【2026年最新】リフォーム補助金・助成金一覧 (408ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

みなべ町住宅耐震化促進事業(耐震ベッド・シェルター)

和歌山県 みなべ町

みなべ町内の条件を満たす木造住宅で、耐震ベッド・耐震シェルター設置工事の費用を2/3(上限266,000円)補助します。

対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築(工事着工)されている木造住宅
  • 耐震診断の結果、評点1.0未満と診断された住宅
対象工事
  • 耐震ベッド及び耐震シェルターを設置する工事
補助額
最大266,000円(費用の2/3)
受付期間
令和7年4月1日(火)から
問い合わせ
総務課 消防防災室
電話番号
0739-72-2051

おとしより・障害者の福祉のてびき(住宅改修の補助)

和歌山県 太地町

太地町で、要介護・要支援や在宅重度身体障害がある方の住宅を、手すり・スロープ等の小規模改修で支援します。

対象者
  • 満65歳以上で、要介護又は要支援と判定された方
  • 在宅重度身体障害者の方
対象条件
  • 既存の住宅
対象工事
  • 便所の改修
  • 浴室の改修
  • 玄関の改修
  • 廊下の改修
  • 台所等の改修
  • 手すりの取り付け
  • スロープの取り付け
  • 障害の解消
  • 段差の解消
問い合わせ
住民福祉課
電話番号
0735-59-2335

すさみ町定住支援事業補助金(新築住宅建築費)

和歌山県 すさみ町

すさみ町で住宅を新築する際に補助します。

対象者
  • 町民または、町民となる方(当町への住民票の異動)。※法人は対象外
  • 世帯全員が本町に納入すべき町税、使用料、分担金、その他町に対する債務(以下「債務」という。)を滞納していない
  • すさみ町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者でない
  • 基準日(当該年度の4月1日)以降において新築住宅の完成を行った
対象条件
  • 町内に住宅を新築しようとする者でこの要綱の施行日以降に申請を行う者
  • 補助金請求時にすさみ町民となっている者
  • 1人(1世帯)につき1回申請可能
対象工事
  • 住宅建築
補助額
建築費用の1/10 (上限100万円)
問い合わせ
地域未来課
電話番号
0739-55-4801

すさみ町定住支援事業補助金(空き家改修費)

和歌山県 すさみ町

すさみ町の空き家を購入・賃貸借する方に対して、空き家改修費用を補助します。

対象者
  • 町民または、町民となる方(当町への住民票の異動)。ただし、空き家の所有者等が申請する場合は、この限りではない。※法人は対象外
  • 和歌山県が支援する空き家改修補助金の対象となっていない者
  • 世帯全員が本町に納入すべき町税、使用料、分担金及びその他町に対する債務(以下「債務」という。)を滞納していない
  • すさみ町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者でない
  • 基準日(当該年度の4月1日)以降において、空き家改修工事の完了を行った
対象条件
  • 町内の空き家を購入もしくは、賃貸借する者で、この要綱の施行日以降に申請を行う者。
  • 空き家売買契約・賃貸借契約を締結した空き家所有者(売主・貸主)においても申請可能。
  • 補助金請求時にすさみ町民となっている者。ただし、空き家所有者においてはこの限りではない。
  • 1人(1世帯)につき1回、1軒につき1回申請可能。
対象工事
  • 空き家改修
補助額
対象経費の2/3(上限50万円)
問い合わせ
地域未来課
電話番号
0739-55-4801

大山町未来につながる移住定住助成金事業

鳥取県 大山町

大山町に新築住宅の請負契約をされた方、あるいは空き家を住宅(店舗兼住宅可)として活用するための修繕費を、対象経費の1/2(最大150万円、新築は最大100万)助成します。

対象者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない方
  • 日本国籍又は永住又は特別永住資格を有する方及び永住者・特別永住者の配偶者等である方
  • 3親等以内の親族の所有する物件への入居でない方
対象条件
  • 助成対象者が賃貸借契約又は売買契約を締結した物件であること
  • 助成対象者が、県内事業者に発注して修繕する物件であること
  • 助成金の交付決定を受けた年度の2月末日までに修繕を完了し、第8条の規定する書類を提出できる物件であること
対象工事
新築助成
  • 大山町内での新築工事
空き家活用事業
  • 空き家の利活用のために要した修繕費用
補助額
最大150万円(修繕費の1/2)
問い合わせ
〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328
大山町役場 本庁舎2階 まちづくり課
電話番号
0859-54-5202

