リフォーム補助金情報 (404ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

関ケ原町木造住宅耐震診断助成事業

岐阜県 関ケ原町

関ケ原町内の木造住宅の耐震診断費を、上限2万円・助成率2/3で補助します。

対象者
  • 住宅所有者
  • 特段の事由により所有者が実施できない場合に町長が適当と認める者
対象条件
  • 関ケ原町内に在する木造住宅
  • 国、県、町及びその関係機関が所有する住宅でないこと
  • 階数が2以下の木造住宅
  • 国土交通大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないこと
対象工事
  • 岐阜県木造住宅耐震相談士による木造住宅の耐震診断
補助額
最大20,000円(経費の2/3以内)

御嵩町建築物等耐震化促進事業

岐阜県 御嵩町

昭和56年以前に建設された建築物の耐震改修工事(木造住宅)を、対象工事費の約8割(上限110万円/1棟)で補助します。

対象条件
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が0.4以下であること
  • 昭和56年6月以降に増築をしている場合、増築の部分は補助の対象外
対象工事
  • 耐震改修工事(一般的な補強(1.0補強)の場合)
  • 簡易な補強工事(0.7補強)
補助額
対象工事費の約8割(限度額110万円/1棟)
受付期間
2025年3月31日までに工事完了(期限)
問い合わせ
〒可読情報なし(御嵩町役場 建設課 都市計画係:TEL 0574-67-2111(内線2165)/FAX 0574-67-1999/Mail kanri@town.mitake.lg.jp)
御嵩町役場 建設課 都市計画係

御嵩町木造住宅に係る住宅耐震補強工事費補助事業

岐阜県 御嵩町

御嵩町内の昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅の耐震改修工事費を、改修工事費の8割(補助限度額117.5万円)まで補助します。

対象者
  • 木造住宅の所有者が実施する耐震改修工事を行う方
  • 岐阜県木造住宅耐震相談士の登録を受けた建築士が、耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事である方
  • 耐震診断の結果、耐震改修工事が必要であると判断された住宅に係る方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 木造住宅であること
対象工事
  • 耐震評点を1.0以上とする耐震改修工事
  • 耐震評点を0.7以上とする耐震改修工事で家具の固定を伴うもの
補助額
最大117.5万円(改修工事費の8割)

木造住宅耐震診断事業(無料派遣委託事業)— 御嵩町

岐阜県 御嵩町

御嵩町の木造住宅が対象で、岐阜県登録の「岐阜県木造住宅耐震相談士」による耐震診断を無料で受けられます。

対象者
  • 申請者が所有する住宅であること
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建設(着工)された木造住宅であること
  • 一戸建て住宅(店舗兼用住宅は延べ床面積の1/2以上が住宅部分)であること
  • 在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法によるものであること(丸太組工法、プレハブ工法は対象外です)
対象工事
  • 岐阜県に登録されている「岐阜県木造住宅耐震相談士」が訪問し、耐震診断をおこなうこと
  • 耐震診断の結果、耐震補強が推奨される場合は、概算費用を算出すること
受付期間
2025年5月7日から受付開始
問い合わせ
建設課都市計画係

木造住宅の耐震診断への助成(東白川村)

岐阜県 東白川村

東白川村内の木造住宅を対象に、耐震診断を無料(上限83,000円相当)で受けられます。

対象者
  • その木造住宅の所有者
  • 税金を滞納していない方
対象条件
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された木造住宅
  • 一戸建ての住宅(併用住宅の場合は、延べ床面積の1/2以上が住居として使用されているもの)
  • 在来軸組工法、伝統工法及び枠組壁工法であること
  • 村内に存する旧基準木造住宅
対象工事
  • 住宅の耐震診断
補助額
最大83,000円(100%相当)
受付期間
毎年度11月末まで
問い合わせ
産業建設課 木造住宅耐震診断助成事業担当

東白川村建築物等耐震化促進事業補助金交付要綱(木造住宅に係る住宅耐震補強工事費補助事業)

