遠賀町高齢者等住宅改造助成事業
福岡県 遠賀町
遠賀町内の要援護者等が利用する住宅を、高齢者等に配慮した改造を行う費用として上限30万円まで助成します。
- 対象者
- 遠賀町内に住所を有する者
- 当該対象世帯生計中心者の申請時における当該年度町民税(4月1日から6月30日にあっては前年度とする。)及び前年(1月1日から6月30日にあっては前々年とする。)所得税課税年額が非課税の世帯に属する者
次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者- 介護保険要介護認定において、要支援以上の認定を受けた者
- 身体障害者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者)
- 知的障害者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者)
- 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ身体障害者手帳の3級に該当する者)
- 対象工事
- 玄関、廊下、階段、居室、浴室、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担が軽減される改造
- 補助額
- 最大30万円(対象経費と30万円のいずれか低い額)