最終更新: 2025年11月

リフォーム補助金情報 (217ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

那珂川町浄化槽設置整備事業費補助金

栃木県 那珂川町

那珂川町の対象区域内で、浄化槽を設置する費用を最大548,000円まで補助します。

対象者
  • 対象区域内において専用住宅又は自治公民館に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する方
対象条件
  • 下水道区域及び農業集落排水区域を除く那珂川町全域の対象区域内
  • 専用住宅
  • 併用住宅(延べ面積の1/2以上を居住の用に供する建物)
  • 自治公民館(行政区または集落を単位とし、自治活動の拠点として集会の用に供する建物)
  • 処理対象人員50人以下の浄化槽
対象工事
  • 浄化槽の設置
補助額
最大548,000円(10人槽の場合)
問い合わせ
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
生活環境課 環境推進係
電話番号
0287-92-1110
情報公開日
2025年11月19日

尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金

広島県 尾道市

尾道市内の特定空家等・不良空き家の除却費用を、費用の2/3(上限60万円)まで助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者又はその相続人(※土地の所有者が違う場合は、その土地の所有者の同意が必要)または対象建築物の除却について、所有者等から承諾を得た人
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 空家等が複数人の共有又は相続財産である場合は、共有者全員又は相続人全員から除却について同意書または紛争等が生じた場合の誓約書を提出していること
  • 空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権等)(ただし、その権利を有する者の全員の同意があれば可)
  • 同じ年度内において、当補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 市内全域に位置する特定空家等
  • 市内全域に位置する不良空き家
対象工事
  • 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているもの又は建設リサイクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる除却工事であること
  • 他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること
補助額
最大60万円(除却費用の2/3まで)
受付期間
2025年5月7日〜2025年11月28日
問い合わせ
尾道市役所 建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
電話番号
0848-38-9347
情報公開日
2025年11月19日

相模原市雨水浸透ます設置助成

神奈川県 相模原市

相模原市が認定した雨水浸透ますの設置(新設・交換)にかかる費用の一部を、1基につき最大1万円で助成します。

対象者
  • 当該建物の土地所有者又は借地権等により雨水浸透ますを設置する権利を有している方
対象条件
  • 敷地面積500平方メートル未満の土地の建物
  • 市内全域(ただし、雨水を浸透させることによって法面の安全性が損なわれる区域(急傾斜地崩壊危険区域と指定されている場所など)を除く)
  • 市が認定した雨水浸透ますを2基以上設置すること
  • 当該助成事業で設置する雨水浸透ますの対象は4基まで
対象工事
  • 雨水浸透ますの新設
  • 既設の雨水浸透ますの認定製品への交換
補助額
雨水浸透ます1基につき最大10,000円(新設は7,000円、交換は10,000円)
問い合わせ
〒252-5172 神奈川県相模原市緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
津久井下水道事務所(管理指導班/下水道整備班/浄化槽班)
情報公開日
2025年11月19日

駒ヶ根市空き家バンク改修補助金

長野県 駒ヶ根市

空き家バンク登録物件の改修費用の一部を、経費の1/2(上限50万円)で補助します。

対象者
  • 空き家の所有者
  • 空き家の売買契約者
  • 空き家の賃貸借契約者
  • 市税の滞納がない方
  • 空き家の所有者からの売買・賃貸借の契約が3親等内の親族からでない方
対象条件
  • 空き家バンクに登録された物件
対象工事
  • 空き家の改修工事にかかる費用
  • 経費の総額が20万円以上の空き家の改修工事にかかる費用
  • 国県市の他の制度の補助等の対象となる経費を除く空き家の改修工事にかかる費用
補助額
最大50万円(経費の1/2以内、1物件1回)
受付期間
空き家の売買または賃貸借契約日から1年が経過するまで
情報公開日
2025年11月19日

毛呂山町既存建築物耐震改修補助制度

埼玉県 毛呂山町

毛呂山町内の既存木造住宅の耐震改修工事費用を、費用の2分の1以内(上限20万円)で補助します。

対象者
  • 対象建築物に居住する、所有者本人または所有者の2親等以内の親族
  • 対象建築物のすべての所有者及び補助金の交付を受ける方に町税の滞納がないこと
対象条件
  • 毛呂山町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  • 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断された建築物
  • 一戸建の専用住宅、店舗併用住宅(2分の1以上が居住用)
対象工事
  • 上部補強工事
  • 基礎補強工事
  • 再仕上げ工事等
補助額
最大20万円(耐震改修工事費用の1/2以内)
問い合わせ
〒350-0493 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
まちづくり整備課
電話番号
049-295-2112
情報公開日
2025年11月18日

