リフォーム補助金情報 (376ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

明日香村定住促進事業

奈良県 明日香村

明日香村の空き家等活用バンク登録物件をリフォームして移住する場合、リフォーム経費の1/2(上限200万円)を補助します。

対象者
  • 空き家登録者
  • 利用者
  • 納付すべき村税のほか公共料金等の滞納がない者
  • リフォーム補助金の申請日において、世帯を構成する全員が対象の空き家に転居し、またはリフォーム工事完了後速やかに転居する見込みである世帯に所属している利用者
  • 明日香村古民家等基盤整備補助金交付要綱に基づく補助金の受給者に該当しない者
  • 明日香村地域経済循環創造事業交付金事業補助金交付要綱に基づく補助金の受給者に該当しない者
対象条件
  • バンク制度要綱第2条第1号に規定する空き家のうち、空き家バンクに登録された物件
  • 空き家の機能の維持及び向上のためのリフォームの対象となる空き家
対象工事
  • 建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事及び増改築工事
  • 当該工事施工業者が請け負う電気設備及び給排水設備等の工事
  • 不要物の解体・撤去
  • 内壁、床及び天井の補修、畳の表替え
  • 玄関等出入り口の補修
  • 風呂釜、給湯器の修繕または交換
  • 台所、風呂、便所等の改善
  • 内壁、床及び天井の張替え・塗り替え
  • 建具の取り替え
  • 玄関等出入り口の付け替え
  • 間取り替え
補助額
最大200万円(費用の1/2以内)
問い合わせ
〒634-0111 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地
明日香村役場 総合政策課
電話番号
0744-54-9018

安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業実施要綱

奈良県 安堵町

安堵町内の在来軸組工法の既存木造住宅の耐震診断(耐震診断員派遣)に、1戸当たり5万円を助成します。

対象者
  • 事業対象建築物の所有者
  • 事業対象建築物の借家人(所有者の承諾を得た者)
対象条件
  • 町内にある住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法の木造住宅
  • 延べ床面積が250平方メートル以下の住宅
  • 地階を除く階数が2以下の住宅
対象工事
  • 耐震診断員の派遣
補助額
最大50,000円(耐震診断員派遣)

安堵町既存木造住宅改修工事支援事業

奈良県 安堵町

昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震改修工事費を、補助率23%(上限50万円・下限20万円)で支援します。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者等
  • 町税を滞納していない者
対象条件
  • 一戸建ての木造住宅
  • 長屋
  • 共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
対象工事
  • 耐震改修工事前の構造評点1.0未満のものを耐震改修工事後構造評点1.0以上の数値となる耐震改修工事
  • 耐震改修工事前の構造評点0.7未満のものを改修後の構造評点0.7以上の数値となる改修工事
補助額
最大50万円(補助率23%、下限20万円)
問い合わせ
〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地

河合町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱

奈良県 河合町

河合町内の住宅リフォーム工事の費用を、対象工事費(消費税除く)の10%(上限10万円)まで助成します。

対象者
  • 基準日以前から引き続き本町に住所を有している者
  • 同一世帯内で町税、介護保険料、上下水道料金等を完納している者
  • 交付対象住宅に基準日以前から引き続き居住している者
  • 対象となる工事について国、県又は町の他の制度の補助等(介護保険法第45条又は第57条の規定による住宅改修制度を除く)を受けていない者
  • 交付対象住宅に係るこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 暴力団員でなくなってから5年を経過している者
  • 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しない者
対象条件
  • 自己の居住の用に供している町内に存する住宅であること
  • 住居部分のみが交付対象であること
  • マンション等の集合住宅については交付対象者の占用部分のみであること
  • 共用住宅については交付対象者の居住部分のみであること
対象工事
  • 壁紙の張り替え、外壁の塗り替え、屋根の葺き替え、バリアフリー化、その他住宅の模様替え等のための工事
  • 老朽化、災害等による住宅の修繕のための工事
  • その他町長が適当と認める工事
補助額
最大10万円(工事費(消費税除く)の10%)

三郷町再生可能エネルギー発電システム設置補助事業

奈良県 三郷町

三郷町内の住宅に再生可能エネルギー発電システム(太陽光・風力等)や家庭用リチウムイオン蓄電システムを設置する費用を、1棟あたり上限10万円(kW当たり2万円)で補助します。

