千葉県のリフォーム補助金情報 (6ページ目)

千葉県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

千葉県で利用できるリフォーム補助金

柏市マンション耐震診断費補助金の交付

実施中
千葉県 柏市

柏市内の昭和56年5月31日以前に着工の分譲マンションの予備診断・本診断費用を、診断費の2/3(予備診断は上限34,000円、本診断は上限100万円)で補助します。

対象者
  • マンションの管理組合の代表者である方
  • 管理組合の総会で「耐震診断を行うこと」と「本補助金の交付申請をすること」の決議を経ている方
  • 過去に本補助金を受けていない方
対象条件
  • 柏市内の分譲マンションであること
  • 昭和56(1981)年5月31日より前に着工したマンションであること
  • 地上3階以上であること
  • 延べ面積が1,000平方メートル以上であること
  • 鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造であること
  • 居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上であること
  • 構造に関する設計図書が現存すること
  • 同一敷地内に複数棟ある場合は内1棟であること
  • 建築士法第2条第6項に規定する設計図書であること
対象工事
  • 予備診断
  • 本診断
補助額
本診断は最大100万円(診断費の2/3)/予備診断は最大34,000円(診断費の2/3)
受付期間
2026年6月1日~2026年9月25日
問い合わせ
〒277-8505 千葉県柏市柏五丁目10番1号
柏市 都市部 建築指導課
電話番号
04-7167-1145

東金市浄化槽設置整備事業補助金

実施中
千葉県 東金市

東金市の対象区域で、単独処理浄化槽・くみ取り便所から合併処理浄化槽への転換工事を行うと、最大54万8,000円を補助します。

対象者
対象者
  • 汲み取り便所や単独処理浄化槽から、合併処理浄化槽への転換工事を行う方
  • 浄化槽法第7条第1項及び同法第11条第1項の「水質に関する検査」を受検する方
次の場合は対象外です
  • 家屋の新築や建替を伴う工事を行う方
  • 別荘である方
  • 申請者(浄化槽管理者)が設置場所に居住しない方
  • 借家で、貸主の承諾を得ていない方
  • 店舗併用住宅で、住宅部分が半分以下である方
  • 千葉県に浄化槽設置の届出をしていない方
  • 浄化槽からの処理水の放流先がない方
  • 市税等を滞納している方
  • 暴力団員及び関係者などに該当する方
対象条件
  • 対象区域は、市内全域から公共下水道の区域(現に公共下水道が使用できる区域及び事業計画区域(砂郷区域))を除く
  • 対象区域は、市内全域から農業集落排水の区域(現に農業集落排水の使用が可能な区域)を除く
対象工事
  • 浄化槽(5人槽)の設置費用
  • 浄化槽(7人槽)の設置費用
  • 浄化槽(10人槽)の設置費用
  • 既存施設(単独処理浄化槽)の撤去費用
  • 既存施設(単独処理浄化槽)を雨水貯留槽に再利用する費用
  • 既存施設(くみ取便所)の撤去費用
  • 配管費用
補助額
最大548,000円(浄化槽10人槽の設置費用)
受付期間
2026年4月1日~(予算がなくなり次第受付終了)

山武市木造住宅耐震改修工事費補助制度

実施中
千葉県 山武市

山武市内の平成12年5月31日以前に着工された木造戸建て住宅の耐震改修を、費用の1/3以内(上限50万円)で補助します。

対象者
  • 山武市の住民基本台帳に登録されているものであり、補助対象住宅に自ら居住し所有していることまたは補助対象住宅に居住し当該住宅の所有者から耐震改修工事の承諾を得ていること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 以前にこの補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 山武市内に現に存在すること
  • 一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分)であること
  • 柱、はりその他の主要構造部が在来軸組構法によって建築されたもの
  • 平成12年5月31日以前に着工されたこと
  • 地上階数が2以下であること
  • 建築基準法の集団規定に違反していないこと
対象工事
  • 耐震診断において「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事により「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」となることが期待できること
  • 補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までに耐震改修工事が完了できること
補助額
最大50万円(補助対象経費の1/3以内)
受付期間
2026年4月1日~2026年11月30日
問い合わせ
〒289-1392 千葉県山武市殿台290-1 山武市役所 建設環境部 都市整備課
建設環境部 都市整備課 都市計画係
電話番号
0475(80)1191

