最終更新: 2026年3月

リフォーム補助金情報 (185ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

地域生活支援事業日常生活用具給付事業

新潟県 十日町市

在宅で必要な日常生活用具を、障がい者(障がい児)や難病患者等に対して給付します(必ず購入前に申請)。

対象者
  • 重度障がい者(障がい児)
  • 難病患者等
補助額
基準額の1割が利用者負担(世帯の所得状況に応じて負担上限額が設定)
問い合わせ
〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
市民福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号
025-757-3782
情報公開日
2026年3月26日

スマート・エコハウス促進融資

京都府 京都府

京都府内の住宅に太陽光発電設備等を導入するための融資(限度額350万円、年0.5%)を支援します。

対象者
  • 府内住居者(ただし、取扱金融機関が信用金庫の場合は、当該金庫の営業地域内に居住又は勤務されている方に限る。)
  • 申込み時の年齢が満20歳以上満70歳未満かつ償還完了時における年齢が満75歳未満であること
  • 府税の滞納がないこと
対象条件
  • 申込者本人が居住する府内に所在する住宅(一般型)
  • 本人の親等(申込者又は配偶者の父母又は祖父母であって、府内に住所を有する満60歳以上かつ申込者と同居していない方)が居住する府内に所在する住宅(親孝行型)
  • 借家、借地の場合、家主、地主の承諾が必要
対象工事
  • 太陽光発電設備
  • 太陽熱利用設備
  • ヒートポンプ式電気給湯器(通称エコキュート)
  • 潜熱回収型高効率ガス給湯器(通称エコジョーズ)
  • 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(通称エネファーム)
  • 家庭用蓄電池
  • V2H(Vehicle to Home)システム
  • 薪ストーブ
  • ペレットストーブ
  • 断熱改修工事
補助額
最大350万円(利率年0.5%)
問い合わせ
脱炭素社会推進課
電話番号
075-414-4298
情報公開日
2026年3月26日

清瀬市木造住宅耐震診断助成制度

東京都 清瀬市

清瀬市内の条件を満たす木造住宅の耐震診断費を、10万円を上限に3分の2以内で助成します。

対象者
  • 助成対象住宅の所有者
  • 共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 市内に存する住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている住宅
  • 賃貸住宅でない木造住宅
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大10万円(費用の3分の2以内)
問い合わせ
〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
都市計画課計画係
情報公開日
2026年3月25日

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

長野県 長野市

要介護・要支援の認定を受けた被保険者が住宅改修する場合、改修費の限度額20万円まで保険給付を支給します。

対象者
  • 要介護または要支援の認定を受けた被保険者が住む住宅を改修する方
対象条件
  • 被保険者が住民票のある住宅
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 床または通路面の材料の変更
  • 引戸等への扉の取替え
  • 和式便器から洋式便器への取替え・向き変更
補助額
最大20万円(限度額)
情報公開日
2026年3月25日

西尾市アスベスト対策費補助事業(西尾市アスベスト対策費補助金)

愛知県 西尾市

吹付けアスベストの分析調査・除去等にかかる費用を補助(除去等は最大180万円、分析調査は最大25万円)。

対象者
  • 申請者が西尾市税の滞納が無いこと
  • 1つの敷地で受けられるアスベスト補助は、それぞれの補助ごとに1回限りであること
対象条件
  • アスベストが含まれた吹付け建材が施工されているおそれのある建築物(住宅、事務所、店舗、倉庫等)
  • 吹付けアスベスト等が施工された建築物
  • 分析調査の結果、含有するアスベストの重量が建材重量の0.1パーセントを超えるものが除却等の補助対象であること
対象工事
  • アスベストの含有の有無を確認する分析調査
  • 吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み
  • 吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去
補助額
最大180万円(除去等は費用の2/3・上限180万円、分析調査は上限25万円)
問い合わせ
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
都市整備部 建築課
電話番号
0563-65-2381
情報公開日
2026年3月25日

高齢者が住みよい住宅改善支援事業補助金

富山県 小矢部市

65歳以上の方(要介護者・要支援者を除く)などが住宅改善を行う費用の一部を、最大30万円まで助成します。

対象者
  • 65歳以上の高齢者(要介護者及び要支援者を除く)
  • 当該高齢者と同居する人
  • 市民税非課税世帯の人
補助額
最大30万円
問い合わせ
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
健康福祉課
情報公開日
2026年3月25日

西尾市三世代同居対応住宅支援事業補助金(西尾市)

