最終更新: 2019年2月

大分県のリフォーム補助金情報 (4ページ目)

大分県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

大分県で利用できるリフォーム補助金

臼杵市地域生活支援事業

大分県 臼杵市

在宅の重度心身障がい者(児)等に、日常生活を容易にする用具等を給付します。

対象者
日常生活用具給付事業
  • 在宅の重度心身障がい者(児)および難病患者等
  • 介護保険の対象者に該当しない方
自動車改造助成事業
  • 身体に障がいのある方
対象条件
  • 改造前に手続きをすること
対象工事
  • 日常生活を容易にする用具等の購入
  • 自動車改造
補助額
10万円(自動車改造助成事業)
問い合わせ
福祉課
情報公開日
2019年2月28日

臼杵市アスベスト分析事業

大分県 臼杵市

市内の民間建築物の吹付け建材のアスベスト含有の有無を調査する費用を、1棟あたり最大25万円まで補助します。

対象条件
  • 市内の民間建築物の吹付け建材
対象工事
  • アスベスト含有の有無に係る調査
補助額
1棟あたり上限25万円(補助対象経費の10/10、予算に達した時点で終了)
問い合わせ
都市デザイン課
電話番号
0972-72-1061
情報公開日
2019年2月28日

在宅重度障がい者住宅改造助成事業(竹田市)

大分県 竹田市

竹田市の在宅重度障がい者の住宅設備改造を、1件60万円限度・負担割合は世帯区分により助成します。

対象者
  • 竹田市に住所を有する者
  • 住宅設備を改造する必要がある方
  • 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満の方
  • 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
  • A1又はA2(若しくはA)の療育手帳の交付を受けている者
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  • 障がい者と同居する者
対象条件
  • 現に居住しまた居住しようとする住宅
  • 住宅の購入、新築、増築でないこと
  • 日常生活用具購入費の給付の「居宅生活動作補助用具」の対象となる方は「居宅生活動作補助用具」が優先
  • 介護保険制度の対象となる方は介護保険の「住宅改修費支給制度」が優先
  • 既にこの事業又は在宅高齢者住宅改造助成事業による改造工事を行った住宅でないこと
  • すでに着工している改造工事でないこと
対象工事
  • 玄関(又は他の室外への出入口)
  • 台所
  • 浴室(脱衣室を含む。)
  • 便所
  • 廊下
  • 居室
  • 階段
  • 洗面所
  • 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる改造
補助額
最大60万円(負担割合:生活保護法による被保護世帯は1/2、その他の世帯は1/3)
問い合わせ
〒878-8555 大分県竹田市大字会々1650番地
竹田市社会福祉課 障がい福祉係

九重町在宅高齢者住宅改造助成事業

大分県 九重町

九重町の在宅高齢者のいる世帯が、介護保険の住宅改修費給付対象に準ずる在宅設備の改造を行う場合、限度額60万円まで(原則2/3)助成します。

対象者
  • 介護保険の要介護認定において要支援、要介護と認定された在宅の高齢者がいる世帯、又は在宅改造が必要と認められる、在宅の75歳以上の高齢者のいる世帯若しくは在宅の高齢者のいる高齢者のみの世帯であること
  • 世帯員が、九重町に1年以上住所を有すること
  • 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が2,000,000円未満であること
  • 在宅高齢者の年齢は、おおむね65歳以上であること(護者が高齢あるいは虚弱のため介護が困難な場合等にあっては、在宅高齢者の年齢はおおむね60歳以上であってもよいものとすること)
対象条件
  • 在宅高齢者にとって真に必要な改造であること
  • 原則として、増築を伴わないこと
  • 公営住宅でないこと
  • 本人負担分については、他の公的助成制度又は公的貸付制度を利用しても差し支えないこと
  • 介護保険の住宅改修の給付対象となる改造がある場合には、その給付を受けること
対象工事
一般住宅改造助成
  • 在宅高齢者が日常生活において直接利用する住宅の設備を在宅高齢者に適するように改造するもので、介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事(リフォーム工事を除く)に準ずる工事
自立支援小規模改造助成
  • 早期における自立支援・重度化防止に資する小規模な改造
補助額
最大60万円(原則2/3)
受付期間
2019年4月1日から施行(終了日記載なし)

佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業(高齢者バリアフリー型)

大分県 佐伯市

65歳以上の高齢者がいる世帯が対象のバリアフリー改修リフォームで、補助対象工事費の20%(上限30万円)が受けられます。

対象者
  • 本市に住所を有し、かつ居住している方
  • 65歳以上の高齢者がいる世帯である方
  • 市税を滞納している世帯員がいない方
  • 世帯全員の前年の所得総額が350万円未満である方
  • 施工業者が市内に本社を置いている法人である方
  • 市内に住民票がある個人である方
対象条件
  • 施工業者が市内に本社を置いている法人もしくは市内に住民票がある個人であること
  • 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の場合は、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を利用し、診断(無料)を受けること
対象工事
  • 段差解消工事
  • 手すり設置工事
  • バリアフリー改修工事等(増築、内装改修を含む)
補助額
最大30万円(補助対象工事費の20%)
受付期間
令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)まで
問い合わせ
〒876-0844 大分県佐伯市向島1丁目3番8号
高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
電話番号
0972-23-1622

在宅高齢者住宅改造助成事業(佐伯市)

