リフォーム補助金情報 (406ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(白川町)

岐阜県 白川町

白川町内の建築物の耐震診断・耐震補強工事(木造/特定建築物等)を行う費用を補助します。

対象者
  • 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合は、町長が適当と認める者)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
  • 旧基準建築物で、木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む)で、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの
  • 旧基準建築物で、耐震改修促進法第14条第1号に定める建築物
  • 旧基準建築物で、耐震改修促進法第14条第3号に定める建築物
対象工事
  • 建築物耐震診断事業
  • 木造住宅に係る住宅耐震補強工事
  • 特定建築物等耐震補強工事
補助額
最大120万円(木造住宅の耐震補強工事)

輪之内町木造住宅耐震診断事業

岐阜県 輪之内町

輪之内町内の昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て住宅について、無料で耐震診断(相談士派遣)を受けられます。

対象者
  • 輪之内町内に存する旧基準木造住宅の所有者(特段の理由により所有者が実施できない場合に、町長が適当と認める者を含む)
  • 国、地方公共団体その他公の機関に該当しない所有者等
  • 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けた住宅に該当しない申請者
  • 自ら耐震診断を実施するにあたり費用の一部に町長の補助を受けている住宅に該当しない申請者
  • 虚偽の申請その他不正な行為により診断の決定を受けていない申請者
対象条件
  • 輪之内町内に存する旧基準木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅
  • 在来軸組工法による木造の一戸建て住宅
  • 伝統的構法による木造の一戸建て住宅
  • 枠組壁工法による木造の一戸建て住宅
  • 店舗等の用途を兼ねる場合、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満
対象工事
  • 相談士の派遣
  • 耐震診断(一般診断法に基づく診断)
  • 耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供

輪之内町木造住宅耐震化促進事業費補助金

岐阜県 輪之内町

輪之内町内の昭和56年5月31日以前着工の木造住宅の耐震補強工事(設計・工事監理含む)を、最大60万円(上乗せあり)補助します。

対象者
  • 木造住宅の所有者等
対象条件
  • 町内に現存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの)
  • 店舗等の用途を兼ねる一戸建ての木造住宅の場合、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満
  • (住宅除却工事の場合)現に居住している一戸建て住宅
対象工事
住宅耐震補強工事に関する交付要件
  • 木造住宅の所有者等が実施する耐震補強工事(増築及び改修を伴うものを含む)
  • 所定の講習を修了した岐阜県木造住宅耐震相談士が、建防協マニュアルに定める診断法に基づき耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事
  • 岐阜県木造住宅耐震相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、補強後の評点が1.0以上となる耐震補強工事
  • (上部構造評点が0.7未満の場合)補強後の評点が0.7以上となる耐震補強工事
  • (上部構造評点が0.7未満の場合)地震時に転倒のおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること
住宅除却工事に関する交付要件
  • 木造住宅の所有者等が実施する除却工事
  • 所定の講習を修了した岐阜県木造住宅耐震相談士が、建防協マニュアルに基づき実施する木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅を全て除却する工事
補助額
最大60万円(上乗せあり:最高48.9万円)

七宗町木造住宅耐震事業

岐阜県 七宗町

七宗町内の木造住宅について、無料の耐震診断と基準以下の住宅の耐震補強工事(最大101.9万円等)・除却工事(最大83.8万円)を助成します。

対象者
無料診断を受けることができる方
  • 住宅所有者で、町税等を滞納していない方
  • 過去に町から耐震診断費用の補助を受けたことがない方
助成を受けることができる方
  • 住宅所有者で、町税等を滞納していない方
助成を受けることができる方
  • 住宅所有者で、町税等を滞納していない方
対象条件
対象となる住宅(無料耐震診断)
  • 七宗町内の木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅の場合は延べ床面積の半分以上が住宅用であること)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
  • 在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築されたもの
  • 賃貸住宅の診断は居住者の承諾を得ていること
対象となる住宅(木造住宅除却工事費の助成)
  • 木造住宅の所有者等が実施する除却工事
  • 町が実施する木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点が1.0 未満とされた木造住宅を全て除却する工事
  • 現に居住している一戸建て住宅
対象工事
無料耐震診断
  • 耐震診断(簡易診断)
  • 概算補強工事費の情報提供
対象となる補強工事
  • 岐阜県木造住宅耐震相談士が設計監理を行う耐震補強工事
  • 地震時に転倒するおそれのある家具等について転倒防止対策の実施
木造住宅除却工事費の助成
  • 木造住宅の除却工事
補助額
耐震補強工事費は最大101.9万円、除却工事費は最大83.8万円(耐震性の基準区分・工事費により計算)。
問い合わせ
七宗町役場 総務課
電話番号
0574-48-1111

白川村木造住宅耐震診断事業(無料派遣委託事業)

岐阜県 白川村

白川村内の旧基準木造住宅について、耐震診断(相談士派遣)を無料で受けられます。

対象者
  • 村内に存する旧基準木造住宅の所有者
  • 村内に存する旧基準木造住宅の所有者を実施できない特段の理由により村長が適当と認める者
対象条件
  • 村内に存する旧基準木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造の1戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの
  • 国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く
対象工事
  • 相談士の実施による耐震診断
  • 耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含むもの
補助額
最大45,000円(100%)