愛知県 西尾市

現在別居の親世帯と子世帯が三世代で同居・隣居するための新築・改修(リフォーム等)費用を、工事費の2分の1・最大30万円補助します。

対象者
  • 親世帯又は子世帯が1年以上継続して市内に居住していること
  • 親世帯と子世帯が直近1年間同居していないこと
  • 親世帯と子世帯の全員がこれまで三世代同居の補助を受けていないこと
  • 子世帯の全員が親世帯と5年以上同居すること(療養、転勤又は通学のため転居又は転出が必要となった場合等は除きます)
  • 西尾市税の滞納がないこと
  • 既に同居・隣居されていないこと
  • 工事が完了していないこと
対象条件
  • 賃貸住宅を除く個人所有の一戸建て住宅
  • 併用住宅の場合は2分の1以上が住宅のもの
対象工事
  • 三世代で同居するために行う新築・増築・改築・リフォーム工事
補助額
最大30万円(工事費の1/2まで)
情報公開日
2026年3月25日

雪国長岡での再エネ導入促進補助金

新潟県 長岡市

長岡市内で太陽光発電設備(自家消費等)を導入する費用を、上限56万円・補助率1/3で補助します。

対象者
  • 長岡市の住民基本台帳に記録されている市民
  • 長岡市内に居住予定である者
  • 市内の自ら居住する住宅・敷地に、自家消費のための太陽光発電設備等を設置する個人
  • 市内で自ら居住するために、ZEH若しくはZEH+の住宅を新築又は購入する個人
  • 市内で自ら居住するために、自己託送を使用せず自家消費のための太陽光発電設備を設置する事業者
  • 市税を滞納していない者
  • 長岡市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年長岡市条例第50号)第1号及び第2号に該当する個人事業主または法人に該当しない者
対象条件
  • 市内の自ら居住する住宅・敷地に、自家消費のための太陽光発電設備等を設置する住宅・敷地
  • 市内で自ら居住するために、ZEH若しくはZEH+の住宅を新築又は購入する住宅
対象工事
  • 自家消費のための太陽光発電設備等の設置
  • 自己託送を使用せず自家消費のための太陽光発電設備の設置
補助額
最大56万円(費用の1/3以内)
問い合わせ
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)
環境政策課
電話番号
0258-24-0528
情報公開日
2026年3月25日

生垣造成助成制度

東京都 大田区

大田区内で、生垣を造成する費用を1mあたり上限16,000円(ブロック塀等撤去の場合)/上限10,000円(新たに造成の場合)まで助成します。

対象者
  • 生垣を造成する土地の所有者又は管理者の方
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者に該当しない方
  • 国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体に該当しない方
  • 同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者に該当しない方
  • 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者に該当しない方
対象条件
  • 接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣又は既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣
  • 工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること
  • 造成する生垣の長さが連続して2メートル以上あること
  • 樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること
  • 樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、縁石の高さが道路面から60センチメートル以下であること(土留部分は算入しない)
  • 接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること
  • 隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること
  • 申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること
対象工事
  • 生垣の造成
  • (既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合)ブロック塀等の撤去
補助額
1mあたり上限16,000円(ブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合)/上限10,000円(新たに生垣を造成する場合)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

屋上緑化・壁面緑化助成制度

東京都 大田区

大田区内の住居(または住居併用)に屋上緑化・壁面緑化を整備する費用を、対象経費の2分の1・総額上限50万円で助成します。

対象者
  • 新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者
  • 屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人
  • 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物に該当しない方
  • 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない方
  • 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない方
  • 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物に該当しない方
  • 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物(ただし当該法・条例で定められた基準を超える部分は除く)に該当しない方
対象条件
  • 住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物
  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物
  • 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物に該当しない建築物
  • 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない建築物
  • 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない建築物
  • 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物に該当しない建築物
  • 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物に該当しない建築物(ただし当該の法・条例で定められた基準を超える部分は助成対象)
対象場所
  • 住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分
  • 住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
  • 階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面
屋上緑化
  • 植栽基盤を1㎡以上設置すること
  • 植栽基盤の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
  • 樹木等を継続的に栽培しようとすること
壁面緑化
  • 補助資材を1㎡以上設置すること
  • 地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
  • 地被類等を継続的に栽培しようとすること
  • フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含むこと
対象工事
  • 植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
  • 潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
  • 当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
  • 自動潅水装置を設置すること
  • 年間通じて緑が維持できる植栽とすること
  • 最低、5年間は維持すること
補助額
最大50万円(対象経費の1/2、1㎡あたり2万円)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

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