日吉津村住宅用太陽光発電システム導入経費支援補助金

鳥取県 日吉津村

日吉津村内の住宅に太陽光発電システムを導入する費用を、最大27.2万円まで補助します。

対象者
  • 村内に住所を有し自ら居住する住宅において補助事業を行う者
  • 日吉津村に納付すべき税又は公共料金を滞納していない者
  • 過去に本補助金の交付を受けた者が属する世帯に属しない者
対象条件
  • 自ら居住する住宅(店舗、事務所等との兼用は可)
対象工事
  • 太陽光発電システムの導入(太陽光発電)
  • 最大出力の合計値が10kW未満の太陽光発電(パンフレット、仕様書等により日本工業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの)
  • 事業実施主体が発注する事業者が県内事業であること
  • 県内業者が設置工事の施工を行うもの
  • 補助対象設備は設置前において使用に供されていないものに限る
補助額
最大27.2万円(最大出力4kWまでの1kW当たり68千円換算)

おおだに住もう移住者定住支援事業

島根県 大田市

UIターン者または空き家の所有者が空き家を改修し、残存家財を処分する費用等を補助します。

対象者
  • 定住の意思を持って居住する中古の住宅を取得し又は賃貸住宅へ入居をするU・Iターン者
  • 空き家の所有者
  • 大田市税等を滞納していない者
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない者
  • 改修後5年未満で住宅を売却や取り壊し、転居しない者
対象条件
  • U・Iターン者が転入した後180日を経過していない空き家等(既に大田市に転入している場合の要件)
  • 改修または家財の撤去後に大田市へ転入し、交付日より180日までに転入することが見込まれる空き家等(該当する場合の要件)
  • 大田市空き家情報登録制度に登録のある空き家
  • UIターン者が補助を受ける場合、対象物件が「大田市空き家バンク」に掲載中の物件
  • 空き家の所有者が補助を受ける場合、事業完了後に「大田市空き家バンク」に登録する物件
  • 空き家の所有者が補助を受ける場合、UIターン者専用物件として登録すること
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない空き家
対象工事
  • 空き家の改修(住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、または設備の改善)
  • 空き家の残存家財の処分(U・Iターン者への空き家活用のために行う処分)
  • 空き家の改修及び残存家財の処分を代行業者へ委託する場合(市内に事務所を有する法人または個人業者が行うもの)
補助額
最大50万円(改修費は対象経費の1/2以内)
問い合わせ
〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
大田市役所 建設部 都市計画課 市営住宅・空家係
電話番号
0854-83-8174

大田市排水設備改造工事資金融資あっせん及び利子補給

島根県 大田市

下水道接続のための排水設備改造工事(新築除く)に要する費用について、融資あっせん(上限100万円)と利子補給を行います。

対象者
  • 建築物の所有者又は当該所有者の同意を得た者である方(排水設備工事の申請者となります。)
  • 公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水施設受益者分担金又は生活排水処理施設受益者分担金を滞納していない方
  • 市民税及び固定資産税を滞納していない方
  • 自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難である方
  • 融資を受けた資金の償還能力がある方
対象工事
  • 既存のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事とこれに併せて行う排水設備の設置工事
  • 浄化槽(単独・合併浄化槽)を廃止する工事とこれに併せて行う排水設備の設置工事
補助額
融資あっせんは上限100万円(利子補給は支払い利息額の50%を限度)
問い合わせ
〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
大田市役所 上下水道部 下水道課
電話番号
0854-83-8117

北広島町薪ストーブ購入補助金

広島県 北広島町

町内の建築物に未使用の薪ストーブを設置する費用を、上限10万円で補助します。

対象者
  • 町内に住所を有する個人
  • 町内に事業所を有する事業者
  • 町内の住所を有し、町内で住民登録を行うことを確約する個人であること
  • 町外に住所を有し、北広島町に住民登録を行うことを確約する個人であること
  • 町外に住所を有する場合に、北広島町に住民登録を行うことを確約する個人/業者であること
  • 町税等を滞納していないこと
  • 当該年度の2月末日までに設置を完了し、かつ実績報告書を提出できる者
  • 自己所有でない建物に設置する場合に、書面による所有者の承諾を得ている者
  • 薪ストーブを適正に管理でき、別に定める宣誓書に記載された事項を遵守できる者
  • 1世帯につき1台限りであること
対象条件
  • 設置場所が町内の建築物であること
対象工事
  • 薪ストーブの本体購入
  • その機能を発揮するための付属機器等の購入
  • 設置工事にかかる費用
  • 未使用品(中古品を除く)の薪ストーブの導入
補助額
最大10万円(補助対象経費の1/2以内)

大竹市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金

広島県 大竹市

土砂災害特別警戒区域内の建築物を安全な構造へ改修する費用の一部を、補助率23%・上限96.6万円で助成します。

対象者
  • 土砂災害対策改修を行う方
対象条件
  • 居室を有する建築物
  • 土砂災害特別警戒区域内に建築されている建築物
  • 土砂災害対策改修の結果、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること
対象工事
  • 土砂災害対策改修
補助額
補助率23%(上限96.6万円)
受付期間
2026年10月30日まで(事前申込期限)
問い合わせ
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11-1 大竹市役所
建設部 都市計画課 建築住宅係
電話番号
0827-59-2168

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