千葉県市原市のリフォーム補助金情報

千葉県市原市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

千葉県市原市で利用できるリフォーム補助金

市原市高齢者住宅改造費助成事業

千葉県 市原市

市原市の重度障害者等や高齢者の住宅改造費を、費用の2分の1(上限50万円)で助成します。

対象者
  • 重度障害者又は高齢者が市内に居住している者
  • 重度障害者又は高齢者及びその同居の家族のうち最多収入者の当該年度分の市民税所得割額が16万円未満である者
  • 重度障害者又は高齢者が日常生活を営むのに支障があるため住宅の改造が必要と認められる在宅の生活者又は住宅改造を行うことにより病院、老人ホーム等の施設からの退院若しくは退所が可能となる者
  • 重度障害者又は高齢者及びその同居の家族全員が、市税を滞納していない者
対象工事
  • 玄関、台所、廊下、居室等の改造に要する費用(重度障害者又はその同居の家族が行う住宅の改造)
  • 玄関、台所、廊下、居室等の改造のうち、介護保険法第45条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類以外の改造に要する費用(高齢者又はその同居の家族が行う住宅の改造)
補助額
最大50万円(費用の1/2、非課税は50万円上限/その他は30万円上限)

市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成事業実施要綱(根拠規程)

千葉県 市原市

市原市内の住宅を重度障害者等・高齢者に適するように改造する費用の一部を、最大50万円まで助成します。

対象者
  • 市内に居住している重度障害者又は高齢者
  • 障害者等及びその同居の家族のうち最多収入者の当該年度分の市民税の所得割額が16万円未満である方
  • 日常生活を営むのに支障があるため住宅の改造が必要と認められる在宅の生活者又は住宅改造を行うことにより病院、老人ホーム等の施設からの退院若しくは退所が可能となる方
  • 障害者等及びその同居の家族全員が、市税を滞納していない方
対象工事
  • 玄関、台所、廊下、居室等の改造に要する費用
  • 介護保険法第45条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類以外の改造に要する費用
補助額
最大50万円(費用の1/2、上限50万円/30万円)

市原市特定既存耐震不適格建築物等耐震診断事業補助金交付要綱

千葉県 市原市

市原市内の特定既存耐震不適格建築物等の耐震診断費用を、補助対象経費の2/3(上限60万円)で助成します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者等であって、市町村税を完納しているもの
  • 集会施設を設置し及び管理する町会
  • 敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路又は市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物の所有者等
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けた、市内に存する特定既存耐震不適格建築物等
  • 市内に存する建築物であって、市長が地震による倒壊を防ぐため耐震診断をすることが特に必要と認めた建築物
対象工事
  • 耐震診断に要する費用
  • 部材の強度調査に要する費用
  • 耐震診断の結果が国土交通大臣の定める基準に適合していることを証する書類の取得に要する費用
補助額
最大60万円(補助対象経費の2/3)

市原市木造住宅耐震改修補助事業

千葉県 市原市

市原市内の木造住宅の耐震改修に必要な費用を、補助対象経費の4/5(上限115万円)まで補助します。

対象者
  • 市内に存する木造住宅の所有者(法人を除く)
  • 市内に存する木造住宅の推定相続人
  • 市内に存する木造住宅において補助金を交付することが適当であるものとして市長が認める者
  • 同一の敷地内に存する木造住宅について、本要綱又は旧要綱に基づく補助金の交付を既に受けていないこと
対象条件
  • 市内に存する木造住宅
対象工事
  • 耐震工事事業(一般耐震改修工事)
  • 耐震工事事業(段階的耐震改修工事)
補助額
最大115万円(補助対象経費の4/5、条件により125万円)

市原市木造住宅耐震診断事業

千葉県 市原市

市原市内の木造住宅の耐震性を精密に診断し、最大7万円まで補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する市民であって木造住宅を所有し現にこれに居住する方
  • 当該木造住宅につき市が実施する木造住宅無料耐震相談会その他の簡易な耐震診断を受けていること
  • 前号に規定する簡易な耐震診断において木造住宅に係る耐震上の問題の指摘を受け、これにより将来的に当該木造住宅の耐震改修を実施する予定があること
  • 利用者として第9条第3項に規定する経費を負担することに同意すること
対象条件
  • 市内に存する適法に建築された木造の一戸建ての住宅
  • 階数が2以下
  • 居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上を占めること
  • 軸組工法により建築されたもの
対象工事
  • 耐震診断(目視による地盤、基礎、壁の配置、筋かい等の調査の実施、耐震精密診断に準拠する専用のソフトウェアを用いた診断)
  • 利用者立会いのもとで所要の調査
  • 必要に応じた耐震性の向上に関する助言
補助額
最大7万円

