大分県佐伯市のリフォーム補助金情報

大分県佐伯市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

大分県佐伯市で利用できるリフォーム補助金

佐伯市木造住宅耐震化支援事業

実施中
大分県 佐伯市

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断・耐震改修(耐震シェルター含む)費を、最大150万円まで補助します。

対象者
  • 木造住宅の耐震診断又は耐震改修工事を行った住宅の所有者等
対象条件
耐震診断支援事業
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅
  • 所在地が佐伯市内である住宅
  • 構造が次に掲げる工法以外の住宅(丸太組工法、建築基準法の改正前の認定工法を除く)
  • 地上階数が2以下である住宅
  • (一般診断法は)延べ面積100平方メートル未満かつ平屋建てで平面形状に凹凸がない木造一戸建て住宅に限る
耐震改修支援事業
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの
  • 所在地が佐伯市内である住宅
  • 構造が次に掲げる工法以外の住宅(丸太組工法、建築基準法の改正前の認定工法を除く)
  • 地上階数が2以下である住宅
耐震シェルター設置支援事業
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅
  • 耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満であるもの
  • 所在地が佐伯市内である住宅
  • 構造が次に掲げる工法以外の住宅(丸太組工法、建築基準法の改正前の認定工法を除く)
  • 地上階数が2以下である住宅
  • (耐震シェルター設置工事)1階の特定の部分に強固な室(床面積4.0平方メートル以上)を設ける工事
対象工事
耐震診断支援事業
  • 耐震診断に要する経費
耐震改修支援事業
  • 耐震改修工事
  • 耐震補強設計及び工事監理
耐震シェルター設置支援事業
  • 耐震シェルター設置工事
補助額
最大150万円(耐震改修支援事業)
受付期間
2026年4月6日~(改修・シェルターは2026年10月16日まで、診断は2026年11月20日まで)

在宅高齢者住宅改造助成事業

大分県 佐伯市

65歳以上の高齢者が居住する住宅に、バリアフリー改造などを行う費用の一部を(上限60万円まで)助成します。

対象者
  • 介護保険の要介護認定で要支援、要介護と認定を受けている65歳以上の高齢者がいる世帯
  • 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯(単身世帯も含む)
  • 75歳以上の高齢者がいる世帯
  • 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満である世帯
  • 世帯全員が市税を完納している世帯
対象条件
  • 本市に住所を有する世帯の住宅
  • 新築、増築や既に工事を着工している場合は適用されない住宅であること
補助額
最大60万円まで(費用の3分の2)
受付期間
2025年5月1日~2025年5月31日
問い合わせ
佐伯市高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
電話番号
0972-23-6800

佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業(高齢者バリアフリー型)

大分県 佐伯市

65歳以上の高齢者がいる世帯が対象のバリアフリー改修リフォームで、補助対象工事費の20%(上限30万円)が受けられます。

対象者
  • 本市に住所を有し、かつ居住している方
  • 65歳以上の高齢者がいる世帯である方
  • 市税を滞納している世帯員がいない方
  • 世帯全員の前年の所得総額が350万円未満である方
  • 施工業者が市内に本社を置いている法人である方
  • 市内に住民票がある個人である方
対象工事
  • 段差解消工事
  • 手すり設置工事
  • バリアフリー改修工事等(増築、内装改修を含む)
補助額
最大30万円(補助対象工事費の20%)
受付期間
2025年6月1日~2025年6月30日

佐伯市三世代同居リフォーム支援事業補助金交付要綱

大分県 佐伯市

三世代同居のための住宅改修工事費を、1戸当たり最大85万円まで補助します。

対象者
  • 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
  • 三世代同居世帯の構成員の中に市税を滞納している者がいない者
  • 三世代同居のための改修工事を行う住宅の所有者又は購入予定者(売買契約を締結している者に限る)
  • 上記の者が属する三世代同居世帯の構成員である者
  • 補助対象経費にバリアフリー改修工事に要する費用を含む場合、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(公的年金等を除く)である者
  • 補助対象経費に子育てのための改修工事に要する費用を含む場合、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満である者
対象条件
  • 持家住宅(所在地が佐伯市内であり、所有者が自ら居住するものに限る)
  • 店舗等の用途を兼ねるもののうち、その用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であることを満たす住宅
  • 三世代同居世帯が同居するために行う住宅の改修工事であること
  • 施工者が本店の所在地を佐伯市内とする法人又は佐伯市内に住所を有する個人であること
  • 対象となる住宅が一戸建ての在来工法による木造住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断により、上部構造評点が1.0以上であり、かつ、地盤及び基礎の総合評価に注意事項がないことを満たす住宅
  • 昭和56年6月1日以降に着工された住宅で、当該住宅の地震に対する安全性を低下させるおそれのあるものに該当しないことを満たす住宅
  • 耐震改修工事が実施されている、又は三世代同居のための改修工事に併せて実施される住宅であること
対象工事
  • 玄関の増設工事又は増築工事
  • 便所の増設工事又は増築工事
  • 浴室の増設工事又は増築工事
  • 台所の増設工事又は増築工事
  • 玄関、便所、浴室又は台所の改修工事
  • 世帯を区画する間仕切り壁(建具を含む。)工事
  • 玄関スロープ設置工事
  • 離れ又は付属棟の改修工事(独立した住宅となるものを除く。)
  • 窓、外壁又は屋根等の断熱化に係る省エネルギー改修工事
  • 解体工事
  • 設備(エアコン、電話及びインターネット設備を除く。)工事
補助額
最大85万円(世帯に3人以上の子ども又は出産予定の子どもを含む場合)
問い合わせ
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1
電話番号
0972-22-3111

佐伯市ブロック塀等除却支援事業

大分県 佐伯市

佐伯市内の危険ブロック塀等を除却する費用を、最大10万円(長さ1mあたりの上限額に基づき補助)で支援します。

対象者
  • 市税を滞納していない者
  • 危険ブロック塀等の除却について、法令等の規定による命令を受けていない者
  • 暴力団関係者でない者
  • 当該工事完了後、新たなブロック塀等を築造する場合には、建築基準法第44条第1項の規定に適合させること又は令第51条第1項ただし書の規定により令第61条の規定が適用されないブロック塀等とすること若しくは令第61条又は第62条の8の規定に適合させることを遵守する旨を誓約する者
対象条件
  • 危険ブロック塀等
  • 道路等に面するブロック塀等
  • 高さが1メートル以上であること
  • コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造の塀(フェンスその他これに類するものと混用されたものを含む。)及び門柱
対象工事
  • 危険ブロック塀等の基礎以外の部分を除却すること(原則)
  • 基礎が老朽化等により不健全である危険ブロック塀等は、地盤面から上部を全て除却すること
  • 道路等の中にある危険ブロック塀等は、道路等の地盤面から上部を全て除却すること
  • 擁壁の上にある危険ブロック塀等は、擁壁以外の部分を全て除却すること
  • 道路等と敷地の地盤面とに段差がある危険ブロック塀等は、基礎以外の部分を全て除去すること(ただし段差が50センチメートル以内かつ段差部分の構造が健全で土圧を負担することが可能な場合に限り、当該段差部分を残すことができるものとする)
補助額
最大10万円(補助対象経費の1/2以内)
問い合わせ
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1

申請の流れ

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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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