富山市在宅重度身体障害者住宅改善費助成事業

富山県 富山市

在宅の肢体・視覚障害の方が、既存住宅の段差や手摺の工事費を補助(上限75万円)します。

対象者
  • 在宅で、肢体または視覚障害の身体障害者手帳1級から2級の交付を受けた方
  • ご本人の属する世帯全員が所得税非課税の方
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
  • 既存住宅での居室、浴室、玄関などにおける段差の工事費用
  • 既存住宅での居室、浴室、玄関などにおける手摺の工事費用
補助額
最大75万円
受付期間
2025年12月12日まで
問い合わせ
本庁福祉保健部障害福祉課
電話番号
076-443-2056
情報公開日
2025年11月17日

小牧市雨水貯留施設等設置補助金制度

愛知県 小牧市

小牧市内に雨水貯留施設や雨水浸透施設を設置する工事費の一部を、工事費の3/4・上限30万円で助成します。

対象者
  • 市税を完納している方
  • 雨水貯留施設等を設置する土地の所有者、当該土地にある家屋の所有者又は居住者
  • 当該土地で事業を営んでいる方
  • 国、他の地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項若しくは同条第3項に規定する国立大学法人又は大学共同利用機関法人、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険、高速道路株式会社法(平成16年法律第89号)第1条に規定する会社、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に該当しない方
  • 既に補助金を受けたことがある雨水貯留施設等を作り変えようとするものに該当しない方
  • 移転補償等機能回復により設置するものに該当しない方
  • 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第9条又は第16条に規定する行為のため設置するものに該当しない方
  • 売買等を目的とした土地又は建築物に該当しない方
  • 市長が補助金の交付を不適当と認めたものに該当しない方
対象条件
  • 雨水排水専用として小牧市内の宅地等に設置すること
  • 設置基準で規定する雨水浸透施設の設置が不適当な地域等を除くこと
  • 既に設置されているものを雨水貯留施設等に作り変えるものを含むこと
  • 雨水貯留施設の給水設備において貯留した雨水を水洗便所の流し水に利用するものを含むこと
  • 浄化槽転用貯留槽(公共下水道接続時又は改築若しくは増築時に不要となる単独浄化槽及び合併浄化槽を転用して、敷地内に降った雨水を貯留する槽)であること
  • 雨水貯留槽(雨水タンク)(敷地内に降った雨水を貯留する容量が100リットル以上の新設の貯留タンク)であること
  • 浸透桝・浸透トレンチ・透水性舗装(敷地内に降った雨水を地下に浸透させる施設で、小牧市が別に定める設置基準に適合するもの)であること
  • 浸透桝は1区画の敷地に10基を限度とすること
  • 浸透トレンチは1区画の敷地に50mを限度とすること
  • 透水性舗装は1区画の敷地の当該地露天部分に500㎡を限度とすること
対象工事
  • 浄化槽転用貯留槽改造工事
  • 雨水貯留槽(雨水タンク)新設工事
  • 雨水浸透施設新設工事(浸透桝・透水性舗装・浸透トレンチ)
補助額
工事費の3/4(上限30万円)
問い合わせ
建設部 河川課 河川係(小牧市役所 東庁舎1階)
電話番号
0568-76-1141
情報公開日
2025年11月12日

熊本県 住宅耐震化支援事業(市町村事業)(熊本県)

熊本県 熊本県

市町村と連携して、戸建て木造住宅の耐震診断・耐震改修(設計・工事)等を支援します。

対象条件
  • 戸建て木造住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え
  • シェルター工事等
情報公開日
2025年11月11日

清瀬市:住宅工事事業者(職人さん)を紹介します(清瀬市住宅工事あっせん事業協力会)

東京都 清瀬市

清瀬市で受付された住宅の修理・増改築について、住宅工事事業者(職人さん)を紹介します。

問い合わせ
〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
産業振興課商工係
情報公開日
2025年11月10日

簡易耐震診断推進事業

兵庫県 明石市

明石市内の住宅に耐震診断技術者を派遣し、簡易耐震診断(診断費用無料)を受けられます。

対象者
  • 明石市内に存する住宅の所有者
  • 耐震診断の実施について、権利者全員の同意が得られている方
  • 管理者等
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • ツーバイフォー工法、丸太組工法およびプレハブ工法以外で建てられた住宅
  • 店舗等併用住宅で、延べ面積の過半を店舗等として使用していない住宅
  • 延べ面積の2分の1を超える部分が居住の用に供されている住宅
  • 原則として建築基準法の規定による基準に適合している住宅
  • 昭和56年6月以降に増築された場合、増築の方法によって対象外となる場合あり
  • 建物の区分所有等に関する法律が適用される住宅の場合、耐震診断の実施について同法第3条に規定する団体の議決等を経ている住宅
  • 長屋住宅の場合、入居者の同意が得られている住宅
  • 鉄骨造・鉄筋コンクリート造で、新築時の構造図が無い場合、診断できないことがある
対象工事
  • 耐震診断技術者が訪問して行う簡易耐震診断(調査・診断)
  • 耐震診断報告書の送付
受付期間
令和8年5月11日~令和8年10月末ごろ
問い合わせ
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所(本庁舎7階)
都市局住宅・建築室建築安全課
電話番号
078-918-5046
情報公開日
2025年11月7日

都道府県から探す