リフォーム補助金情報 (377ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

那珂川町耐震アドバイザー派遣事業

栃木県 那珂川町

那珂川町内の昭和56年5月31日以前に着工された住宅に対し、耐震診断・耐震改修の技術的助言を行う耐震アドバイザーを派遣します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(対象者)の申請を行う者
  • 対象者の同意のもと耐震アドバイザーの派遣を希望する者
対象条件
  • 町内にある対象建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての専用住宅
  • 店舗等併用住宅(店舗2分の1未満の建物)
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満の建築物
  • その他町長が必要と認めた建築物
対象工事
  • 技術者派遣
  • 耐震診断及び耐震改修に関する技術的助言
問い合わせ
那珂川町 建設課
電話番号
0287-92-1118

那珂川町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(告示)

栃木県 那珂川町

那珂川町内の昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震改修(または耐震建替え)を、費用の4/5以内(上限115万円等)で補助します。

対象者
  • 補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族で、当該耐震改修等事業に係る契約者となる者
  • この告示による補助金を受けたことがない者
  • 国税、県税及び町税の滞納がない者
対象条件
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。)
  • 住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上である住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 耐震診断を実施した者が診断結果に基づく耐震改修等事業を行う住宅
  • 耐震改修等事業に着手していない住宅
  • 耐震建替え後の住宅の所有者が、次条第1号に定める者であること
  • 建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認申請又は法第15条第1項の規定による届け出を行っていないこと
  • 耐震建替えた住宅に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証が交付されること
  • 建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認申請を要しない建物の場合は、建築士法第20条第3項の規定による工事監理状況報告書が提出されること
  • 耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理が建築士によって行われていること
  • 国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと
対象工事
耐震改修:
  • 耐震改修に要する費用(耐震補強設計費及び耐震補強工事監理費を含み、耐震補強の対象とならない工事費用を除く)の耐震改修
耐震建替え:
  • 耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅に係る住居の用途に供している部分の床面積の合計に1平方メートル当たり22,500円を乗じた額)に係る耐震建替え
  • 建替え後の構造が木造であり、県産出材を10m3以上使用する場合の加算対象
補助額
最大115万円(耐震改修は費用の4/5以内、耐震建替えは4/5以内で100万円限度+県産出材10m3以上で10万円加算)
問い合わせ
那珂川町 建設課
電話番号
0287-92-1118

木造住宅耐震診断士派遣制度・耐震改修費補助金について

栃木県 益子町

昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震診断・耐震改修に対し、耐震改修は最大115万円まで補助します。

対象者
対象者
  • 住宅を所有する個人
  • 初めてこの制度を受ける者
  • 国税・県税及び町税を滞納していない者
  • 「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない者
補助対象者
  • 住宅を所有する個人又は当該所有者の2親等以内の親族で当該耐震改修等事業に係る契約者となる者
  • この補助金を初めて受ける者
  • 国税・県税及び町税を滞納していない者
対象条件
対象となる住宅
  • 木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む)
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 初めてこの制度の対象となる住宅
  • 「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない住宅
補助対象となる住宅
  • 木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む)
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 初めてこの補助金の補助対象となる住宅
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修等(上部構造評点1.0未満であったものを改修後1.0以上にするもの)
  • 建築士による設計工事監理で、建替え前の住宅と同一敷地内に建築する住宅(耐震建替え)
対象工事
  • 耐震診断(耐震診断士の派遣による調査・評価)
  • 耐震補強計画を行い、計画に基づき行う補強工事
  • 耐震建替え
補助額
最大115万円(耐震改修:改修費の1/5以内負担で5分の4補助、上限115万円/耐震建替えは上限100万円、栃木県産出材10㎥以上で加算10万円)

栃木市空き家バンク あったか住まいるバンク:補助金について(空き家バンクリフォーム補助について)

栃木県 栃木市

空き家バンク登録の空き家等のリフォーム工事・家財処分を対象に、工事費等の1/2(リフォーム工事は上限50万円、家財処分は上限10万円)を補助します。

対象者
  • 空き家バンクに登録した空き家等の所有者(法人を除く)
  • 空き家等の購入者(購入した空き家に住民票を有すること)
  • 市税等の滞納のない方
  • 補助金の交付を受けた日からおおむね10年間維持し、又は居住する方
対象条件
  • 空き家バンクに登録した空き家等
対象工事
  • 住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・増築・改築工事
  • 空き家バンクに登録された住居内の家財処分
補助額
工事費等の1/2(リフォーム工事は上限50万円、家財処分は上限10万円)