山武市木造住宅耐震診断補助制度(山武市)

実施中
千葉県 山武市

山武市内の木造住宅の耐震診断費用の一部を、費用の3分の2以内(上限6万円)で補助します。

対象者
  • 山武市の住民基本台帳に登録されている者
  • 補助対象住宅に自ら居住し所有していること又は補助対象住宅に居住し当該住宅の所有者から耐震診断の承諾を得ている方
  • 市税等を滞納していない方
  • 以前にこの補助金の交付を受けていない方
対象条件
  • 山武市内に現に存在していること
  • 一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分)であること
  • 柱、はりその他の主要構造部が在来軸組構法によって建築された木造住宅であること
  • 平成12年5月31日以前に着工されたこと
  • 地上階数が2以下であること
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断(一般診断法又は精密診断法)
  • (財)日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に基づく耐震診断
補助額
耐震診断費用の3分の2以内(上限6万円)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月28日
問い合わせ
山武市役所 建設環境部 都市整備課 都市計画係
電話番号
0475(80)1191

令和8年度山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

実施中
千葉県 山武市

山武市内の住宅に対象の脱炭素化設備等を導入する費用を、最大100万円まで補助します。

対象条件
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅
  • 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅
  • 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された住宅
  • 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
  • 第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください
定置用リチウムイオン蓄電システム
  • 定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、市への実績報告の日までに定置用リチウムイオン蓄電システムに接続する住宅用太陽光発電設備が設置されていること
  • 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅であること
  • 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅であること
  • 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された住宅であること
  • 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅であること
  • 第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください
窓の断熱改修
  • 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること
  • 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅であること
  • 第三者が所有し、かつ補助事業を実施する者自らが居住する住宅であること
電気自動車
  • 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ発電した電気を電気自動車に給電できること
  • 市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅であること
  • 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること
対象工事
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム
  • 窓の断熱改修
  • 電気自動車
  • プラグインハイブリッド自動車
  • V2H充放電設備
  • 集合住宅用充電設備
  • 住民の合意形成のための資料
補助額
最大100万円(集合住宅用充電設備は1基当たり上限100万円)
受付期間
2026年4月1日受付開始(予算枠を超えた時点で受付終了)

御宿町木造住宅耐震診断費補助金

実施中
千葉県 御宿町

御宿町内の木造住宅の耐震診断費を、費用の3分の2以内(上限3万円)で補助します。

対象者
  • 本町の住民基本台帳に記載されていること、又は本町の外国人登録原票に登録されていること
  • 木造住宅を所有し、かつ、居住していること
  • 一の木造住宅を所有する者が2人以上いる場合は、代表者として選任した者に限る
対象条件
  • 町内に存する木造住宅
  • この要綱による補助金を受けていない木造住宅
  • 柱、梁その他の主要構造部が木材の在来軸組構法によって造られている木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、又は着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上)
  • 地上階数が2以下の木造住宅
対象工事
  • 木造住宅耐震診断に要する費用
補助額
上限3万円(耐震診断費の3分の2以内)
受付期間
随時(各年度において予算額に達した場合は受付終了)
問い合わせ
建設環境課 建設班

芝山町木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度

実施中
千葉県 芝山町

芝山町の昭和56年5月31日以前の木造住宅に、耐震診断費と耐震改修(設計・施工・監理)費の一部を助成します。

対象者
  • 補助の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有していること
  • 町税等を滞納していない方
対象条件
耐震診断補助金
  • 芝山町内に現に存するものであること
  • 昭和56年5月31日(建築基準法の旧耐震基準)以前に着工されたものであること
  • 地上階数が2以下であること
  • 木造の一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること
耐震改修補助金
  • 芝山町内に現に存するものであること
  • 昭和56年5月31日(建築基準法の旧耐震基準)以前に着工されたものであること
  • 地上階数が2以下であること
  • 木造の一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定(集団規定であるものに限る。)に違反していないこと
  • 耐震診断において「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」または「一応倒壊しない」となり、耐震性の向上が期待できるものであること
  • 補助金交付の決定を受けた年度の2月末までに補助対象事業を完了できるものであること
対象工事
耐震診断補助金
  • 一般診断法または精密診断法による耐震診断(「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づき行うこと)
耐震改修補助金
  • 「倒壊しない」または「一応倒壊しない」に耐震性能を向上させる耐震改修を行う設計
  • 「倒壊しない」または「一応倒壊しない」に耐震性能を向上させる耐震改修を行う施工工事
  • 「倒壊しない」または「一応倒壊しない」に耐震性能を向上させる耐震改修を行う監理
補助額
耐震診断は最大8万円(費用の3分の2)、耐震改修は最大50万円(設計4万円+工事監理6万円+工事40万円)
受付期間
2026年11月末日まで

