【2026年最新】リフォーム補助金・助成金一覧 (397ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

西之表市農林漁家民泊用トイレ改修整備事業補助金

鹿児島県 西之表市

西之表市内で農林漁家民泊の受入れ態勢を整えるため、小型合併処理浄化槽の設置工事費を最大30万円(費用の1/2以内)まで補助します。

対象者
  • 西之表市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条に該当する者で、かつ西之表市グリーン・ツーリズム推進協議会民泊受入部会に加入している者のうち農林漁業を営むもの
対象条件
対象住宅が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない
  • 現存していない住宅
  • 申請者の所有でない住宅(住宅の名義が三親等以内の親族である場合を除く。)
  • 賃貸を目的とする住宅
  • 販売目的で改築する住宅
対象工事
  • 小型合併処理浄化槽設置工事
補助額
最大30万円(費用の1/2以内)

阿久根市(鹿児島県)/地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)

鹿児島県 阿久根市

障害のある方の日常生活用具の給付(例:褥瘡予防マット、吸引・吸入両用器)に関する費用負担を支援します。

対象者
  • 市内に居住地を有する障害者
  • 市内に居住地を有する障害児
  • 対象者の保護者
対象工事
  • 褥瘡(じょくそう)予防マット
  • 吸引・吸入両用器
補助額
基準額(上限)10万円(褥瘡予防マットの場合)
問い合わせ
〒899-1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
福祉課 福祉係
電話番号
0996‐73‐1240

知名町重度障害者等日常生活用具給付等事業

鹿児島県 知名町

知名町が、重度障害者等の日常生活を円滑にする用具を給付または貸与(住宅改修費を含むことがあります)します。

対象者
  • 日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
対象工事
  • 介護・訓練支援用具
  • 自立生活支援用具
  • 在宅療養等支援用具
  • 情報・意思疎通支援用具
  • 排泄管理支援用具
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
補助額
補助金の負担割合は国:50/100以内 都道府県:25/100以内

南さつま市住宅リフォーム補助金

鹿児島県 南さつま市

南さつま市内の木造住宅の耐震改修工事を、補助対象経費の23%(上限30万円)で補助します。

対象工事
  • 自己が所有し、居住する住宅。(ただし、空き家バンクに登録されている空き家は対象)
  • 自治会に加入していること。リフォーム完成後に転居する場合は加入すること
  • 市町村民税の滞納がないこと
  • 市内登録業者が請け負った工事であり、その代金が 30 万円以上であること。ただし、環境対策リフォーム補助金は除く
  • 店舗事務所等との併用住宅の場合、居住部分のみ対象とする
  • リフォームについて、市の他の補助金、国等の公的補助金を受けていないこと
  • 集落排水処理区域及び合併浄化槽推進区域における環境対策リフォーム補助金に限り、貸家及び空き家も対象とする。ただし、補助金申請者は所有者であること
補助額
最大30万円(補助対象経費の10%〈1,000円未満切り捨て〉)

南さつま市木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金

鹿児島県 南さつま市

南さつま市の木造住宅の耐震診断費用を、対象経費の2/3(上限6万円)まで補助します。

対象者
  • 耐震診断を行う木造住宅の居住者又は所有者
  • 前号の居住者又は所有者が異なる場合において、耐震診断を行うことについて同意している居住者又は所有者
  • 市税を滞納していないこと
  • 市内建築士事務所と耐震診断に係る委託契約を締結し、当該年度の2月末日までに耐震診断を完了できること
対象条件
  • 一戸建て木造住宅の居住者又は所有者の住宅とする
  • 住人が家屋の名義人と異なる場合は、耐診断や耐震改修工事の実施について同意を得ていること
  • 地上3階建てまでとする
  • 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された一戸建ての専用住宅又は併用住宅(過半の床面積が住宅の用途であること)で現に住んでいる方がいること
  • 市税の滞納がないこと
  • 市内業者に請け負わせた補助対象となる耐震診断・耐震改修工事に限ります
  • 市内設計業者は耐震診断技術者の資格を有し南さつま市内に営業所を設置する会社及び個人事業者で、本市に市内業者として登録をした者
  • 市内建設業者は南さつま市内に主たる営業所を設置する会社及び個人業者で、本市に市内業者として登録をした者
  • 兼用住宅は住宅部分のみの耐震診断・耐震改修工事を対象とします
対象工事
  • 住宅の耐震診断・耐震改修工事
補助額
耐震診断の場合診断費の2/3 で上限額 6万円、耐震改修工事の場合、工事費の23/100で上限額30万円
受付期間
当年度4月1日~予算到達時点で受付終了
問い合わせ
南さつま市役所 建築住宅課 住宅係
電話番号
76-1629

屋久島町島内産材需要拡大対策事業補助金

鹿児島県 屋久島町

屋久島町での木造住宅(新築・増改築)に島内産材(認証材)を一定量使用する費用を、1件上限40万円で支援します。

対象者
  • 町内で木造住宅等(住居併用の民宿等を含む。)を建築する大工・工務店等(緑のパートナー工務店)
  • 町長が補助金交付の不適格者と認める者に該当しない者
対象工事
  • 新築住宅の構造材に認証材を80%以上使用すること(認証材使用全量に対し15,000円/m3)
  • 増改築で5m3以上の使用(15,000円/m3)
補助額
1件につき上限40万円(認証材の使用量に応じて、15,000円/m3)