岐阜県 東白川村

東白川村の木造住宅の耐震補強工事に要する費用を、補助対象経費の1/2以内で最大120万円まで補助します。

対象者
  • 村税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、CATV使用料を滞納していない方(村長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると村長が認める方を含む)
  • 特段の事由により村長が適当と認めた方
対象条件
  • 旧基準建築物(昭和56年5月31日以前に着工された建築物)
  • 旧基準建築物のうち、木造一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む)
  • 旧基準建築物のうち、在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法による木造住宅
対象工事
  • 木造住宅に係る耐震補強工事(増築及び改修を伴うものを含む)
  • 耐震補強に関する設計及び工事監理(相談士が建防協マニュアルに基づき実施するもの)
  • 耐震補強工事に併せて地震時に転倒するおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること(第4条第2号ウ(イ)の場合)
補助額
最大120万円(補助対象経費の1/2以内)

八百津町木造住宅に係る住宅耐震改修工事費補助事業

岐阜県 八百津町

八百津町内の旧基準の木造住宅の耐震改修工事に、最大120万円を補助します。

対象者
  • 木造住宅の所有者等が実施する耐震改修工事
  • 岐阜県及び八百津町が行う他の補助金、資金貸付利子補給金等(岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く)を受けていない者
  • 町税等を滞納していない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
  • 旧基準建築物で、木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)
  • 在来軸組工法による木造住宅
  • 伝統的工法による木造住宅
  • 枠組壁工法による木造住宅
対象工事
  • 木造住宅に係る住宅耐震改修工事
  • 耐震改修工事(増築、修繕、模様替する工事)
補助額
最大120万円(事業費の1/2以内)

富加町建築物等耐震化促進事業(木造住宅に係る住宅耐震補強工事)—公式:富加町

岐阜県 富加町

富加町内の昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震補強工事費を、上限108万9千円(簡易補強は上限84万円)で補助します。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 町税等を滞納していない人
対象条件
  • 町内にある一戸建て住宅又は併用住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 枠組壁工法、在来軸組構法又は伝統的構法で建築されたもの
  • 併用住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が住宅用であること
  • 賃貸住宅の診断は、居住者の承諾を得ていること
対象工事
  • 木造住宅耐震相談士が設計監理を行う耐震補強工事で、その工事により耐震性が一定の基準を満たすもの
補助額
上限108万9千円(簡易補強は上限84万円)

富加町建築物等耐震化促進事業(分譲マンション耐震補強工事)

岐阜県 富加町

分譲マンションの耐震改修工事費を、要件を満たす範囲で補助します。

対象者
  • 建築物の所有者等
  • 建築物の所有者等が町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
  • 所有者等が建築物を賃貸借している場合は借家人の承諾を得ていること
  • 管理組合
  • 管理組合法人
対象条件
  • 町内に存する建築物
  • 分譲マンション
  • 分譲マンションが旧基準建築物であること
  • 分譲マンションが耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 分譲マンションの延べ床面積が1,000平方メートル以上であること
  • 分譲マンションの地階を除く階数が原則として3階以上であること
対象工事
  • 管理組合又は管理組合法人が実施する耐震改修工事であること
  • 一級建築士により設計及び工事監理が実施される耐震改修工事であること
  • 指針に基づく耐震診断の結果、安全耐震基準に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震改修工事であること
  • 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震改修工事であること
  • 社会資本整備総合交付金の活用が可能な事業であること
補助額
1/2以内

富加町建築物等耐震化促進事業(木造住宅耐震補強工事)

岐阜県 富加町

富加町内の昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅の耐震性向上のため、耐震補強工事費を上限108万9千円(簡易補強は上限84万円)まで補助します。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 町税等を滞納していない人
対象条件
  • 町内にある一戸建て住宅又は併用住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 枠組壁工法、在来軸組構法又は伝統的構法で建築された木造住宅
  • 併用住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が住宅用であること
  • 賃貸住宅の診断は、居住者の承諾を得ていること
対象工事
  • 木造住宅耐震相談士が設計監理を行う耐震補強工事で、その工事により耐震性が一定の基準を満たすもの
補助額
上限108万9千円(※簡易補強の場合は上限84万円)
受付期間
11月末まで
問い合わせ
役場建設課都市計画係

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