リフォーム補助金情報 (405ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

幌加内町高齢者等の住みやすい住宅改造事業

北海道 幌加内町

介助を必要とする高齢者や重度身体障害者が自宅で暮らしやすくするための浴室・トイレ・洗面所・玄関等のリフォーム費を、工事費の1/2(上限50万円)で助成します。

対象工事
  • 浴室のリフォーム
  • トイレのリフォーム
  • 洗面所のリフォーム
  • 玄関等のリフォーム
補助額
最大50万円(工事費の1/2以内)

豊富町住宅改修補助金制度

北海道 豊富町

豊富町内の住宅リフォーム等の費用を、工事内容に応じて最大300万円まで補助します。

対象者
  • 補助対象の住宅を所有し、かつ、自ら居住するかた(補助対象工事等の後、自ら居住する場合を含む。)
  • 町税(町外から転入する者にあっては転入前の市町村における市町村税)を滞納していないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
対象条件
  • 豊富町内の住宅
  • 戸建住宅
  • 併用住宅(居住用部分のみ)
  • 過去15年間に豊富町サロベツ住宅建設促進条例に基づく補助金の交付を受けていないこと
対象工事
  • 壁の張替え
  • 塗装
  • 換気設備の改修
  • 水まわりの改修(トイレ・キッチンなど)
  • 屋根の葺替え
  • 屋根の塗装
  • 断熱改修
  • ユニットバスへの変更
  • 手すりの設置
  • 耐震改修
  • 耐震診断
  • 床段差の解消
  • 建具の改修
  • 暖房機器の設置や更新
  • エアコン工事
  • 給湯器の設置や更新
  • 照明器具の設置や更新
  • 浄化槽の設置工事
補助額
最大300万円(工事内容に応じ10〜40%以内。一般リフォーム最大100万/耐震改修最大200万/北海道R住宅改修最大300万)
問い合わせ
建設課 建築係
電話番号
0162-73-1061

壮瞥町 住宅等リフォーム・住環境整備支援

北海道 壮瞥町

壮瞥町内の持ち家リフォームに、工事費に応じて最大10万円分の商品券を助成します。

対象者
  • 町内に住民票を有する方
  • 住宅を所有し、自ら居住している方
  • リフォーム後も3年以上居住する方
対象工事
  • 増改築
  • バリアフリー化
  • 壁の張替
  • 屋根・壁の塗装
  • 床暖房工事
  • トイレ・洗面所
  • 浴槽の改修
  • サッシの取替
  • 給湯機の設置
  • アスファルト舗装など
  • 本町に本店所在地を有する壮瞥町商工会員または工事施工業者として登録している業者への発注
補助額
最大10万円分の商品券(工事費用が50万円以上の場合)
電話番号
0142-66-2151

西興部村 美しい村づくり推進補助金

北海道 西興部村

西興部村内の建物の屋根・外壁を景観のおすすめ色にする費用や、景観を阻害する廃屋の解体撤去費用を助成します(新築は定額100万円まで)。

対象工事
色彩統一事業
  • 住宅・物置、農業施設など建物の改修や増改築、新築の際に、屋根や外壁の色彩を景観形成指針で示す『おすすめ色』にすること
廃屋の解体撤去事業
  • 廃屋の解体撤去工事
補助額
最大150万円(増改築の色彩統一は最大150万円/新築の色彩統一は定額100万円/廃屋の解体撤去は最大100万円 ※補助金の20%・上限5万円分は商工会商品券で支給)
問い合わせ
企画総務課 企画係
電話番号
0158-87-2111

紋別市合併処理浄化槽設置推進事業補助金

北海道 紋別市

紋別市内で合併処理浄化槽の設置を希望する方に、設置費等を最大985,000円まで補助します。

対象者
  • 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画区域(以下、事業計画区域という)を除く市内全域の方
  • 住宅・敷地等を借りていて、賃借人の承諾が得られているもの
  • 市税及び市に納付すべき公共料金を滞納していないこと
  • 浄化槽工事業または特例浄化槽工事業の登録を受けた紋別市排水設備指定工事店で設置される方
対象条件
  • 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画区域を除く市内全域における設置
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽の撤去
補助額
最大985,000円(5人槽845,000円、6人槽以上985,000円)

