九重町空き家改修事業
大分県 九重町
九重町内の空き家活用・定住のための改修等を、最大200万円(区分により補助率あり)で支援します。
- 対象者
- 町税等、町に対する不履行がない方(同一世帯員を含む)
- 空き家所有者で、10年以上当該物件を第三者に賃貸する意思を有する方
- 空き家利用者で、10年以上本町に定住する意思を有する方
- 補助を受けようとする空き家に対して、他の制度による補助金の交付等を受けていない方
- 空き家利用者で、空き家居住前若しくは売買及び賃貸後1年未満の方
- 引越補助及び移住奨励金を受けようとする方で、県内の市町村に住所を有していない方
- 引越補助及び移住奨励金を受けようとする方で、居住後1年未満の空き家利用者
- 空き家所有者で、自らの居住若しくは三親等以内の親族へ賃貸する物件でない方
- 空き家利用者で、三親等以内の親族から譲渡または賃借する物件でない方
- 空き家の改修を行う施工業者で、町内に事業所又は営業所を有する法人又は個人の方
- 対象条件
- 空き家(九重町空き家バンクに登録された家屋)
- 居宅面積が18m2以上の物件
- 台所・便所・洗面設備及び浴室を有する等居宅の用に供する物件
- 九重町空き家・土地バンクへ登録された物件
- 居住者決定後は速やかに改修の行える物件であること
- 居宅面積が18m2から40m2未満の物件に係る家賃が改修終了後3万円以下の物件
- 居宅面積が40m2以上の物件に係る家賃が改修終了後4万5千円以下の物件
- 最低5年間は家賃の引き上げを行わない物件
- 自らの居住若しくは三親等以内の親族へ賃貸する物件でないこと(※空き家所有者の条件)
- 三親等以内の親族から譲渡または賃借する物件でないこと(※空き家利用者の条件)
- 対象工事
- 家財処分
- 所有者改修
- 利用者改修
- 移住応援給付金
- 補助額
- 最大200万円(所有者改修・利用者改修は3分の2以内等)
- 問い合わせ
- 観光・地域振興課
- 電話番号
- 0973-76-3150
- 情報公開日
- 2025年5月22日