リフォーム補助金情報 (392ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

魚津市木造住宅耐震改修支援事業

富山県 魚津市

魚津市内の木造住宅の耐震改修(部分的耐震改修)を、上限120万円・補助率2/3で支援します。

対象条件
  • 対象は木造住宅であり、耐震診断結果に基づく要件を満たすこと
  • 主たる居室の部分評点が1.5以上であり、かつ改修後の上部構造評点が改修前の上部構造評点を下回らないこと
  • 2階建ての住宅の1階の上部構造評点が1.0以上となること
補助額
最大120万円(費用の2/3)

射水市木造住宅耐震改修等支援事業

富山県 射水市

射水市内の昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建ての耐震改修などの費用を、最大170万円まで補助します。

対象者
  • 市内に住宅を所有している者
  • 徴収金(市税)の滞納がない者
対象条件
  • 木造一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅の床面積が全体の過半であること)
  • 昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの
  • 在来軸組工法のもの
  • 階数が2階以下のもの
対象工事
  • 耐震計画策定費用(補強計画、耐震改修設計費、工事監理費等)
  • 耐震改修費用
  • リフォーム費用
補助額
最大170万円(耐震計画策定20万円まで、耐震改修120万円まで、リフォーム30万円まで)
問い合わせ
都市整備部建築住宅課(大島分庁舎2階)
電話番号
0766-51-6683

舟橋村 木造住宅耐震改修支援事業

富山県 舟橋村

舟橋村内の木造住宅の耐震改修(診断結果に基づく改修)を、工事費の5分の4(最大100万円)で支援します。

対象者
  • 村内において木造住宅の耐震改修を行う住宅の所有者
対象条件
  • 木造の一戸建てで、2階建て以下の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工して建てられた住宅
  • 在来軸組工法による住宅(柱・梁・筋かいで支える工法です)
対象工事
  • 一般耐震診断または精密診断の結果に基づき行う耐震改修工事
  • 建物全体を改修する工事(Iw値1.0以上)
  • 耐震化に向けた第1段階の改修として、1階だけを部分改修する工事(Iw値1.0以上)
  • 耐震化に向けた第1段階の改修として、1階の主要居室(居間・寝室等)だけを部分改修する工事(Iw値1.5以上)
  • 建物全体を簡易改修する工事(Iw値0.7以上)
補助額
最大100万円(工事費の5分の4)
問い合わせ
役場住民生活課
電話番号
TEL 464-1143

砺波市木造住宅耐震改修支援事業

富山県 砺波市

砺波市の昭和56年5月末以前に着工した木造一戸建てを対象に、耐震診断・耐震改修(要補強)を支援します(耐震改修は工事費の最大120万円まで助成)。

対象者
  • 本市に住所を有する申請者(所有者)
  • 申請者(所有者)が市税等の滞納が無いこと
対象条件
  • 木造の一戸建で、階数が2以下のもの
  • 建築基準法が改正された昭和56年5月31日以前に建てられたもの
  • 在来軸組工法によるもの
  • 違法建築物でないもの
対象工事
  • メニュー① 建物全体を改修する工事(Iw値1.0以上)
  • メニュー② 1階だけを部分改修する工事(Iw値1.0以上)
  • メニュー③ 1階の主要居室(寝室・居間等)だけを部分改修する工事(Iw値1.5以上)
  • メニュー④ 建物全体を簡易改修する工事(Iw値0.7以上)
  • 耐震改修のための補強計画策定に要する費用の補助
補助額
耐震改修は最大120万円(工事費の80%まで)
問い合わせ
都市整備課 景観・建築係(耐震改修) / (診断窓口)(一社)富山県建築士事務所協会

砺波市生け垣設置補助金

富山県 砺波市

砺波市内で生け垣を新設(10m以上)する際、樹木費・資材費の1/2を最大30万円まで補助します。

対象者
  • 住宅、事業所等の所有者(国、地方公共団体等に該当しない)
  • 分譲宅地開発業者
  • 1敷地につき1回限りであること
対象条件
  • 公衆用道路から眺望できること
  • 敷地境界に設置されたものであること(敷地境界以外に設置することがやむを得ないと認められる場合を除く)
  • 生け垣として植栽する樹木の高さが0.8メートル以上で、枝張りが0.4メートル以上であること
  • 生け垣の延長がおおむね10メートル以上であること
  • 生け垣の植栽方法が、1メートル当たり2本以上で、列状に植え込まれていること
  • 植栽する樹木が健全なものであること
  • 既存するブロック塀等の除去により新たに生け垣を設置する場合、除去延長がおおむね10メートル以上であること
対象工事
  • 生け垣10m以上の新設
補助額
最大30万円(樹木等購入費の1/2、1,000円未満切り捨て)
問い合わせ
〒939-1395 砺波市中村100-1
農地林務課又は(公益財団法人)砺波市花と緑と文化の財団(四季彩館)
電話番号
33-7716

