椎葉村木造住宅耐震改修総合支援事業等補助金
宮崎県 椎葉村
椎葉村内の旧耐震基準の木造住宅の耐震改修などを、最大100万円まで補助します。
- 対象者
- 村内に住所を有し居住しているもの、又は村内に住所を有し、補助対象住宅に居住するもの(ただし補助対象住宅を所有する者が当該工事に同意する場合に限る)。
- 旧耐震基準木造住宅であること。
- 住宅を主たる用途とするものであること(店舗等の用途を兼ねる木造住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)を含む。)。
- 階数が2以下であること。
- 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による木造住宅であること。
- 国の特別な認定を受けた工法による木造住宅でないこと。
- 賃貸借住宅でないもの。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの。
- 村税の滞納が無いこと
- 対象条件
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士である宮崎県木造住宅耐震診断士が工事監理を行うこと
- 事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長にその旨を報告し、その指示を受けること
- この補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと
- 前3号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項
- 対象工事
- 耐震改修工事
- 段階的耐震改修工事
- 除却工事
- 建替工事
- 補助額
- 最大100万円(耐震改修工事:補助対象経費の8割以内)