青梅市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助事業
東京都 青梅市
青梅市内の特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化(耐震補強設計・耐震改修等)を行う費用の一部を助成します。
- 対象者
- 特定緊急輸送道路にかかる沿道建築物の所有者
- 分譲マンション:当該建築物の管理組合等または区分所有者の代表者
- 共同で所有する建築物等:共有者全員によって合意された代表者
- 対象条件
- 青梅市の区域内に存する沿道建築物(国または地方公共団体の所有するものその他青梅市長が定めるものを除く)
- 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接すること
- 耐震化指針に適合すること
- 国要綱にもとづく補助事業であること
- 構造が耐震上著しく危険であると認められること、または劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険であると認められるものであること
- 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断されたものであること
- 令和10年3月31日までに補強設計に着手したものであること
- 耐震改修後にIsの値が0.6相当以上またはIwの値が1.0相当以上となる耐震改修を実施するものであること
- 耐震改修は、木造を除くものであること
- 耐震改修に要する費用について、他の補助金等の交付を受けていないこと
- 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条にもとづく耐震化工事中掲示物が当該耐震改修等の工事中の現場に掲示されること(ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合を除く)
- 対象工事
- 耐震補強設計
- 耐震改修工事
- 耐震改修
- 建て替え
- 除却
- 補助額
- 耐震診断にかかる補助は終了
- 受付期間
- 2025年3月(補強設計・耐震改修の事業完了期限/補強設計に着手したものが対象)
- 問い合わせ
- 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1都市整備部住宅課住宅政策係
- 情報公開日
- 2025年7月28日