砺波市水洗便所等改造資金利子補給金

富山県 砺波市

既設のトイレを水洗式に改造して排水設備を設置するための借入金の利子を、限度額10万円まで助成します。

対象者
  • 特定金融機関から改造資金の貸付けを受けること
  • 市税及び下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと
  • 本市の処理区域内における家屋の所有者又は家屋の使用者であって、改造について所有者の同意を得ていること
  • 工事施工者が砺波市指定の排水設備指定工事店であること
対象条件
  • 下水道処理区域内の家屋
対象工事
  • 既設のトイレを水洗式に改造
  • 排水設備の設置
補助額
支払利子相当額(限度額10万円)
問い合わせ
〒939-1398 富山県砺波市栄町7番3号
上下水道課 下水道経営係
電話番号
0763-33-1463

黒部市在宅高齢者等住宅改善事業

富山県 黒部市

所得税非課税世帯の65歳以上高齢者(または同居の方)が、住宅の居室・浴室・便所・廊下等の改善に要する費用の2/3を助成します(限度額あり)。

対象者
  • 所得税非課税世帯に属する65歳以上の高齢者
  • 所得税非課税世帯に属する65歳以上のお年寄りと同居する方
対象工事
  • 手すりの設置
  • 床の段差解消
  • 床材の改善等
補助額
最大で助成対象経費の2/3(助成限度額あり)

住宅用ディスポーザ設置補助

富山県 黒部市

黒部市で住宅用ディスポーザを設置する費用を、1基あたり最大3万円(設置費の1/2以内)で補助します。

対象者
  • 公共下水道又は農業集落排水施設における下水道利用者又は排水設備設置者
  • 市内に住所を有し現に居住している世帯
  • 共同住宅の建築主等
  • 販売又は賃貸の目的で住宅を建築しディスポーザを設置する者
  • 上水道料金及び下水道料金の未納がない世帯又は建築主等
  • 市税の未納がないことに該当しない方
対象条件
  • 戸建て住宅又は共同住宅に新たに設置される機器
  • 設置する土地が下水道受益者負担金及び受益者分担金に未納がないこと
  • 戸建て住宅の場合、1戸につき1基を限度とすること(2世帯住宅等として認められる場合を含む)
  • 共同住宅の場合、分譲、賃貸又は区分所有する居住戸数につき1基を限度とすること
対象工事
  • 住宅用ディスポーザの設置
補助額
最大30,000円(設置費の1/2以内)
受付期間
2029年3月31日まで(設置した日から6カ月以内に申請)
問い合わせ
経営課

朝日町在宅重度障害者住宅改善費補助金

富山県 朝日町

在宅の重度障害者が暮らす既存住宅の居室・浴室などを改善する費用を、最大90万円まで補助します。

対象者
(1)
  • D11階層以下の世帯に属する障害者であつて、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級に該当する視覚障害若しくは肢体不自由を有する者
  • 内部障害を有する者で法第20条若しくは児童福祉法第21条の6の規定により車いす(電動車いすを含む。)の交付を受けている者
(2)
  • D11階層以下の世帯に属する障害者であつて、富山県療育手帳交付要綱第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者
  • 障害の程度がAに該当する知的障害児又は知的障害者
対象条件
  • 在宅の重度障害者が現に居住する住宅
  • 既存の住宅(新築・増築を除く)
対象工事
  • 居室の改善
  • 浴室の改善
  • 洗面所の改善
  • 便所の改善
  • 玄関の改善
  • 廊下の改善
  • 町長が特に必要と認める住宅の設備、構造等の改善
補助額
最大90万円(所得税課税世帯は最大60万円)
問い合わせ
〒939-0793 富山県下新川郡朝日町道下1133
朝日町役場 健康課
電話番号
0765-83-1100

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