尾道市小型浄化槽設置整備事業
広島県 尾道市
尾道市内で自己居住用の専用住宅に小型浄化槽を設置する費用の一部を、最大548,000円まで補助します。
- 対象者
- 補助対象地域内で自己居住用の専用住宅(併用住宅等も含む)に小型浄化槽を設置する人
- 設置に必要な手続きを行っていない場合でないこと
- 所定の工法で施工されていない場合でないこと
- 別荘・共同住宅・貸家または販売目的とする住宅に浄化槽を設置する場合でないこと
- 各種市税等を滞納していないこと
- 浄化槽を設置する住宅等において所有者の承諾を得ていない場合でないこと
- 申請時において既に浄化槽工事を行っていないこと
- 故意に虚偽の申請を行っていないこと
- 暴力団及び暴力団員でないこと
- 対象条件
- (1)補助対象地域
- 公共下水道の事業計画区域(事業認可区域)でないこと
- 漁業集落排水区域(向東町大町地区の一部)でないこと
- 農業集落排水区域(瀬戸田町御寺・宝地地区の一部)でないこと
- 団地等で共同の処理施設で生活排水を処理している区域(虹が丘団地・ひよりが丘団地等)でないこと
(2)補助対象浄化槽- 浄化槽法に規定する構造基準に適合するもの
- し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/L(日平均値)以下の機能を有するもの
- 小型浄化槽設置整備事業における国庫補助方針に適合するもの
- 対象工事
- 浄化槽本体費用および本体設置に必要な工事費(小型浄化槽の設置)
- 宅内配管工事(浄化槽への流入管の設置、ますの設置、住居の敷地に隣接する放流先(側溝等)までの放流管の設置に係る工事)
- 単独処理浄化槽または汲取り便槽撤去に必要な工事(掘り出し・洗浄・分解・運搬・最終処分等)
- 補助額
- 最大548,000円
- 問い合わせ
- <尾道地区・御調町地区・向島町地区へ設置される方> 上下水道局下水道課 〒722-0046 広島県長江三丁目6番52号 <因島島内へ設置される方> 因島総合支所市民生活課 〒722-2392 尾道市因島土生町7-4 <生口島(原町・洲江町を含む)・高根島へ設置される方> 瀬戸田支所住民福祉課 〒722-2492 尾道市瀬戸田町鹿田原1-9上下水道局下水道課(ほか、地区により因島総合支所市民生活課/瀬戸田支所住民福祉課)
- 情報公開日
- 2026年3月27日