最終更新: 2026年4月

大分県玖珠郡 九重町のリフォーム補助金情報

大分県玖珠郡 九重町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

大分県玖珠郡 九重町で利用できるリフォーム補助金

九重町高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業(子育て支援型)

実施中
大分県 九重町

九重町の子育て世帯が行う住宅の改修工事等を、補助対象工事費の2/10(限度額50万円)で支援します。

対象者
  • 18歳未満の子どもがいる世帯で、世帯員全員(三世代同居世帯は、子育て世帯員に限る)の直近の所得総額が600万円未満
対象条件
  • 住宅(マンションを含む。)
対象工事
  • 子ども部屋の増築
  • 間取りの変更
  • 内装改修工事等
補助額
最大70万円(補助対象工事費の2/10、限度額50万円+多子世帯の加算最大20万円)
受付期間
2027年1月29日まで
問い合わせ
九重町役場 健康・子育て支援課 子育て支援グループ
電話番号
76-3828
情報公開日
2026年4月2日

九重町木造住宅耐震化促進事業

実施中
大分県 九重町

九重町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修(耐震シェルター改修含む)を対象に、最大80万円まで補助します。

対象者
  • 住宅の所有者等(ただし、国、地方公共団体又はその機関を除く)
  • 暴力団員であってはならない
  • 町税の滞納その他、町に対する債務の不履行がない者(同一世帯員を含む)
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
  • 本町の区域内の木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む)
  • 構造が丸太組工法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3号の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法以外の住宅
  • 地上階数が2以下の住宅
耐震改修
  • 昭和56年5月31日以前に着工された本町の区域内の木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む)
  • 耐震診断の結果、精密診断による評点が1.0未満(ただし、町長が特に認める場合は一般診断法による評点が1.0未満)である住宅
  • 構造が丸太組工法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3号の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法以外の住宅
  • 地上階数が2以下の住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 全体耐震改修(耐震改修工事及び耐震改修関連工事)
  • 段階的な耐震改修工事
  • 耐震シェルター改修工事
補助額
最大80万円まで
受付期間
2026年11月30日まで
問い合わせ
九重町役場 建設課 建築グループ
電話番号
0973-76-3811
情報公開日
2026年4月2日

九重町在宅高齢者住宅改造助成事業

大分県 九重町

九重町の在宅高齢者のいる世帯が、介護保険の住宅改修費給付対象に準ずる在宅設備の改造を行う場合、限度額60万円まで(原則2/3)助成します。

対象者
  • 介護保険の要介護認定において要支援、要介護と認定された在宅の高齢者がいる世帯、又は在宅改造が必要と認められる、在宅の75歳以上の高齢者のいる世帯若しくは在宅の高齢者のいる高齢者のみの世帯であること
  • 世帯員が、九重町に1年以上住所を有すること
  • 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が2,000,000円未満であること
  • 在宅高齢者の年齢は、おおむね65歳以上であること
  • (※ただし書き)介護者が高齢あるいは虚弱のため介護が困難な場合等にあっては、在宅高齢者の年齢はおおむね60歳以上であってもよいものとすること
対象条件
  • 原則として、増築を伴わないこと
  • 公営住宅でないこと
  • 本人負担分については、他の公的助成制度又は公的貸付制度を利用しても差し支えないこと
  • 介護保険の住宅改修の給付対象となる改造がある場合には、その給付を受けること
対象工事
  • 一般住宅改造助成:在宅高齢者が日常生活において直接利用する住宅の設備を在宅高齢者に適するように改造するもので、介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事(リフォーム工事を除く)に準ずる工事
  • 自立支援小規模改造助成:早期における自立支援・重度化防止に資する小規模な改造
補助額
最大60万円(原則2/3)
受付期間
2019年4月1日から施行(終了日記載なし)