六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業

青森県 六ヶ所村

六ヶ所村内の一戸建て住宅の新築・リフォームに係る費用の一部を補助します(新築は最大120万円、リフォームは最大50万円)。

対象者
  • 本村の住民基本台帳に記録されている者(転入者を含む)
  • 個人住民税、固定資産税、軽自動車及び国民健康保険税などについて滞納していない方
  • 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない方
  • 暴力団員でない方
対象条件
  • 村内に存する一戸建て住宅
  • 併用住宅は居住部分を対象とする
対象工事
  • 住宅の建築に要する経費
  • 屋根の葺(ふき)替え、塗装又は外壁の補修等の外装工事
  • 壁紙の張替え、間取りの変更、床又は天井等の内装工事
  • 防音又は断熱化工事
  • 建具、畳、ふすま、窓ガラス又はサッシ工事
  • 住宅バルコニー等の設置又は補修工事
  • バリアフリー化工事
  • 台所、浴室又はトイレ等の改修工事
  • 増床工事
  • その他村長が定めるもの
補助額
最大120万円(新築:補助対象経費の3/100、加算で最大120万円/リフォーム:補助対象経費の1/2、上限50万円)
受付期間
工事に着手する日から起算して14日前までに申請が必要
問い合わせ
政策推進課

七ヶ浜町木造住宅耐震診断助成事業

宮城県 七ヶ浜町

七ヶ浜町内の木造住宅について、専門家を派遣して耐震診断を行う費用を、住宅1棟当たり一律142,400円助成します。

対象条件
  • 町内に存する木造の一戸建て住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工されていること
  • 在来軸組構法または枠組壁構法で建てられたもの
  • 過去に本町の耐震診断助成事業による耐震診断を受けていないこと
対象工事
  • 耐震診断
補助額
一律142,400円補助、自己負担額8,400〜39,800円(床面積による)

岩沼市木造住宅耐震診断助成事業

宮城県 岩沼市

岩沼市内の平成12年5月31日以前に着工した木造戸建てで、耐震診断に係る費用の一部を助成します。

対象条件
  • 市内に存する戸建て住宅
  • 平成12年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 在来軸組構法又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
  • 過去に、耐震一般診断又は耐震精密診断を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修計画の作成
補助額
自己負担額8,400円〜39,800円(延べ面積による)※耐震改修計画を作成しない場合は自己負担額7,500円〜35,800円
受付期間
2026年5月1日~2026年5月22日
問い合わせ
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号
建設部都市計画課住宅係(都市計画課)
電話番号
0223-22-1117

岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業

宮城県 岩沼市

岩沼市内の木造住宅の耐震改修工事や建て替えに対し、最大125万円を補助します。

対象者
  • 市内に建てられた木造住宅の所有者
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、上部構造評点が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上となる住宅又は建て替え工事を実施する住宅
  • 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該重大な地盤・基礎の注意事項の改善を実施する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置への建て替え工事を実施する住宅
  • 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上となり、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建て替え工事を実施する住宅
  • 耐震改修計画等支援事業による耐震精密診断の総合評点が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該総合評点が1.0以上となる住宅又は建て替え工事を実施する住宅
  • 過去に耐震化工事の助成を受けていない住宅
  • 建て替えの場合、省エネ基準に適合および土砂災害特別警戒区域外であること
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 建て替え工事
  • その他改修工事(住宅の機能や性能を維持させ、及び向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のもの)
補助額
最大125万円(建て替え工事又はその他改修工事を行う場合)
受付期間
2026年5月1日~2026年5月22日
問い合わせ
〒989-2480 宮城県岩沼市桜一丁目6番20号
都市計画課
電話番号
0223-22-1117

浄化槽設置整備事業補助金

福島県 二本松市

合併処理浄化槽(10人槽以下)の設置や、単独槽・くみ取り槽の撤去等を行う費用を助成します。

対象者
  • 自らが居住する住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する方
対象条件
  • 下水道の事業計画に定められた区域以外の地域の住宅
  • 住宅に設置する浄化槽が10人槽以下のもの
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽の撤去
  • くみ取り便槽の撤去
  • 宅内配管工事
補助額
最大90.8万円(10人槽転換の場合。本体54.8万円+単独槽撤去6万円+配管上限30万円)

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