リフォーム補助金情報 (393ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

黒部市浄化槽整備事業補助金

富山県 黒部市

黒部市内で合併処理浄化槽を設置する費用を、5~10人槽区分に応じて最大66万円まで補助します。

対象条件
  • 公共下水道や農業集落排水の整備地域以外の住宅
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大660,000円(5~10人槽の区分:~5人槽414,000円、6~7人槽474,000円、8~10人槽660,000円)
問い合わせ
上下水道経営課

黒部市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給

富山県 黒部市

くみ取り便所等を水洗便所等に改造するための融資をあっせんし、支払利子のうち利率2%相当額を市が補助します。

対象者
  • 改造工事を行った家屋の所有者または改造工事について所有者の同意のある家屋の使用者
  • 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難な方
  • 市税及び下水道事業受益者負担金等を滞納していない方
  • 融資を受けた改造資金の償還について十分な能力を有する方
  • 法人等が所有する施設に係る改造工事でない方
対象工事
  • し尿を公共下水道及び農業集落排水処理施設に直接排除できるようにするための、既存のくみ取り便所を水洗便所に改造するための工事
  • 既存のし尿浄化槽を廃止して、直接排除できるようにする工事
  • 上記①、②の場合で、同時に雑排水を下水道等に直接排除できるようにする工事
補助額
改造工事1件150万円以内(利子補給は支払利子額の2%相当額まで)
問い合わせ
上下水道経営課
電話番号
0765-54-2666

金沢市:金沢の景観に関する助成制度のあらまし(まちなみの修景に関する補助制度)

石川県 金沢市

金沢市の景観を守るための修復・修景や防災的な整備などを、経費の一部(最大200万円、補助率70%)で支援します。

対象工事
(1) 伝統的寺社建造物修復事業
  • 外観修復
  • 防災構造整備(診断)
  • 防災構造整備(設計)
  • 防災構造整備(補強工事)
  • 土塀修復
  • 山門修復
  • 石積み修復
  • 土塀山門等 簡易修復
  • 土塀山門等 調査設計
  • 土塀山門等 工事監理
  • 外観修復(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 防災構造整備(診断)(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 防災構造整備(設計)(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 防災構造整備(補強工事)(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 土塀修復(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 山門修復(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 石積み修復(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 土塀山門等 簡易修復(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 土塀山門等 調査設計(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
  • 土塀山門等 工事監理(町家再生活用事業対象区域(上記区域を除く))
(2) 茶屋街まちなみ修景事業
  • 格子戸修景
  • 建築物修景(外観)
  • 防災施設整備
  • 防災構造整備
(3) こまちなみ保存区域
  • 外観修繕
  • 防災施設整備
  • 防災構造整備
  • 外観修景(昭和25年以前建築の建築物)
  • 防災構造整備(昭和25年以前建築の建築物)
  • 外観修景(上記以外の建築物)
  • 外構修景(土塀、板塀、門等)
  • 格子戸修景
  • 修景に伴う設計
(4) 景観修景事業
  • 生け垣整備
  • 外構修景
  • 土塀修復
(5) 沿道修景事業
  • 沿道緑化
(6) 斜面緑地保全育成事業
  • 高木緑化
  • 巨木適正管理
  • 保全活動費(団体補助)
(7) 景観地区まちなみ修景事業
  • 外観修景
  • 板塀、竹垣、生け垣設置
  • 樹木の雪吊り
(8) 川筋修景事業
  • 屋根修景
  • 外壁修景
  • 屋外設備修景
  • 緑化事業
  • 屋外広告物等撤去
(9) 眺望景観形成事業
  • 屋根修景
  • 屋外設備修景
  • 緑化事業
補助額
最大200万円(補助率70%)
問い合わせ
歴史都市推進課/景観政策課

