千葉県東金市のリフォーム補助金情報

千葉県東金市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

千葉県東金市で利用できるリフォーム補助金

東金市浄化槽設置整備事業補助金

実施中
千葉県 東金市

東金市の対象区域で、単独処理浄化槽・くみ取り便所から合併処理浄化槽への転換工事を行うと、最大54万8,000円を補助します。

対象者
対象者
  • 汲み取り便所や単独処理浄化槽から、合併処理浄化槽への転換工事を行う方
  • 浄化槽法第7条第1項及び同法第11条第1項の「水質に関する検査」を受検する方
次の場合は対象外です
  • 家屋の新築や建替を伴う工事を行う方
  • 別荘である方
  • 申請者(浄化槽管理者)が設置場所に居住しない方
  • 借家で、貸主の承諾を得ていない方
  • 店舗併用住宅で、住宅部分が半分以下である方
  • 千葉県に浄化槽設置の届出をしていない方
  • 浄化槽からの処理水の放流先がない方
  • 市税等を滞納している方
  • 暴力団員及び関係者などに該当する方
対象条件
  • 対象区域は、市内全域から公共下水道の区域(現に公共下水道が使用できる区域及び事業計画区域(砂郷区域))を除く
  • 対象区域は、市内全域から農業集落排水の区域(現に農業集落排水の使用が可能な区域)を除く
対象工事
  • 浄化槽(5人槽)の設置費用
  • 浄化槽(7人槽)の設置費用
  • 浄化槽(10人槽)の設置費用
  • 既存施設(単独処理浄化槽)の撤去費用
  • 既存施設(単独処理浄化槽)を雨水貯留槽に再利用する費用
  • 既存施設(くみ取便所)の撤去費用
  • 配管費用
補助額
最大548,000円(浄化槽10人槽の設置費用)
受付期間
2026年4月1日~(予算がなくなり次第受付終了)

東金市木造住宅耐震改修補助制度

千葉県 東金市

耐震診断で耐震改修が必要と判断された市内の木造住宅の耐震改修に、設計費・工事監理費・工事費の一部を合計最大50万円まで助成します。

対象者
  • 東金市の住民基本台帳に記録されていること
  • 補助対象木造住宅を所有していること
  • 補助対象木造住宅に現に居住していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員及び暴力団員と密接な関係にないこと
対象条件
  • 昭和56年5月31日(建築基準法の旧耐震基準)以前に着工された市内にある木造の一戸建ての住宅又は兼用住宅
  • 延べ面積の2分の1以上が居住部分であること
  • 階数が2以下であること
  • 一般診断法又は精密診断法による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
  • 以前にこの補助金の交付を受けていないこと
対象工事
  • 耐震改修の設計
  • 耐震改修の工事監理
  • 耐震改修工事
補助額
最大50万円まで(設計費3分の2上限4万円、工事監理費3分の2上限6万円、工事費3分の1上限40万円)

東金市障害者等日常生活用具給付事業

千葉県 東金市

障がいのある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。

対象者
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(身体障害児の場合は2級以上)及び重度若しくは最重度の知的障害者であって、常時介護を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(児)であって、常時介護を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は自力で排尿できない難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として3歳以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として3歳以上のもの
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者であって、原則として3歳以上のもの又は入浴に介助を要する難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は常時介護を要する難病患者等
  • 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)であって、移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
  • 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、家庭内の移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
  • 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度若しくは最重度の知的障害者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は上肢機能に障害のある難病患者等
  • 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものに準ずる世帯である場合に限る。)
  • 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者又は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者及び重度又は最重度の知的障害者であって、18歳以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの
  • 聴覚障害2級の身体障害者であって、日常生活上必要と認められるもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • じん臓機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上の者に限る。)
  • 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
  • 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
  • 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用するもの
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの(当該障害者(児)の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 人工呼吸器の装着が必要な身体障害者(児)及び難病患者等
  • 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用するもの
  • 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの
  • 自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの
  • 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由で発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)であって、携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの
対象工事
  • 歩行補助杖
  • 特殊便器
  • 特殊マット
  • 特殊寝台
  • 電気式たん吸引器
  • 正弦波インバーター発電機
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • ストーマ装具等
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練椅子
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器(ポータブルトイレ)
  • 頭部保護帽
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 足踏式・手動式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計
  • 視覚障害者用体重計
  • パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)
  • ポータブル電源(蓄電池)
  • DC/ACインバーター(カーインバーター)
  • 携帯用会話補助装置
問い合わせ
社会福祉課障がいサービス係

東金市木造住宅耐震診断補助事業

千葉県 東金市

東金市内の木造一戸建て等の耐震診断費用を、費用の3分の2・上限4万円まで補助します。

対象者
  • 東金市の住民基本台帳に記録されている方
  • 補助対象木造住宅の所有者である方
  • 補助対象木造住宅に現に居住している方
  • 市税を滞納していない方
  • 暴力団員及び暴力団員と密接な関係がない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された東金市内の木造一戸建て住宅又は兼用住宅
  • 延べ面積の2分の1以上が居住部分である木造一戸建て住宅又は兼用住宅
  • 地上階数が2以下の木造一戸建て住宅又は兼用住宅
対象工事
  • 一級、二級建築士又は木造建築士いずれかの資格者による耐震診断であること
  • 「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」((一財)日本建築防災協会発行)に基づく一般診断による耐震診断であること
  • 「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」((一財)日本建築防災協会発行)に基づく精密診断法による耐震診断であること
補助額
最大40,000円(耐震診断費用の3分の2、千円未満切り捨て)
受付期間
4月1日~(予算の上限に達した場合は受付終了)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
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  4. 4
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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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