市原市耐震シェルター等設置補助事業

千葉県 市原市

市原市内の木造住宅に耐震シェルター等を設置する費用を、対象経費の1/2(上限25万円)で補助します。

対象者
  • 市内に存する木造住宅の所有者(法人でない者)
  • 耐震シェルター等の設置後当該木造住宅に居住する予定である者
  • 市原市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第4条に規定する補助対象事業として補助金の交付を受けていない者
  • この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 診断結果の数値が1.0未満である木造住宅
対象工事
  • 耐震シェルター等の設置事業
  • 耐震シェルター(1階に設置するものに限る)
  • 防災ベッド(1階に設置するものに限る)
補助額
最大25万円(補助対象経費の1/2以内)

市原市水洗便所改造資金利子補給金及び補助金交付制度

千葉県 市原市

市原市の処理区域内で水洗便所改造(くみ取便所→水洗便所等)を行う費用に、利子補給または補助金を交付します。

対象者
  • 処理区域内において工事を実施しようとする住宅の所有者又は工事を行うことについて住宅所有者の同意を得た居住者
  • 自己の費用で工事費を一時に負担することが困難であると市長が認める者
  • 法第9条第2項で準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に工事を完了した者
対象条件
  • 処理区域内
対象工事
  • くみ取便所を水洗便所に改造する工事
  • 当該工事と併せて行う汚水に係る排水設備を設置するための工事
  • 既存のし尿浄化槽を廃止して水洗便所に改造する工事
  • 当該工事と併せて行う汚水に係る排水設備を設置するための工事
補助額
利子補給(年利11.7%の範囲内)または工事費の限度額(1便槽45万円/し尿浄化槽1基35万円)

市原市危険ブロック塀等の安全対策事業 補助金のご案内

千葉県 市原市

市原市の危険ブロック塀等の撤去や撤去に付随するフェンス設置を、最大30万円まで補助します。

対象者
  • 市内に存する危険ブロック塀等の所有者等
  • 補助金の交付決定前に工事契約及び工事着手を行っていない方
  • 市税を滞納していない方
  • 補助対象事業に要する経費の全部又は一部について、同様の補助金、助成金を受けていない方
  • 土地または建物の販売を目的としていない方
  • 自己が所有しているものを自ら工事しようとしていない方
  • 暴力団員及び暴力団密接関係者が関与していない方
  • その他市長が不適当と認めていない方
対象条件
  • 指定通学路に面して設置されたブロック塀等であること
  • 高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀門柱及びこれらの基礎であること
  • コンクリートや間知石等からなる擁壁であること
  • 職員が現地調査を行い、「倒壊等の危険がある」と評価されたものであること
対象工事
  • 危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去
  • 危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去に付随して新たなフェンスの設置
補助額
最大30万円(撤去・フェンス設置の区分により上限あり)
問い合わせ
〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1
市原市役所 都市部 建築指導課

市原市瓦屋根耐風改修促進事業

千葉県 市原市

市原市内の瓦屋根を耐風改修する費用を、屋根面積×24,000円又は工事費のいずれか低い額の23%(上限55.2万円)補助します。

対象者
  • 瓦屋根の建築物の所有者又は管理者として市長が認める者
  • 市税を滞納していない方
  • 所有者全員から補助金の交付を受けて改修工事することの同意が得られる方
  • 補助対象事業に対し、他の補助金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けていない方
  • 建築物の販売を目的としていない方
  • 自己が所有している瓦屋根の建築物を自ら工事しない方
  • 暴力団員及び暴力団密接関係者が関与していない方
対象条件
  • 令和3年12月31日以前に建築された市内に存する建築物
  • 固定資産税の評価を受けている建築物
  • 資格者による調査の結果、告示基準に適合していない瓦屋根を有する建築物
  • 瓦屋根が粘土瓦又はセメント瓦で施工されたもの
対象工事
  • 告示基準に適合する瓦屋根への全面改修
  • スレート屋根又は金属屋根等への全面改修
補助額
最大55.2万円(費用の23%・上限あり)
問い合わせ
市原市役所 都市部 建築指導課
電話番号
0436-23-9091

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

市区町村から補助金・助成金を探す

市原市で補助金が使えるプロを探す