海津市建築物等耐震化促進事業

岐阜県 海津市

海津市内の既存建築物の耐震診断・耐震補強工事に、費用の一部(最大120万円など)を補助します。

対象者
  • 建築物等耐震化促進事業補助金交付対象事業を実施した建築物の所有者等
  • 市税を完納している者
  • 分譲マンションにあっては、管理団体又は管理組合法人
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
  • 旧基準建築物で、木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの
  • 旧基準建築物で、大部分が人の居住の用に供する区分所有である共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの
  • 耐震改修促進法第14条第1号に定める建築物
  • 耐震改修促進法第14条第3号に定める建築物
対象工事
  • 建築物耐震診断事業
  • 木造住宅に係る住宅耐震補強工事
  • 分譲マンションに係る住宅耐震補強工事
  • 特定建築物耐震補強工事
補助額
最大120万円(木造住宅に係る住宅耐震補強工事:1戸当たり上限)

分譲マンションに係る住宅耐震補強工事費補助事業

岐阜県 白川村

分譲マンションの耐震診断結果に基づく耐震補強工事費を補助します。

対象者
  • 建物の区分所有等に関する法律第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人
対象条件
分譲マンション
  • 旧基準建築物である共同住宅(区分所有であるもの)
  • 耐火建築物又は準耐火建築物
  • 延べ床面積が1,000平方メートル以上
  • 地階を除く階数が原則として3階以上
旧基準建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
対象工事
  • 建物の区分所有等に関する法律第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人が実施する耐震補強工事
  • 建築士法第2条第2項の規定による1級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事
  • 耐震診断の結果、平成18年国土交通省告示第185号に適合しない場合に、同告示に適合するための耐震補強工事
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事
  • 第1号オに定める事業を実施し、補助金の交付を受けた建築物であること
補助額
分譲マンションに係る事業は、建築物の耐震補強工事に要する費用に0.23を乗じて得た額(免震工法等特殊な工法の場合は、延べ面積に1平方メートル当たりの単価8万円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度/その他の工法の場合は、延べ面積に1平方メートル当たりの単価4万7,300円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度)

白川村木造住宅耐震診断事業

岐阜県 白川村

白川村内の旧基準木造住宅で、無料の耐震診断(相談士の派遣)を受けられます。

対象者
  • 村内に存する旧基準木造住宅の所有者
  • 村内に存する旧基準木造住宅の所有者が実施できない場合に、村長が適当と認める者
  • 以前にこの事業に基づく耐震診断を受けた住宅又は自ら耐震診断を実施するに当たり費用の一部に村の補助を受けている住宅に関する相談士の派遣を申し込まない方
対象条件
  • 旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された木造の1戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
  • 村内に存する旧基準木造住宅
対象工事
  • 相談士の派遣
  • 耐震診断(一般診断法に基づく相談士の耐震診断、当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含む)

建築物耐震診断事業(岐阜県 白川村)

岐阜県 白川村

白川村内の旧基準建築物(特に木造住宅)について、耐震診断費用を上限150万円で一部補助します。

対象者
  • 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合は、白川村長が適当と認める者)
  • 耐震診断を受けることができる者(前項に規定する建築物の所有者(特段の理由により所有者が実施できない場合に、村長が適当と認める者を含む。))
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
  • 旧基準建築物で、大部分が人の居住の用に供する区分所有である共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの
  • 旧基準建築物で、木造の1戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの
  • 村内に存する旧基準木造住宅
対象工事
  • 建築物耐震診断事業
  • 建築物の所有者等が実施する耐震診断であること
  • 分譲マンションにあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人が実施する耐震診断であること
  • 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと
  • 木造住宅以外の旧基準建築物について、実施される耐震診断であること
  • 平成18年国土交通省告示第184号の別添の指針に基づく耐震診断であること
  • 耐震診断の結果について、別表に掲げる建築物を除き、事務所協会の「耐震診断判定委員会」又は知事の認めた専門機関に諮られたものであること
  • 村が行う木造住宅耐震診断事業(村長が相談士を派遣し、耐震診断を実施するもの)
  • 相談士が実施する耐震診断(建防協発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づく耐震診断で、当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含むもの)
  • 耐震診断を受けようとする者が、自己診断結果を記載したパンフレットを添えて、耐震診断申込書を村長に提出すること
  • 村長が、申込書を審査し、適当であると認めたときに耐震診断決定通知書により通知すること
補助額
最大150万円(事業費の3分の2以内)

沼津市アスベスト除去等事業

静岡県 沼津市

沼津市内の民間建築物で、アスベスト含有調査・除去等にかかる費用を助成し、除去等事業は最大120万円(工事費の2/3以内)です。

対象者
  • 建築物の所有者又は管理者方
対象条件
  • 吹付けアスベストが施工されている市内の民間建築物
  • 市内に存する建築物
  • 所有者等が、国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらの者に準ずる者である建築物でないこと
  • 過去に他の地方公共団体等から、この要綱と同様の補助金の交付その他の支援を受けている建築物でないこと
  • 含有調査事業について、過去にこの要綱に基づく同種事業の補助金の交付を受けている建築物でないこと
  • 除去等事業について、過去にこの要綱に基づく当該事業の補助金の交付を受け除去等した建築物があり、同一敷地内に現存する建築物でないこと
対象工事
  • 含有調査事業
  • 除去等事業
補助額
除去等事業は最大120万円(工事費の2/3以内)
問い合わせ
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
都市計画部住宅政策課
電話番号
055-934-4766

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