千葉市屋根耐風診断・耐風改修補助制度(千葉市)
実施中千葉県 千葉市
千葉市の既存住宅の瓦屋根について、耐風診断・耐風改修にかかる費用の一部を補助します。
- 対象者
- 申請者の要件(次のすべて)
- 補助対象住宅の所有者(所有者が複数いる場合は全員の同意が必要)
- 市税の滞納がないこと(千葉市に住む所有者全員)
- 過去に国又は地方公共団体による同様の補助を受けていないこと(補助は1回限り)
耐風改修を行う者(改修者)の条件(次のいずれか)- 千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者(ただし工事費が500万円以上の場合は、建設業の許可を受けた者に限る)
- 瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士又は瓦屋根工事技士が在籍し、建設業の許可を受けた者
- 対象条件
- 令和3年12月31日以前の基準で建設された一戸建ての住宅で、屋根が粘土瓦葺き又はプレスセメント瓦葺きのもの(金属屋根やスレート屋根の場合は対象外)
- 所有者又は配偶者若しくは一親等の親族が居住していること
- 耐風診断の結果、告示基準に適合していない(脱落の危険性がある)と判定された住宅であること(明らかに告示基準を満たしていないと判断できる場合は診断不要)
- 兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象となります。
- 都市計画法又は建築基準法に違反している住宅及び土砂災害防止法第9条に基づき、指定された区域(レッドゾーン)にある住宅(安全対策を講じている場合は除く)は対象外です。
- 過去に国若しくは地方公共団体による同様の補助を受けていないこと(補助は1回限り)
- 既存の屋根が金属屋根やスレート屋根の場合は対象外です。
- 明らかに告示基準を満たしていないと判断できる場合は、調査者が作成する瓦屋根現況調査報告書(様式第3号)の提出が必要
- 対象工事
- 耐風診断
- 瓦の緊結方法等を定める告示基準への適合を確認するために行う住宅瓦屋根の診断
耐風改修- 告示基準に適合するよう全面改修する工事
- スレート屋根や金属屋根等へ全面改修する工事
- 補助額
- 最大55万2千円(耐風診断は上限2万1千円、耐風改修は費用(または屋根面積×3万円)の23%で上限55万2千円、消費税除く)
- 受付期間
- 2026年6月1日~2026年6月30日
- 情報公開日
- 2026年4月1日