リフォーム補助金情報 (397ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

昭和町アスベスト飛散防止対策事業

山梨県 昭和町

昭和町内の建築物で、吹付けアスベスト等の調査・除去等にかかる費用を助成します(除去等は上限400万円、対象経費の2/3以内)。

対象者
  • 助成対象建築物の所有者等である方
  • 固定資産税の滞納がない方
対象条件
  • 本町の区域内に存する建築基準法第2条第1号に規定する建築物
対象工事
  • 調査事業(吹付け建材について、アスベスト含有の有無に係る調査を行うもの)
  • 除去等事業(吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みの処理を行うもの)
補助額
除去等事業は上限400万円(対象経費の2/3以内)、調査事業は1棟当たり上限25万円(対象経費の全額以内)

昭和町障害者日常生活用具給付等事業

山梨県 昭和町

障害のある方の日常生活を支援する用具の購入費を基準額の範囲で給付します。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者である方
  • 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する身体障害者である方
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)である方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害1級以上の身体障害者(児)のうち常時介護を要する方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に当たって家族等他人の介助を要する方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児の方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児の方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要する方(原則3歳以上)
  • 身体障害者の排便に便利な便器の対象となる下肢又は体幹機能障害の身体障害者(児)である方(原則学齢児以上)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)である方
  • てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)の方
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を要する身体障害者(児)の方(原則3歳以上)
  • 上肢障害2級以上の身体障害者(児)である方
  • 知的障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な知的障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 障害等級が2級以上の身体障害者(児)である方
  • 知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)の方
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者の方
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害児の方(原則3歳以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる方
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)のうち盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯)の方(原則学齢児以上)
  • 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由の身体障害者(児)であって、発生・発語に著しい障害を有する方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級又は上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 点字等により必要と認められる視覚障害又は聴覚障害の重度の身体障害者の方(原則として視覚障害2級以上又は聴覚障害2級以上)
  • 視覚障害者(児)の方
  • 視覚障害者(児)の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、本人が就労若しくは就学が見込まれる方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害者(児)のうち、本装置により文書等を読むことが可能になる方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方
  • 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方(原則学齢児以上)
  • 聴覚障害者(児)の方であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる方
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 便器(手すりを付けた場合)
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗用支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
情報・通信支援用具
  • 情報・通信支援用具(視覚障害/上肢機能障害に係る支援用具)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器(標準型)
  • 点字器(携帯型)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用地デジ対応ラジオ
  • 盲人用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
補助額
最大383,500円(用具の種目により基準価格が異なります)

道志村エコライフ促進事業

山梨県 道志村

道志村内の住宅に、住宅用太陽光発電システム等を導入する費用を最大10万円(生ごみ処理機は最大2万円)まで助成します。

対象者
  • 同一世帯に村税等の滞納者がいない者
  • 村内に住所を有するもの
  • 住宅用太陽光発電システム、木質バイオマスストーブ、家庭用生ごみ処理機、木質バイオマスボイラにあっては、自ら居住する村内の住宅に施設を設置する者
  • 住宅用太陽光発電システムにあっては、電力会社と電力需給契約を締結した者
対象条件
  • 自ら居住する村内の住宅
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム
  • 木質バイオマスストーブ
  • 家庭用生ごみ処理機
  • 電気自動車
  • 木質バイオマスボイラー
補助額
最大10万円(生ごみ処理機は最大2万円)
問い合わせ
〒402-0209 山梨県南都留郡道志村6181番地1
電話番号
0554-52-2114

富士見町高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要領

長野県 富士見町

富士見町の高齢者が行う、住まいのバリアフリー改良を経費の9/10(上限63万円)で補助します。

対象者
  • 高齢者(65歳以上の者であって、介護保険法第19条第1項の規定により要介護認定を受けた者)
  • 高齢者(65歳以上の者であって、介護保険法第19条第2項の規定により要支援認定を受けた者)
  • 富士見町に住所を有する者であること
  • 対象者の属する世帯の全ての世帯員の前年の所得税の額を合算した金額が8万円以下であること
対象工事
  • 高齢者が使用する居室、浴室、便所及び廊下への手すりの取り付け
  • 出入口の改修
  • 段差の解消
  • 高齢者が居宅で自立して生活をしていくことができるようにするために行う住宅の改良(上記の手すりの取り付け、出入口の改修、段差の解消を含む趣旨)
補助額
最大63万円(費用の9/10相当)