茂木町住宅耐震改修費補助金

栃木県 茂木町

昭和56年5月31日以前に建てられた木造一戸建ての耐震診断・耐震改修等を支援し、耐震改修等は費用の4/5を上限115万円まで補助します。

対象者
  • 工事等の契約を行う前に申請する方
  • 交付決定より先に契約締結しない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(木造二階建て以下)
  • 賃貸を目的としない住宅
対象工事
  • 耐震診断士派遣制度
  • 耐震改修・建替えに要した費用に対する補助
補助額
耐震改修等は費用の4/5(改修上限115万円、建替上限100万円)
問い合わせ
建設課 都市計画係
電話番号
0285-63-5621

茂木町木造住宅耐震診断士派遣制度

栃木県 茂木町

茂木町の昭和56年5月31日以前に建てられた木造一戸建ての耐震診断(無料)と、耐震改修・建替え費用の一部を補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅であること
  • 賃貸を目的としない住宅であること
対象工事
  • 耐震診断(町が耐震診断士を派遣)
  • 耐震改修・建替え
補助額
耐震診断は無料、耐震改修等は費用の4/5(上限115万円、建替は上限100万円)
問い合わせ
建設課 都市計画係
電話番号
0285-63-5621

茂木町耐震アドバイザー派遣事業

栃木県 茂木町

町内の住宅等に耐震アドバイザーが派遣され、耐震診断・耐震改修に関する技術的助言を受けられます(派遣先1件につき2,500円)。

対象者
  • 耐震アドバイザー派遣を希望する申請者
対象条件
  • 町内にある原則として昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(併用住宅を含む)
  • その他町長が必要と認めた建築物
対象工事
  • 耐震診断及び耐震改修に関する技術的助言
補助額
2,500円(派遣先1件あたり)

高根沢町 木造住宅耐震改修等補助事業

栃木県 高根沢町

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修(または建替え)を費用補助(改修上限115万円)します。

対象者
補助対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • 税金を滞納していない方
  • はじめて補助を受けられる方
対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • 税金を滞納していない方
  • はじめて補助対象となる方
対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • 税金を滞納していない方
  • はじめて補助対象となる方
対象条件
派遣対象住宅
  • 町内にある原則として昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての専用住宅又は店舗等の用途を兼ねる住宅
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の住宅
補助対象住宅
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法および枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • はじめて補助対象となる住宅
補助対象住宅
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修であること
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む住宅
  • 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
補助対象住宅
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震建替であること
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む住宅
  • 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • 建築および工事監理を建築士が行った住宅
対象工事
耐震アドバイザー派遣事業
  • 耐震診断および耐震改修等に関する技術的助言
  • 耐震診断
耐震診断士派遣事業(令和7年度分の受付は終了しました)
  • 耐震診断
総合耐震改修補助事業
  • 耐震改修
耐震建替補助事業
  • 耐震建替
補助額
耐震改修は最大115万円(補助率5分の4以内)。
問い合わせ
都市整備課
電話番号
028-675-8107

木造住宅耐震対策(高根沢町)

栃木県 高根沢町

木造住宅に耐震アドバイザーを派遣し、耐震診断・耐震改修等に関する技術的助言を受けられます。

対象条件
  • 町内にある住宅
  • 原則として昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての専用住宅
  • 店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満)
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満
対象工事
  • 耐震アドバイザーの派遣
  • 耐震診断および耐震改修等に関する技術的助言
問い合わせ
都市整備課
電話番号
028-675-8107

木造住宅耐震対策

栃木県 高根沢町

高根沢町で、木造住宅の耐震診断士を派遣して耐震診断(診断料無料)を受けられる支援があります。

対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • はじめて補助を受けられる方
  • 税金を滞納していない方
対象条件
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む。)
  • 在来軸組工法、伝統的構法および枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • はじめて補助対象となる住宅
対象工事
  • 耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うこと
問い合わせ
都市整備課
電話番号
028-675-8107

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