がけ地防災工事費等補助金

石川県 金沢市

金沢市の「がけ」(こう配30度超・高さ3m超)に対する防災工事等の費用を、補助率3/4または1/2で助成します。

対象者
  • 敷地所有者
  • 本市が管理する道路・河川等の公共施設に面するがけ崩れによる被害を防止しようとする者
  • 居室を有する建築物に面するがけ崩れによる被害を防止しようとする者
対象条件
  • こう配が30度を超えかつ高さが3mを超える傾斜地(がけ)
  • がけ崩れによる災害を防止することを目的とし、技術基準等に適合した擁壁やその他の対策による防災工事を行うこと
  • 本市が管理する道路・河川等の公共施設に災害を及ぼすおそれのあるがけの防災工事等
  • がけ崩れにより、居室を有する建築物に災害を及ぼすおそれのあるがけの防災工事等
  • 主に地下水が原因で起こるがけの変状または変形の進行の抑制を目的として、技術基準等に適合した対策による抑制工事を行うこと
  • 大雨や地震などの自然災害により、がけ崩れが発生し、公共施設や建築物に被害が生じた場合や、がけ崩れが拡大することにより被害を生じることを防止するための仮設施設の設置や、崩れた土砂の除去等を応急に行う必要のあること
  • 本市が管理する道路・河川等の公共施設に面するがけ崩れにより行う応急防災工事
  • 居室を有する建築物に面するがけ崩れにより行う応急防災工事
  • 本市が管理する道路・河川等の公共施設に面するがけ地に行う抑制工事
  • 居室を有する建築物に面するがけ地に行う抑制工事
  • 対象となる住宅は、令和7年6月30日以前に建築された、金沢市建築基準条例第2条の規定について既存不適格となる住宅で、がけ崩れにより被害を受けるおそれのあるもの
対象工事
防災工事等(地盤調査・工事設計・防災工事)の補助
  • 地盤調査費
  • 工事設計費(補助率3/4)
  • 工事設計費(補助率1/2)
  • 防災工事費(補助率3/4)
  • 防災工事費(補助率1/2)
応急防災工事費の補助
  • 応急防災工事費(補助率3/4)
  • 応急防災工事費(補助率1/2)
抑制工事費の補助
  • 抑制工事費(補助率3/4)
  • 抑制工事費(補助率1/2)
がけ地近接等危険住宅移転の補助(補助対象危険ながけ)
  • 住宅の取り壊し費用(補助率1/2)
補助額
最大600万円(補助率1/2の「防災工事費」)
問い合わせ
〒920-8577 石川県金沢市広坂1丁目1番1号(金沢市 土木局 相談窓口 道路建設課・がけ地対策室)
金沢市 土木局 相談窓口 道路建設課・がけ地対策室
電話番号
076-220-2612

雨水貯留槽(雨水タンク)とは

石川県 金沢市

雨水貯留槽(雨水タンク)等の設置費を2/3(1基あたり上限あり)助成します。

対象条件
  • 対象地区(下水道計画区域)
  • 雨水タンクとして販売されているもの(容量100ℓ以上のもの)
対象工事
  • 雨水貯留槽の設置
  • 雨水浸透ますの設置
  • 浄化槽転用雨水貯留槽の設置
補助額
最大8万円(施設整備費の2/3、容量等により上限が異なる)
問い合わせ
〒920-8577 石川県 金沢市広坂1丁目1番1号
河川水防課
電話番号
076-220-2341

屋上等緑化助成事業

石川県 金沢市

金沢市中心市街地の民間建築物に屋上・壁面の緑化を行う費用を、最大50万円・助成率50%で補助します。

対象条件
屋上緑化(ベランダ・バルコニー含む)
  • 金沢市内中心市街地活性化基本計画における中心市街地の対象区域内の建築物
  • 民間建築物
  • 国、地方公共団体、特殊法人又はこれらに準ずる団体が管理する建築物でないこと
  • 過去5年間で同じ手法の緑化により助成を受けた施設でないこと
  • 借家人により設置されるものではないこと
  • 営利を主たる目的とするものではないこと
  • 常緑の植物が主体であること
  • 緑化面積が3平方メートル以上であること
壁面緑化
  • 金沢市内中心市街地活性化基本計画における中心市街地の対象区域内の建築物
  • 民間建築物
  • 国、地方公共団体、特殊法人又はこれらに準ずる団体が管理する建築物でないこと
  • 過去5年間で同じ手法の緑化により助成を受けた施設でないこと
  • 借家人により設置されるものではないこと
  • 営利を主たる目的とするものではないこと
  • 常緑の植物が主体であること
  • 緑化面積が3平方メートル以上であること
対象工事
屋上緑化(ベランダ・バルコニー含む)
  • 緑化区画造成経費
  • 植栽経費
壁面緑化
  • 緑化区画造成経費
  • 植栽経費(フェンス等の設置経費含む)
補助額
最大50万円(助成率50%)
問い合わせ
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
緑と花の課
電話番号
076-220-2356