飯島町障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金

長野県 飯島町

飯島町内の障がい者の住まいの浴室・台所・便所などの改良費を、最大70万円まで補助します。

対象者
  • 町内に住所を有する65歳未満の障がい者
  • その者と生計を一にする世帯に属する者
  • 当該世帯員全員の前年の所得税額の合計額が8万円以下である者
  • 身体障害者手帳4級、5級又は6級の交付を受けた者で、独り暮らし又は常時介護する者がいない者で町長が特に認めた者
  • 町税その他義務的納金を滞納していない世帯に属する者
対象条件
  • 当該補助対象者の住宅等
  • 障がい者が自己又は生計を一にする者以外の者の所有する住宅等に居住する場合は、住宅等の所有者の承諾があること
対象工事
  • 浴室の改良
  • 台所の改良
  • 便所の改良
  • 洗面所の改良
  • 玄関の改良
  • 階段の改良
  • その他町長が必要と認めるものの改良
補助額
最大70万円まで(補助対象経費に対し、10分の1を控除した額)

飯島町障がい者住宅改修費給付事業

長野県 飯島町

日常生活に支障のある在宅の障がい者(障がい児)に、段差解消などの住宅改修費を最大20万円まで給付します。

対象者
  • 下肢・体幹機能障がい又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する学齢児以上の身体障がい児及び身体障がい者であって、障害程度等級3級以上の者
  • 特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の者
  • 介護保険法の規定に基づく住宅改修費の支給を受けられない者
対象条件
  • 現に居住する住宅であること(借家の場合は家主の承諾を必要とする)
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
補助額
最大20万円(1回)

南箕輪村障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金

長野県 南箕輪村

南箕輪村の障がい者が、浴場・便所・洗面所・玄関・階段等の改良を行う費用を上限70万円で補助します。

対象者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者(ただし身体に障がいのある者が15歳未満の児童のため、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、その障がい児とする)
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者障害程度表の1~6級に該当する者
  • 65歳未満の障がい者
  • 65歳未満で村長が支援が必要と認める者
  • 65歳未満の身体障害者手帳4~6級所持者(独居者又は常時介護する者がいない者)
  • 前年の所得税額の合算額が8万円以下の者
  • 当該住宅等の所有者の承諾がある者
対象工事
  • 浴場の改良
  • 便所の改良
  • 洗面所の改良
  • 玄関の改良
  • 階段等の改良
補助額
最大70万円(補助対象経費のうち、いずれか少ない額)

宮田村住宅リフォーム補助事業

長野県 宮田村

宮田村内の住宅リフォーム工事費を、対象経費の1/10(上限20万円)で補助します。

対象者
  • 村内に居住し、村の住民基本台帳に登録されている方
  • 補助対象となる個人住宅の所有者又は所有者と同一世帯で生計を一にする世帯主である方
  • 他の制度による補助又はその他の補助金を受けていない方(ただし住宅・建築物耐震改修促進事業については建築主負担分が30万円以上の場合を除く)
  • 村税等を滞納していない方
対象条件
  • 補助対象者が村内に住所を有する個人住宅又は併用住宅の個人住宅部分
  • 建築後10年以上のもので引き続き居住する住宅
  • 住宅の外構(ただし、バリアフリーにかかる工事のみを対象とする)
補助額
最大20万円(対象経費の1/10)

障がい者自立支援金

長野県 高森町

障がい福祉サービスの利用者負担の1/2を補助します。

対象者
  • 障がい福祉サービス利用者
補助額
自己負担額の1/2(上限額の記載なし)

高齢者にやさしい住宅改修事業

長野県 高森町

高森町内の要介護高齢者等がいる世帯の住宅改修を、対象経費に対して最大70万円(条件により率補助)助成します。

対象者
  • 高森町に住居を有する方
  • おおむね65歳以上の方で、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けたもの及びこれと同等の程度と認められるものがいる世帯に属する方
  • 身体障害者手帳1級又は2級を所持する方がいる世帯に属する方
  • 療育手帳「A1」又は「A2」を所持する方がいる世帯に属する方
  • 当該世帯の生計中心者の前年度所得課税年額が7万円以下の世帯に属する方
  • この事業による助成を受けたことがない世帯に属する方(ただし、身体の状況の著しい変化等により、町長が真に再度の住宅改造が必要であると認めた場合を除く)
対象工事
  • 玄関の改造
  • 廊下の改造
  • 階段の改造
  • 居室の改造
  • 浴室の改造
  • 便所の改造
  • 洗面所の改造
  • 台所の改造
補助額
最大70万円(対象者区分により、対象経費支出額に対して3分の3または3分の2)

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