額
最大30万円

湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱

滋賀県 湖南市

湖南市内の在宅重度障がい者の住宅改造(便所・風呂等)に必要な費用を、対象経費の3分の1以内(上限10万円)で助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する者で、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障がいが肢体不自由又は視覚障がいであり、かつ、障がい程度が1級又は2級の者
  • 市内に住所を有する者で、療育手帳の交付を受けた者であって、最重度又は重度と判定された者
  • 市内に住所を有する者で、前2号に規定する者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者
  • 湖南市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱(平成16年湖南市告示第59号)の助成を受けたことがない方
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
  • 既存住宅の便所を特別に障がい者向きに改造するために要する経費
  • 既存住宅の風呂等を特別に障がい者向きに改造するために要する経費
補助額
対象経費の3分の1以内(最高10万円)
問い合わせ
〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目1番地 湖南市役所 東庁舎
電話番号
0748-72-1290

東近江市障害児者日常生活用具給付事業

滋賀県 東近江市

東近江市が、障害児者の生活を支える日常生活用具を給付します。

対象者
区分:介護・訓練支援用具
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢若しくは体幹機能障害のある者又は寝たきりの状態にある者(原則として学齢児以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し1級の障害児者又は療育手帳Aの交付を受けた障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり寝たきりの状態にある者(ただし18歳未満は2級も対象とし、常時介護を要する者に限る。児童においては原則として3歳以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し1級の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり自力で排尿できない者(常時介護を要する者に限り、児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり入浴に介助を要する者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。児童においては原則として3歳以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり寝たきりの状態にある者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢が不自由な者(児童においては原則として3歳以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児(原則として3歳以上の者)
区分:自立生活支援用具
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し入浴に介助を必要とする障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり入浴に介助を要する者(児童においては原則として3歳以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり常時介護を要する者(児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 脳性麻痺、失調症等で平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し立位や歩行が不安定な身体障害児者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する療育手帳Aの交付を受けた知的障害児者又は精神障害児者
  • 平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し歩行時に支えが必要な身体障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢が不自由な者
  • 平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し家庭内の移動等において介助を必要とする障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢が不自由な者(児童においては原則として3歳以上の者)
  • 上肢機能障害2級以上又は療育手帳Aの交付を受けた障害児者であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの又は難病患者等でその疾患が起因となり上肢機能に障害のある者(児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた障害児者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
  • 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた障害児者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
  • 視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は療育手帳Aの交付を受けた18歳以上の知的障害者(実際に火の取り扱いが危険な状況にある者であって本用具を使用することができ、かつ、本用具使用による有益性が確認できた者に限る。)
  • 視覚障害2級以上の障害児者(児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児者(児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児者であって常時必要と認められる障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり呼吸器機能に障害のある者(ただし一時的な治療や予防のために必要な場合は除く。児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児者であって常時必要と認められる障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり呼吸器機能に障害がある者(ただし一時的な治療や予防のために必要な場合は除く。)
対象工事
区分:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台(訓練用ベット)
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練用いす
区区分:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
補助額
最大159,000円(移動用リフトの基準額)

守山市高齢者住宅小規模改造助成事業

滋賀県 守山市

高齢者の住まいの小規模改造(手すり・段差解消など)にかかる費用を、助成対象経費の1/2以内・年25万円を限度に助成します。

対象者
  • 守山市に住所を有する満65歳以上の者
  • 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な者
  • 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく自立度がランクA、ランクBまたはランクCに該当する者
  • 本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が申請日の属する年の老齢福祉年金の所得制限限度額を超えない者
対象工事
  • 既存住宅の改造(風呂の改造)
  • 既存住宅の改造(便所の改造)
  • 既存住宅の改造(居室の改造)
  • 既存住宅の改造(玄関の改造)
  • 既存住宅の改造(廊下の改造)
  • 手摺りの取付け
  • スロープの取付け
  • 障害物および段差の解消
  • 小規模な改造
補助額
最大25万円(助成対象経費の1/2以内、年25万円が限度)
問い合わせ
介護保険課
電話番号
077-582-1127

木造住宅耐震改修等事業(野洲市)

滋賀県 野洲市

野洲市内の総合評点0.7未満の木造住宅の耐震改修(評点を0.7以上へ引上げ)費用を、最大115万円まで補助します。

対象者
  • 耐震改修工事を補助金交付決定通知を受けた日の属する年度内に完了することができる者
  • 市税の滞納がないことが必要な者
  • 耐震改修工事に国、県又は市の他の制度による補助金を受けていない者(ただし、他の制度による補助金の補助対象とならない工事を除く)
対象条件
  • 市内に存する木造住宅で戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成したものであること
  • 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること
  • 階数が2階以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下であること
  • 枠組壁工法又は丸太組工法による建築物でないこと
  • 特別な認定を得た工法による建築物でないこと
  • 過去において、この告示に基づく耐震改修工事を実施したものでないこと
対象工事
  • 滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録名簿に登録された設計者による設計
  • 滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録名簿に登録された施工業者による施工
  • 耐震診断の総合評点を0.7未満から0.7以上に引き上げる耐震改修工事
  • 基礎の補強
  • 耐震壁・柱等の増設
  • 金物による補強
  • 屋根の軽量化
補助額
最大115万円(耐震改修工事・設計・監理費の合計の80%)/主要道路沿い・高齢者世帯・子育て世帯は各1戸当たり5万円、避難経路バリアフリー化は対象経費の23%(上限10万円)、内覧会開催は1戸当たり10万円
受付期間
2025年5月7日~2025年11月28日
問い合わせ
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
都市建設部 建築住宅課
電話番号
077-587-6322

甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金

滋賀県 甲賀市

甲賀市内の対象世帯が、家具転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムの購入・取付に要する費用を上限15,000円で補助します。

対象者
  • 本市に居住し、住民基本台帳に記録されている世帯主の方
  • 満65歳以上の方のみの世帯の世帯主の方
  • 要介護状態区分が要介護2以上と認定される方がいる世帯の世帯主の方
  • 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方がいる世帯の世帯主の方
  • 療育手帳(A1又はA2)の交付を受けている方がいる世帯の世帯主の方
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方がいる世帯の世帯主の方
  • 借家等の場合、権利を有する方の承諾が必要な方
対象工事
  • 家具の転倒又は落下を防止するために有効な器具
  • ガラス飛散を防止するために有効なフィルム
  • 家具転倒防止器具等の購入
  • 家具転倒防止器具等の取付け
補助額
上限15,000円
問い合わせ
甲賀市 危機管理課
電話番号
0748-69-2103

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