大分県 佐伯市

65歳以上の高齢者が居住する住宅に、バリアフリー改造などを行う費用の一部を(上限60万円まで)助成します。

対象者
  • 介護保険の要介護認定で要支援、要介護と認定を受けている65歳以上の高齢者がいる世帯
  • 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯(単身世帯も含む)
  • 75歳以上の高齢者がいる世帯
  • 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満である世帯
  • 世帯全員が市税を完納している世帯
対象条件
  • 本市に住所を有する世帯の住宅
  • 新築、増築や既に工事を着工している工事でないこと
対象工事
  • 本市に住所を有する、次の要件に該当する高齢者がいる世帯の住宅を、高齢者向けに改造する工事
補助額
最大60万円まで(費用の3分の2)
受付期間
2025年5月1日~2025年5月31日
問い合わせ
佐伯市高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
電話番号
0972-23-6800

津久見市在宅重度障がい者住宅改造助成金交付規則(大分県津久見市)

大分県 津久見市

津久見市の在宅重度障がい者(等)の住宅設備改造を、上限60万円(世帯区分により2/3)で助成します。

対象者
  • 津久見市に住所を有する方
  • 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が2,000,000円未満である方
  • 身体障がい者又は身体障がい児で1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 知的障がい者又は知的障がい児でA1若しくはA2又はAの療育手帳の交付を受けている者
  • 精神障がい者で1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  • 住宅設備を改造する必要がある障がい者又はその障がい者と同居する方
対象工事
  • 玄関(又は他の室外への出入口)
  • 台所
  • 浴室(脱衣室を含む。)
  • 便所
  • 廊下
  • 居室
  • 階段
  • 洗面所
  • その他必要と認められる改造
補助額
上限60万円(その他の世帯は改造基本額の2/3、生活保護世帯は全額)
問い合わせ
〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号
社会福祉課

玖珠町空き家リフォーム事業補助金

大分県 玖珠町

玖珠町空き家バンク物件を活用して行う空き家改修費を補助します。

対象者
  • 大分県内からの移住者
対象条件
  • 大分県内からの移住者が住宅として玖珠町空き家バンク物件を利活用するために必要な費用であること
  • 補助対象者が自ら移住する目的で購入又は所有者等と賃貸借契約を締結した空き家であること
対象工事
  • 空き家の改修
補助額
要問合せ
問い合わせ
〒879-4492 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
みらい創生課 政策・SDGs推進班
電話番号
0973-72-1151

佐伯市三世代同居リフォーム支援事業補助金交付要綱

大分県 佐伯市

三世代同居のための住宅改修工事費を、1戸当たり最大85万円まで補助します。

対象者
  • 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
  • 三世代同居世帯の構成員の中に市税を滞納している者がいない者
  • 三世代同居のための改修工事を行う住宅の所有者又は購入予定者(売買契約を締結している者に限る)
  • 上記の者が属する三世代同居世帯の構成員である者
  • 補助対象経費にバリアフリー改修工事に要する費用を含む場合、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(公的年金等を除く)である者
  • 補助対象経費に子育てのための改修工事に要する費用を含む場合、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満である者
対象条件
  • 玄関、便所、浴室(脱衣所を含む。以下同じ。)又は台所の4つの部位のうち、1部位以上を改修し、又は増設すること。
  • 当該工事の対象となる住宅が、一戸建ての在来工法による木造住宅である場合は、次のいずれかに該当するものであること。
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断により、上部構造評点が1.0以上であり、かつ、地盤及び基礎の総合評価に注意事項がない住宅
  • 昭和56年6月1日以降に着工された住宅(三世代同居のための改修工事の内容が、耐震壁の量の減少等を伴うもので当該住宅の地震に対する安全性を低下させるおそれのあるものを除く。)
  • 耐震改修工事が、実施されている、又は三世代同居のための改修工事に併せて実施される住宅
  • 補助対象となる工事費の合計が30万円以上となること
対象工事
  • 玄関、便所、浴室、台所の増設工事または増築工事
  • 玄関、便所、浴室、台所の改修工事
  • 世帯を区画する間仕切り壁(建具を含む)工事
  • 玄関スロープ設置工事
  • 離れ又は付属棟の改修工事(独立した住宅となるものを除く。)
  • 窓、外壁又は屋根等の断熱化に係る省エネルギー改修工事
  • 解体工事
  • 設備(エアコン、電話及びインターネット設備を除く。)工事
  • バリアフリー改修工事及び子育てのための改修工事のうち、上記以外の工事
補助額
最大85万円(世帯に3人以上の子ども又は出産予定の子どもを含む場合)
問い合わせ
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1
電話番号
0972-22-3111

竹田市危険ブロック塀等除却事業

大分県 竹田市

竹田市内の危険なブロック塀等を解体撤去する費用を、費用の1/2(上限10万円)で補助します。

対象者
  • 所有者または相続人で補助対象となるブロック塀等の除却を行う者
  • ブロック塀等が存する土地の販売を目的としてブロック塀を除去しない者
  • 当該危険ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの要綱及び趣旨が同様並びに類似するものに基づいて補助金の交付を受けたことがない者
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない者
対象条件
  • 道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。)に面していること。
  • 高さが1メートル以上あること
  • ひび割れ又は傾きが認められること
  • 上記要件を満たさない場合でも、ブロック塀等が地震等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険であると認められる場合は、補助対象となる場合がある
  • 事前に職員による調査を受けること
対象工事
  • 危険なブロック塀等の一部又は全部の解体撤去(除却)
補助額
最大10万円(除却費用の1/2以内)
問い合わせ
竹田市総務課
電話番号
0974-63-4800

申請の流れ

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  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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