対象者
  • 町内に存する住宅(共同住宅を除く。)に居住する者
  • 未使用品でないものに該当しない者(未使用品であること)
  • 過去に補助金の交付を受けていない住宅に居住する者
  • 町税を滞納していない者(納期限が到来していない町税について、町に対し分割納付の誓約をしているものを除く)
  • 申請する補助対象システムについて、同一の世帯にあるものが、過去において補助金の交付を受けていない者
  • 申請する補助対象システムについて、三郷町から他の補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 町内に存する住宅(共同住宅を除く。)
対象工事
  • 太陽光・風力等による再生可能エネルギー発電システム
  • 家庭用リチウムイオン蓄電システム
補助額
最大10万円(1kW当たり20,000円)
問い合わせ
〒636-8535 奈良県生駒郡三郷町勢野西1丁目1番1号
電話番号
0745-73-2101

三郷町既存木造住宅耐震診断支援事業

奈良県 三郷町

町が既存木造住宅の耐震診断を実施する費用を無料で支援します。

対象者
  • 既存木造住宅の所有者
  • 当該要綱に基づき既に耐震診断を実施した既存木造住宅の所有者でない方
  • 当該要綱以外の助成事業等の補助を受けて耐震診断を実施した既存木造住宅の所有者でない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅
  • 原則として在来軸組工法の木造であること
  • 延べ床面積が概ね250平方メートル以下であること
  • 地階を除く階数が2以下であること
  • 店舗等の用途を兼ねる共同住宅又は長屋の場合、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること
対象工事
  • 既存木造住宅の耐震診断の実施(耐震診断員の派遣)
補助額
耐震診断費用は無料

三郷町既存木造住宅耐震改修支援事業

奈良県 三郷町

三郷町内の既存木造住宅の耐震改修(耐震診断結果に基づく改修等)を、最大50万円まで補助します。

対象者
  • 既存木造住宅の所有者(共有の場合は、共有者全員の合意による代表者)
  • 町税を滞納していない方
対象条件
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造(原則として在来軸組工法のもの)の一戸建ての住宅
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造(原則として在来軸組工法のもの)の長屋
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造(原則として在来軸組工法のもの)の共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
  • 延べ床面積が概ね250平方メートル以下の既存木造住宅
  • 地階を除く階数が2以下の既存木造住宅
対象工事
  • 耐震診断の結果による構造評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上に改修する工事
  • 構造評点が0.7未満の既存木造住宅を0.7以上に改修する工事
  • 2階建て既存木造住宅の1階を改修する工事で、1階の構造評点が0.7未満であるものを0.7以上に改修する工事
  • 構造評点が0.7未満の既存木造住宅で倒壊の危険があると判断された住宅内に耐震シェルターを設置する工事
補助額
最大50万円(耐震改修工事費に応じて定額または0.23乗額。耐震シェルター設置は上限25万円)

香芝市既存木造住宅耐震診断支援事業

奈良県 香芝市

香芝市内の既存木造住宅の耐震診断費用を、上限50,000円まで(自己負担なし相当)支援します。

対象工事
  • 耐震診断
補助額
上限50,000円(費用の100%相当)

広陵町地域活性化対策 住宅リフォーム補助金

奈良県 広陵町

広陵町に4年以上住み、町の登録事業者で住宅をリフォームする費用を、対象経費(税抜)の10%(上限10万円)で補助します。

対象者
  • 本町に4年以上引き続き住所を有する方
  • 交付対象住宅に4年以上引き続き居住している方
  • 同一世帯内で町税等を滞納していない方
  • 対象となる工事について、国、県又は町の他の制度の補助等を受けていない方
  • 交付対象住宅に対し、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていない方
  • 交付対象住宅に対し、平成17年7月から平成19年12月までの間に地域活性化事業商品券の交付を受けていない方
対象条件
  • 町内に存する自己の居住用の住宅のうち、住居部分のみ
対象工事
  • 広陵町の登録事業者を利用すること
  • 交付決定後に工事に着手すること
  • 工事に要する費用が20万円以上(税抜き)であること
  • 工事の内容が要綱の定めるものであること
  • 工事を実施した年度の3月末日までに実績報告できるものであること
  • 内装の貼り替え、塗り替え、修繕工事
  • 間取りの変更に係る工事
  • タイル等の貼り替え工事
  • 窓、扉等の取り替え工事
  • 畳、ふすま、障子、網戸の入れ替え
  • 床、カーペットの貼り替え工事
  • 屋根瓦の葺き替え工事
  • 屋根、外壁等の塗り替え、貼り替え工事
  • 防水工事・断熱工事
  • 樋の付け替え
  • 台所等の給排水設備改修工事
  • トイレの設備改修工事
  • 浴室の設備改修工事
補助額
最大10万円(対象経費(税抜)の10%、1000円未満切り捨て)
受付期間
2026年4月1日〜(予算上限に達し次第終了)
問い合わせ
産業総合支援課(広陵町役場)

都道府県から探す