酒々井町高度処理型合併浄化槽設置補助金
実施中千葉県 酒々井町
酒々井町内の補助対象区域で高度処理型合併処理浄化槽を設置する費用などを、予算の範囲内で補助します。
- 対象者
- 申請する年度内に補助事業を実施する方
- 浄化槽法第5条第1項の設置届出又は建築基準法第6条第1項の確認を受けて高度処理型合併処理浄化槽を設置する方
- 販売の目的で高度処理型合併処理浄化槽付専用住宅を建築しない方(増築・改築を含む)
- 居住の目的で当該専用住宅等を購入した者(補助金交付申請前に売買契約を締結し、実績報告時までに所有権移転が完了している方)
- 住宅を借りている者で賃貸人の承諾を得ている方
- 町税を滞納していない方
- 設置費を負担し、浄化槽を所有する方
- 実績報告時に当町住民基本台帳に記録され、設置住宅に居住している方
- 当該住宅の転売を行わない方
- 酒々井町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない方
- 対象条件
- 補助対象区域において高度処理型合併処理浄化槽を設置する住宅等であること
- 自己の居住の用に供する住宅等であること
- 高度処理型合併処理浄化槽は10人槽以下であること
- 令和8年4月1日以降に高度処理型合併処理浄化槽を設置する方であること
- 補助対象区域は、下水道法の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外、又は下水道整備が当分の間(原則として7年以上)見込まれない下水道事業計画区域内の地域であること
- 補助対象区域は、湖沼水質保全特別措置法の指定地域(印旛沼流域)であること
- 自己の居住の用に供する住宅等の新築又は増築の際の設置で汚水処理未普及解消につながるもの(対象であること)
- 災害に伴い必要となった住宅の建て替えに伴う設置、故障した浄化槽の更新又は改築であること
- 対象工事
- 高度処理型合併処理浄化槽の本体費用及び本体設置に必要な工事費(流入・放流に係る管きょ及びますの費用を除く)
- 転換に係る付帯工事としての宅内配管工事費(便所・台所・洗面所・風呂等からの排水の流入管、ますの設置、住居敷地に隣接する側溝までの放流管設置等に係る工事費)
- 単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費(同一敷地内に単独処理浄化槽が設置されている場合に限る)
- くみ取り便所の撤去に必要な工事費(新築・既設住宅の建て替えを伴わない場合を除く趣旨の条文のもと、同一敷地内にくみ取り便所が設置されている場合に限る)
- 情報公開日
- 2026年4月1日