リフォーム補助金情報 (416ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

明和町避難路ブロック塀等除去改修事業費補助

三重県 明和町

明和町の避難路(道路)に面した、高さ50cm超のブロック塀等の除去・改修費を補助します(補助対象費用の2分の1、上限あり)。

対象条件
  • 避難路(道路)に面していること
  • 地震時に倒壊・転倒の恐れがあること
  • 高さ50センチメートルを超えるブロック塀等であること
対象工事
  • 既設のブロック塀等の除去のみ(避難路に面するブロック塀のすべてを除去する事業にかかる費用)
  • 既設のブロック塀等の除去のみ(避難路に面するブロック塀の高さを50センチメートル以下に減じる事業にかかる費用)
  • 既設のブロック塀等を除去し、新たな塀・フェンス等を設ける事業にかかる費用(ブロック塀は高さ50センチメートル以下に限る)
補助額
最大:補助対象費用の2分の1(上限:津波避難困難地域内は除去面積1㎡あたり1万2千円、その他は1㎡あたり1万円)
問い合わせ
〒515-0332 三重県明和町大字馬之上945番地
生活環境課 住宅政策係
電話番号
0596-52-7117

東近江市水洗便所改造資金貸付

滋賀県 東近江市

東近江市の公共下水道処理区域内で、くみ取便所又はし尿浄化槽を水洗便所へ改造する費用を、1戸当たり最大100万円・年3.5%以内で融資します。

対象者
  • 改造資金を必要とする家屋の所有者又は当該所有者の同意を得た使用者
  • 独立の生計を営む者
  • 融資資金の償還能力を有する者
  • 保証会社が保証可能な者
  • 市税及び下水道受益者負担金を滞納していない者
  • 官公署、会社その他の法人に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的に、又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 暴力団及び上記[ア]から[エ]までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者に該当しない者
対象条件
  • 公共下水道の処理区域内にある家屋
  • 既設のくみ取便所又はし尿浄化槽がある家屋
対象工事
  • 便器及びこれに附属する器具の設備工事
  • 排水設備の設備工事
  • 給水装置の設備工事
補助額
最大100万円(年3.5%以内)

東近江市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業

滋賀県 東近江市

東近江市の生活扶助受給世帯に対し、水洗便所改造や下水道接続のための費用を助成します。

対象者
  • 生活扶助を受けている者
  • その者の属する世帯の構成員が専ら既設の便所を使用するもの
  • 暴力団員でない方
  • 暴力団又は暴力団員を利用していない方
  • 暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどして暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していない方
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方
  • 暴力団及び暴力団員に該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていない方
対象条件
  • 既設のくみ取便所があること
  • 1世帯につき一の便所及び排水設備に限ること
対象工事
  • 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために必要な便器及びこれに附属する器具(タンク等の給水装置を含む)
  • 下水道に接続するために必要な排水設備工事

愛荘町在宅重度障がい者住宅改造費補助金

滋賀県 愛荘町

在宅重度障がい者の住宅改造費を上限25万円(対象経費の1/2)補助します。

対象者
  • 身体障害者手帳の交付者でその障がい部位が肢体不自由または視覚で障がい程度が1、2級の者
  • 療育手帳の交付者で、Aと判定された者
  • 前2号に規定する重度障がい者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者
  • 本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条または第2条第2項の規定の例により算定した額を超えない者
補助額
最大250,000円(対象経費の1/2)

湖南市生ごみ減量化推進補助金

滋賀県 湖南市

湖南市内で生ごみ処理機を購入する費用の1/3(上限1万円)を補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する者
  • 市内で生ごみ処理機を利用する者
  • 前回の交付の日から起算して5年を経過している者
対象工事
  • 生ごみ処理機の購入
補助額
購入費用の1/3(上限1万円)
問い合わせ
〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目1番地(湖南市役所 東庁舎) 〒520-3195 滋賀県湖南市石部中央一丁目1番1号(湖南市役所 西庁舎)

甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金要綱

滋賀県 甲良町

甲良町内の旧基準木造住宅の耐震改修や除却、またはブロック塀等の耐震対策を支援します(補助上限115万円、補助率80%)。

対象者
  • 町税等、その他債務等に滞納がないこと
  • 補助を受けようとする工事について、国、県又は町の他の制度による補助金を受けていないこと
  • 過去にこの要綱に基づく補助金又は甲良町木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助金を受けていないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと
  • 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
  • 町長が適切でないと認める者に該当しないこと
対象条件
  • 耐震診断により上部構造評点等が0.7未満と診断された旧基準木造住宅
  • 耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられるもの
  • 除却される旧基準木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している住宅
  • 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されている住宅
  • 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下の住宅
  • 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの
  • 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの
  • ブロック塀等であること
  • コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀及び組積(石、レンガ等)造の塀等に該当するもの
  • 甲良町内に設置しているグリーンベルト沿線上にあるもの
  • 道路面からの高さが60センチメートル以上のもの
  • 地震等災害時に倒壊するおそれのあるもの
  • 国、地方公共団体その他公的機関の所有するものではないもの
  • 補助事業の対象となる道路が町の指定する通学路でグリーンベルトの設置がされているもの
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
  • ブロック塀等の撤去工事(部分撤去工事を含む)
補助額
最大115万円(補助率80%)

甲良町木造住宅耐震診断員派遣事業

滋賀県 甲良町

甲良町内の昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅について、耐震診断員を派遣し、耐震診断費用を上限52,000円まで無料化します。

対象者
  • 事業対象建築物の所有者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している住宅
  • 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されている住宅
  • 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下の住宅
  • 木造軸組工法のもとで、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではない住宅
  • 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではない住宅(ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く)
対象工事
  • 耐震診断員の派遣
  • 耐震診断の実施
補助額
最大52,000円(耐震診断のための経費、1棟あたり)

甲良町木造住宅耐震改修概算費用作成事業(平成26年度より)

滋賀県 甲良町

耐震診断を受けた木造住宅について、耐震改修のための概算費用(耐震補強案作成)を行う費用を1棟あたり最大84,000円まで助成します。

対象者
  • 耐震診断を受けた方
対象条件
  • 耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされた建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  • 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
  • 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの
  • 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの
  • 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの(ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く)
対象工事
  • 耐震診断員を派遣して耐震補強案を作成すること(概算費用を算出するための事業)
補助額
最大84,000円(助成対象経費の10/10以内)

耐震シェルター等の普及事業

滋賀県 滋賀県

滋賀県内で耐震シェルターや防災ベッドを設置する費用を、1戸あたり上限20万円まで補助します。

対象工事
  • 耐震シェルター等の本体
  • 耐震シェルター等の設置にかかる経費
補助額
上限20万円/戸
問い合わせ
滋賀県知事公室防災危機管理局防災対策室
電話番号
077-528-3432

米原市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

滋賀県 米原市

耐震診断で改修が必要とされた市内の木造住宅の耐震改修(必要に応じて除却・バリアフリー改修)にかかる費用を補助します。

対象者
  • 市内に存する補助対象建築物の所有者
  • 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと
  • 国、県または市の他の制度による同種の補助金を受けていないこと
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  • 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
  • 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの
  • 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの
  • 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの(ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く)
  • 耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられるもの、または除却されるもの
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
  • 耐震改修工事と併せて施工するバリアフリー改修事業(設備を除く)
  • 耐震改修工事に必要な設計および監理に要する経費
  • 耐震改修工事に必要な設計および監理に要する経費(除却工事を含む)
補助額
最大140万円(耐震改修:補助対象経費の80%以内/多雪区域は上限140万円。除却:補助対象経費の23%以内)

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