リフォーム補助金情報 (395ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

諫早市アスベスト調査事業費補助金交付規程

長崎県 諫早市

建物に露出して吹き付けられたアスベストの有無・含有率を測る分析調査の費用を、最大25万円(補助対象経費の2/3)で補助します。

対象者
  • 分析調査を実施する建築物の所有者(国、地方公共団体その他公共団体を除く)
  • 市税等に滞納がない者
対象条件
  • 諫早市の区域内に存する建築物
  • 露出してアスベストが吹き付けられているおそれがあると認められる建築物
対象工事
  • 補助対象建築物に係る分析調査
  • アスベストの有無及び含有率を測定する分析調査(JISA1481による測定方法等)
補助額
最大25万円(補助対象経費の2/3相当)

諫早市安全・安心住まいづくり支援事業

長崎県 諫早市

諫早市の戸建木造住宅の耐震改修(耐震改修計画作成・耐震改修工事)を支援します(耐震改修工事は最大60万円)。

対象者
  • 診断対象住宅の所有者
  • 市税及び国民健康保険料を滞納していない方
対象条件
  • 市内に存する旧基準木造住宅
  • 旧基準木造住宅に準ずる住宅
  • 階数が3以下のもの
  • 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの(混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造の部分に限る。)
  • 所有者(市税及び国民健康保険料を滞納していない者に限る。)が現に居住するもの
対象工事
  • 耐震改修計画作成
  • 耐震改修工事
補助額
耐震改修工事は最大60万円(耐震改修計画作成は最大3.5万円)。

佐々町高齢者小規模住宅改修助成事業

長崎県 佐々町

佐々町の住宅改修(手すり・段差解消・床材変更・扉の取替え・洋式便器等への取替え)を、利用限度額20万円まで(自己負担1~3割)補助します。

対象条件
  • 施工前に事前申請をすること
対象工事
  • 手すりの取付
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑り防止、移動の円滑等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への取替え
補助額
利用限度額20万円まで(自己負担1~3割)

「生ごみ処理機器」購入補助金のご紹介(佐々町)

長崎県 佐々町

佐々町内の家庭が生ごみ処理機器を購入すると、電動式は最大2万円(購入額の1/3以内)、容器式は最大3,000円(購入額の1/2以内)を補助します。

対象者
  • 町内に居住されるご家庭
  • 事業所に該当しない方
  • 取扱店舗(町内外を問いません)から処理機器を購入して設置する方
対象工事
  • 電動式生ごみ処理機器の購入・設置(1世帯1台まで)
  • 容器式生ごみ処理機器の購入・設置(1世帯3台まで)
補助額
電動式:最大20,000円(購入額の1/3以内)/容器式:最大3,000円(購入額の1/2以内)

佐々町:合併処理浄化槽設置整備事業補助金

長崎県 佐々町

佐々町の合併処理浄化槽区域で合併処理浄化槽を設置する費用を、最大約473.6万円まで補助します。

対象者
  • 佐々町内の合併処理浄化槽区域において合併処理浄化槽を設置される方
対象条件
  • 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項の規定に基づく事業計画で定めた予定処理区域外
  • 農業集落排水処理事業処理対象区域外
  • 公共下水道区域内及び農業集落排水処理区域内であっても、整備が7年以上見込まれない区域(供用開始の告示から除外された区域)
  • 公共下水道区域内及び農業集落排水処理区域内であっても、直ちに整備が見込まれない区域(ただし、補助金を申請しようとする区域がその年度に供用開始となる場合を除く)
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大473.6万円(人槽区分により上限額が異なる)
問い合わせ
水道課 下水道班

時津町障害者等住宅改修費支給事業

長崎県 時津町

日常生活に支障のある在宅の身体障害者等の住宅改修について、住宅改修費を最大20万円まで支給します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、当該手帳記載の身体上の障害(下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)に係るものに限る。)の程度が1級~3級であるもの(学齢児以上のもの)
  • 障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者のうち、下肢又は体幹機能に障害のあるもの(学齢児以上のもの)
  • 特殊便器への取替えをするときは、上肢障害1級又は2級の者に限る
対象条件
  • 町内に住所を有する身体障害者等が現に居住する住宅
  • 借家の場合は家主の承諾を得ること
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大20万円