木造住宅耐震改修補助金(神崎町)

実施中
千葉県 神崎町

神崎町内の昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震改修を行う費用を、補助対象事業費の3分の2以内(上限100万円)で助成します。

対象者
  • 当町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている方
  • 木造住宅を所有し、かつ、居住している方
  • 世帯全員が町税等を滞納していない方
対象条件
  • 神崎町内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、若しくは着工された一戸建ての住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る)
  • 主要構造部に木材を用いたもの
  • 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物
  • 地上階数が2以下であること
  • 木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること
  • 建築基準法に違反していないものとする
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 当該耐震改修工事に係る設計
  • 当該耐震改修工事に係る工事監理
補助額
上限100万円(補助対象事業費の3分の2以内)
受付期間
2026年4月1日~2026年11月30日
問い合わせ
まちづくり課 建設係

芝山町木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度

実施中
千葉県 芝山町

芝山町内の昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修費用を助成します(診断は最大8万円、改修は最大50万円)。

対象者
  • 補助の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有していること
  • 町税等を滞納していない方
対象条件
耐震診断補助金
  • 芝山町内に現に存するものであること
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
  • 地上階数が2以下であること
  • 木造の一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること
耐震改修補助金
  • 芝山町内に現に存するものであること
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
  • 地上階数が2以下であること
  • 木造の一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定(集団規定であるものに限る。)に違反していないこと
  • 耐震診断において「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」または「一応倒壊しない」となり、耐震性の向上が期待できるものであること
  • 補助金交付の決定を受けた年度の2月末までに補助対象事業を完了できるものであること
対象工事
耐震診断補助金
  • 一般診断法による耐震診断
  • 精密診断法による耐震診断
耐震改修補助金
  • 倒壊しない」または「一応倒壊しない」に耐震性能を向上させる耐震改修を行う設計、施工工事及び監理
補助額
最大50万円(改修)/最大8万円(診断)
受付期間
2026年11月末日まで

山武市危険コンクリートブロック塀等撤去事業補助制度

実施中
千葉県 山武市

山武市内の危険なコンクリートブロック塀等を撤去する費用を、最大10万円まで補助します。

対象者
  • ブロック塀等の所有者であること
  • 所有者から撤去工事の承諾を得ている管理者であること(法人は対象外)
  • 既にこの要綱または同類、類似の補助金の交付を受けていないこと
  • 市税等を滞納していないこと
  • 販売を目的とした整地や建物解体工事をする際にブロック塀を撤去するものでないこと
  • 自ら所有するブロック塀等を自ら撤去するものでないこと
  • 暴力団密接関係者でないこと
対象条件
  • 山武市内に存在すること
  • 道路面からの高さが1m以上であること
  • 擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1m以上であり、かつ、塀等の高さが60cm以上であること
  • 建築基準法第42条に規定する道路に面していること
  • 危険コンクリートブロック塀等が設置された敷地とその敷地が面する道路との境界が確定していること
  • 危険コンクリートブロック塀等として、コンクリートブロック、コンクリートパネル、レンガ造その他組石造を用いて築造した塀および門柱並びにこれらの基礎であること
対象工事
  • 危険なコンクリートブロック塀等の撤去
  • 一部撤去(ただし、一部を撤去することにより倒壊の危険がなくなること)
補助額
最大10万円(ブロック塀等の撤去費用の合計額又は1mあたり1万円×長さのいずれか少ない額)
受付期間
2026年4月1日~2026年11月30日
問い合わせ
都市整備課

申請の流れ

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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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