在宅支援型住宅リフォーム推進事業

石川県 七尾市

七尾市が、要介護者・障害のある方が自宅で安全に暮らすための住宅改修を、条件により最大100万円(所得等により補助率変動)助成します。

対象者
高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業の対象者
  • 本市に住所を有する方の属する世帯
  • 住民税課税世帯に該当しない方の属する世帯
  • 市長が、高齢者等の在宅生活の維持向上を図るため特に住宅のリフォームを必要と認めた世帯
  • 介護保険法第19条に定める要介護認定又は要支援認定を受けた方
  • 生活保護法第15条の2に規定する介護扶助の対象者
  • この事業の適用を既に受けていない方
  • 生活保護法に基づく介護扶助の対象者であって、介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に相当する者(要支援者を除く)の方
障害のある人にやさしい住宅リフォーム推進事業の対象者
  • 本市に住所を有する方の属する世帯
  • 住民税課税世帯に該当しない方の属する世帯
  • 市長が、障害者の在宅生活の維持向上を図るため特に住宅のリフォームを必要と認めた世帯
  • 身体に障害のある者であって身体障害者手帳2級以上の交付を受けた方(ただし、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)については3級以上の方)
  • 知的障害のある者であって療育手帳Aの交付を受けた方のいる世帯の方
  • 精神障害のある者であって精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方のいる世帯の方
  • この事業の適用を既に受けていない方
対象工事
高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業の助成内容
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への取替え
  • 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
障害のある人にやさしい住宅リフォーム推進事業の助成内容
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への取替え
  • 床材のクッション素材への貼り替え
  • 壁のクッション素材又は防音効果のある素材への貼り替え
  • 二重窓の設置、床材を汚れが拭き取りやすいものに貼り替え
  • その他障害者の在宅生活のために必要な工事
  • 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大100万円(補助率は区分により100%/90%/0%)

かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補助金

石川県 かほく市

かほく市内の住宅用自然エネルギー設備の設置費を補助し、太陽光発電は上限16万円です。

対象条件
  • 太陽光発電システムは住宅の屋根等への設置に適したもの
対象工事
  • 太陽光発電システムの設置
  • ペレット・薪利用システムの設置
  • 定置用リチウムイオン蓄電システムの設置
補助額
最大16万円(太陽光発電システムは上限16万円)
受付期間
設備を設置した日の属する年度の3月31日まで
問い合わせ
かほく市防災環境対策課

住宅耐震改修工事費等補助金(旧耐震住宅・被災住宅)

石川県 かほく市

耐震診断・耐震改修工事(被災住宅は建替えも)の費用の一部を、最大280万円まで補助します。

対象者
  • 対象の住宅の所有者または居住者(いずれも予定者を含む)
  • 市税等を完納している方
対象条件
■旧耐震住宅の場合
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、または工事が着手された住宅(1981-05-31以前)
  • 現に居住の用に供している住宅
  • 補助事業の完了後速やかに居住の用に供する住宅
■被災住宅の場合
  • 令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅
  • 現に居住の用に供している住宅
  • 補助事業の完了後速やかに居住の用に供する住宅
  • 市内にある一戸建ての住宅
  • 店舗等併用住宅(店舗等床面積1/2未満のもの)
  • 長屋・共同住宅(耐火建築物または準耐火建築物)
  • 長屋・共同住宅(延べ面積が1,000平方メートル以上)
  • 長屋・共同住宅(地階を除く階数が原則として3階以上でないもの)
対象工事
  • 耐震診断(耐震改修工事前の住宅に対するもの)
  • 耐震改修工事(傾斜修復工事を含む)
  • 建替え工事(被災住宅のみ対象)
補助額
最大280万円まで(耐震診断は10万円上限)

在宅支援型住宅リフォーム推進事業

石川県 かほく市

かほく市の高齢者等・障害者が使う住宅のバリアフリー等のリフォーム費用を、最大100万円まで助成します。

対象者
  • 市内に住所を有し、要介護認定又は要支援認定を受けた高齢者等のいる世帯
  • 市内に住所を有し、身体の障害のある者であって身体障害者手帳2級以上の交付を受けた者のいる世帯(ただし、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)については3級以上の者)
  • 生活保護法第15条の2に規定する介護扶助の対象者のいる世帯
  • 市内に住所を有し、知的障害のある者であって療育手帳Aの交付を受けた者のいる世帯
  • 市内に住所を有し、精神障害のある者であって精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者のいる世帯
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 床材のクッション素材への貼り替え
  • 壁のクッション素材又は防音効果のある素材への貼り替え
  • 二重窓の設置又は床材を汚れが拭き取りやすいものに貼り替え
  • その他障害者の住宅生活のために必要な工事
  • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大100万円(補助率は世帯区分により100%/90%/70%/0%)

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