東彼杵町安全・安心住まいづくり支援事業

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内の戸建木造住宅について、耐震診断(上限41,000円)と耐震改修計画作成(上限7万円)の費用の一部を補助します。

対象者
  • 町内に対象住宅を所有し、現に居住する方
  • 町に係る税金の滞納がない方
対象条件
  • 本町内に存する戸建木造住宅
  • 旧基準木造住宅又は町長が別に定めるもの
  • 階数が3以下のもの
  • 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの
  • 混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造の部分に限る
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修計画作成
  • 耐震改修工事
補助額
最大60万円

東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金(長崎県東彼杵町)

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内の空き店舗等を活用して事業を行う場合に、賃借料・改修費や初度の経営開始を支援します。

対象者
  • 東彼商工会の会員又は入会手続中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けていること
  • 空き店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること
  • おおむね正午以前に開店するものであり、1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業ができるものであること
  • 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
  • 暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと
対象条件
  • 過去に営業をしていた実績のある店舗、事務所、倉庫
  • 今後店舗として営業することが可能な古民家等の家屋
対象工事
① 空き店舗等賃借料事業
  • 空き店舗等(駐車場を含む)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)
② 空き店舗等改修事業
  • 空き店舗等の改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費(備品類を除く。)
③ 初度経営開始奨励金
  • 定額
補助額
最大20万円(空き店舗等の賃借料は月2.5万円まで(1/2)、改修費は50万円まで(1/2)、初度経営開始奨励金は20万円(定額))

平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業(民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業)

長崎県 平戸市

平戸市内の民間建築物の吹付けアスベストについて、分析調査費用・除去等工事費用の一部を補助します(最大1,100万円)。

対象者
  • 建築物の所有者
対象条件
  • 事前に都市計画課建築班に相談すること
分析調査事業
  • 平戸市内にある民間建築物
  • 吹き付けられている建築建材のうち、アスベストが施工されている可能性があるもの
除去等事業
  • 平戸市内にある民間建築物
  • 露出して吹付けアスベストが施工されているもの
  • 分析機関による分析結果がアスベスト含有量0.1%以上であるもの
対象工事
  • 分析調査
  • 除去等工事
補助額
最大1,100万円(分析調査費は25万円上限、除去等工事費は1,100万円上限)
受付期間
令和9年度以降に向けた相談を受付(令和8年度は予算がありません)
問い合わせ
平戸市岩の上町1508番地3
都市計画課建築班
電話番号
0950-22-9166

平戸市老朽危険空き家除却事業補助金

長崎県 平戸市

平戸市内の老朽化した危険な空き家の除却にかかる費用の一部を、補助対象経費の2分の1(上限80万円)で補助します。

対象者
  • 登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳)に所有者として登録されている者(法人を除く)
  • 上記の相続人
  • 不在者財産管理人、成年後見人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者
  • 上記1、2、3の人から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
  • 市税等を滞納していない者
  • 法人に該当しない者
  • 共有名義人または相続人が複数いる場合で全員からの同意が得られており、誓約書の提出ができる者
  • 登記事項証明書に所有権以外の物件(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者全員からの同意が得られている者
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の命令を受けていない者
対象条件
  • 平戸市内にある建築物
  • 現に使用されていない建築物
  • 木造または鉄骨造である建築物
  • 面積の半分以上が住宅として使用されていた建築物
  • 建物老朽度について点数の合計が100点以上である建築物(職員による建物老朽度判定調査を実施します)
対象工事
  • 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人と契約する除却工事
  • 建設業法における許可(土木・建築もしくは解体工事業)又は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者と契約する除却工事
  • 補助金の交付決定前に着手していない工事
  • 同時に他の補助金の交付を受けていない工事
  • 建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却するものでない工事
補助額
最大80万円(補助対象経費の1/2)

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