住宅貸付資金(十島村)— 十島村 支援制度

鹿児島県 十島村

十島村に住所を有する方に、住宅の新築・購入や改築・増築、民宿の新増築目的で資金を最大3,500万円まで貸し付けます。

対象者
  • 本村に住所を有する者
  • 住所を定めてから1年以上経過している者
対象工事
  • 住宅を新築または住宅の購入に必要な資金(1,500万円以内)
  • 住宅の改築及び増築に必要な資金(750万円以内)
  • 民宿を経営する目的で新・増築に必要な資金(3,500万円以内)
補助額
最大3,500万円(貸付利率 年3%以内)
問い合わせ
〒892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町14番15号
地域振興課人口対策室(十島村地域振興課人口対策室)
電話番号
099-222-2101

十島村住宅リフォーム助成事業補助金

鹿児島県 十島村

十島村の住宅リフォーム費用を補助し、補助率は1/2、上限は20万円です。

対象者
  • 村内に住所を有する者
  • リフォームを行う住宅に居住している者
  • 村税等の滞納がない者
  • リフォームを行う住宅の所有者が長期入院又は社会福祉施設、介護保険施設等に入所しているときは当該所有者の配偶者又は2親等内の親族
対象工事
  • 既存住宅の増築、改築、減築工事
  • バリアフリー工事
  • 浴室、台所、洗面所、トイレのリフォーム
  • 屋根の雨漏り修繕、塗装、防水等の補修工事
  • 避難設備、防火設備、換気設備、給湯設備、電気設備等の設備工事
  • 外壁の張替えや塗装、部屋の間仕切り等の工事
  • 床材、内壁材、天井材の張替えや塗装等の内装工事
  • 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
  • 雨とい等の取替えや新設工事
  • 台風等災害により被災した改修工事
  • その他村長が必要と認める工事
  • 手摺りの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止
  • 移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • それらに附帯して必要となる工事
補助額
最大20万円(対象経費の1/2以内)

糸満市障害者等日常生活用具の給付に関する要綱

沖縄県 糸満市

糸満市内の障害者等が対象の「日常生活用具」を給付(自己負担は原則利用者負担額として費用の1割相当)。

対象者
  • 糸満市に居住地を有する障害者等(法第19条第3項に規定する特定施設に入所する直前の居住地が糸満市にあった者を含む)
  • 障害者及び障害者の配偶者(障害児にあってはその保護者)の日常生活用具の給付を受けようとする日の属する年度(当該日常生活用具の給付を受けようとする日の属する月が4月から5月までの間にあっては前年度)における市町村民税所得割の額が、いずれも46万円未満の障害者等
  • 糸満市以外の市町村が支給決定を行う障害者等に該当しない方
  • 介護保険法の規定により、この告示による日常生活用具の給付に相当する給付、貸与又は購入費の支給を受けることができない方
  • 入院中の方でないこと(頭部保護帽、人工喉頭、点字器及びストマ用具並びにT字状及び棒状の杖は除く)
対象条件
  • 日常生活用具に要する費用のうち、要綱に掲げる額(自己負担額)を負担できること
対象工事
  • 介護・訓練支援用具
  • 自立生活支援用具
  • 在宅療養等支援用具
  • 情報意思疎通支援用具
  • 排泄管理支援用具
  • 居宅生活動作補助用具
補助額
自己負担は原則として費用の100分の10
問い合わせ
障害福祉課

住宅改修補助金交付事業(置戸町)

北海道 置戸町

置戸町内の住宅改修工事費用の一部を、最大50万円(工事費用の20%以内)まで助成します。

対象者
  • 町内に住所を有し、町内に住宅を所有しているか借用(所有者の承諾書が必要)している個人又は法人
  • 今後町内に住所を移そうとする個人
  • 町税等、町に対する債務の履行を遅滞していない方
  • 同一住宅において、過去5年の間に、町の空き家等改修補助金及びこの住宅改修補助金を受けていない方
対象条件
  • 家屋課税台帳に住宅として登載されている家屋
  • 町内に存在し、建築後5年以上を経過している住宅
  • 店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とする住宅
  • 賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とする
対象工事
一般改修工事
  • 住宅部分の床面積を増床するための増築工事
  • 住宅部分を改めて建築する改築工事
  • 住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため、居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事
  • 除雪軽減のために行う外構工事
  • 住宅に係わる設備機器で工事を伴う場合(給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチンなど)
省エネルギー改修工事
  • 建物全体の外皮平均熱貫流率を0.46W/(㎡・K)以下とする建物全体の断熱改修
  • 窓及びドアの断熱性能を高める開口部の省エネ改修
  • 外壁全体の断熱性能を高める躯体の省エネ改修
  • 屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事
  • 床全体の断熱性能を高める工事
  • 高断熱浴槽の設置
  • 電気ヒートポンプの設置
  • 潜熱回収型ガス給湯機の設置
  • 潜熱回収型石油給湯機の設置
  • ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機の設置
  • 節湯水栓の設置
  • 燃料電池システムの設置
  • コージェネレーション設備の設置
  • 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • LED照明の設置
  • 節水型トイレの設置
補助額
最大50万円(工事費用の20%以内)
問い合わせ
企画財政課 企画係(役場庁舎2階)
電話番号
0157-52-3312

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