在宅高齢者住宅改造事業補助金交付申請書

大分県 九重町

九重町の在宅高齢者向けに住宅設備の改造を行う費用を、上限20万円(費用上限30万円の2/3以内)まで助成します。

対象者
  • 住宅改造が必要と認められる在宅の75歳以上の高齢者がいる世帯または在宅の高齢者のいる高齢者のみの世帯
  • 世帯員が九重町に1年以上住所を有し、生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であること
  • 対象世帯員の前年(1月から6月の申請については前々年)の所得税額の合算が140,000円以下であること
対象条件
  • 現に居住する住宅
対象工事
  • 玄関
  • 台所
  • 浴室(脱衣場を含む)
  • 便所・洗面所(またはそれら施設の出入り口。ただし浄化槽部分は除く)
  • 廊下・階段(手すり工事も含む)
  • 居室
補助額
最大20万円(費用上限30万円の2/3以内)
受付期間
随時
問い合わせ
地域共生支援課 福祉グループ
電話番号
0973-76-3821
情報公開日
2025年11月26日

九重町子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業(高齢者バリアフリー型)

大分県 九重町

高齢者がいる世帯向けのバリアフリー改修で、費用の20%以内(上限30万円)を助成します。

対象者
  • 高齢者がいる世帯の方(町内に居住し住民基本台帳に登録されている方のうち)
  • 高齢者バリアフリー型改修工事を行う住宅の所有者
  • 世帯全員の所得総額600万円未満の世帯の方(高齢者と高齢者以外がいる世帯の所得においては、公的年金を除く)
  • 町税等の滞納がない方
対象工事
  • 高齢者バリアフリー型改修工事
補助額
上限30万円(費用の20%以内)
受付期間
随時
問い合わせ
地域共生支援課 福祉グループ
電話番号
0973-76-3821
情報公開日
2025年4月1日

九重町空き家改修事業

大分県 九重町

九重町内の空き家活用・定住のための改修等を、最大200万円(区分により補助率あり)で支援します。

対象者
  • 町税等、町に対する不履行がない方(同一世帯員を含む)
  • 空き家所有者で、10年以上当該物件を第三者に賃貸する意思を有する方
  • 空き家利用者で、10年以上本町に定住する意思を有する方
  • 補助を受けようとする空き家に対して、他の制度による補助金の交付等を受けていない方
  • 空き家利用者で、空き家居住前若しくは売買及び賃貸後1年未満の方
  • 引越補助及び移住奨励金を受けようとする方で、県内の市町村に住所を有していない方
  • 引越補助及び移住奨励金を受けようとする方で、居住後1年未満の空き家利用者
  • 空き家所有者で、自らの居住若しくは三親等以内の親族へ賃貸する物件でない方
  • 空き家利用者で、三親等以内の親族から譲渡または賃借する物件でない方
  • 空き家の改修を行う施工業者で、町内に事業所又は営業所を有する法人又は個人の方
対象条件
  • 空き家(九重町空き家バンクに登録された家屋)
  • 居宅面積が18m2以上の物件
  • 台所・便所・洗面設備及び浴室を有する等居宅の用に供する物件
  • 九重町空き家・土地バンクへ登録された物件
  • 居住者決定後は速やかに改修の行える物件であること
  • 居宅面積が18m2から40m2未満の物件に係る家賃が改修終了後3万円以下の物件
  • 居宅面積が40m2以上の物件に係る家賃が改修終了後4万5千円以下の物件
  • 最低5年間は家賃の引き上げを行わない物件
  • 自らの居住若しくは三親等以内の親族へ賃貸する物件でないこと(※空き家所有者の条件)
  • 三親等以内の親族から譲渡または賃借する物件でないこと(※空き家利用者の条件)
対象工事
  • 家財処分
  • 所有者改修
  • 利用者改修
  • 移住応援給付金
補助額
最大200万円(所有者改修・利用者改修は3分の2以内等)
問い合わせ
観光・地域振興課
電話番号
0973-76-3150
情報公開日
2025年5月22日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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