リフォーム補助金情報 (375ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

稲敷市公式ホームページ:日常生活用具給付等事業(住宅改修費/居宅生活動作補助用具)

茨城県 稲敷市

稲敷市内の住宅改修について、居宅生活動作補助用具に係る住宅改修費を交付基準額55万円まで給付します(原則自己負担あり)。

対象者
  • 市内に住所を有する者
  • 住宅改修を行おうとする市内の住宅に現に居住している者又は居住する予定がある者
  • 別表第1の対象者欄に掲げる者に該当する者
  • 介護保険法等その他法令により相当する給付・貸与・購入費の支給を受けられる場合でない方
  • 他市町村から相当する給付等を受けられる場合でない方
対象工事
  • 居宅生活動作補助用具
補助額
最大55万円(原則、費用の1割は自己負担)
問い合わせ
稲敷市福祉事務所長(提出先)

稲敷市生ごみ減量化機器等購入費補助事業

茨城県 稲敷市

稲敷市内で生ごみ処理容器などを購入する費用を、購入額の1/2(機械式は上限3万円、容器式は上限1.5万円)で補助します。

対象者
  • 市内に住所を有し、その住所地に設置可能な方
  • 発生した堆肥を住所地内で処理できる方
  • 同一世帯に市税の滞納者がいない方
  • ごみの減量化に協力できる方
  • 過去5年以内に機械式、または3年以内に容器式(土壌混合式を含む)の補助を受けていない方
対象工事
  • 生ごみ処理容器など(機械式)の購入(製作材料費を含む)
  • 生ごみ処理容器など(容器式<土壌混合式を含む>)の購入(製作材料費を含む)
補助額
最大30,000円(購入額の1/2、容器式は最大15,000円)
問い合わせ
環境課廃棄物対策室

行方市木造住宅耐震改修補助事業

茨城県 行方市

行方市内の要件を満たす木造住宅の耐震改修設計または耐震改修工事を補助し、耐震改修工事は最大30万円(1/3)です。

対象者
  • 補助対象建築物を所有し、自己の居住の用に供するために耐震改修設計又は耐震改修工事を行う者
  • 市税及び税外収入金を滞納していない者
対象条件
  • 延べ床面積が30平方メートル以上の木造住宅
  • 一般耐震診断を受診した木造住宅
  • 兼用住宅で、住居以外の用途に供する部分の床面積が当該兼用住宅全体の床面積の半分を超えないもの
  • 耐震改修設計の作成を行う木造住宅で、一般耐震診断における上部構造評点が1.0未満のもの
  • 耐震改修工事を行う木造住宅で、耐震改修設計の作成の際に行う精密耐震診断又はそれに準ずる方法による診断における上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となるもの
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事(建設業法第2条第3項に規定する建設業者が施工するものに限る)
  • 市内に本店、支店又は営業所を有する者が作成又は施工する耐震改修設計・耐震改修工事
補助額
最大30万円(耐震改修工事:費用の1/3、上限30万円)

潮来市木造住宅耐震改修補助金

茨城県 潮来市

潮来市内の戸建て木造住宅の耐震改修(耐震改修設計・工事、耐震建替え工事)にかかる費用を、最大115万円まで補助します。

対象者
  • 市内に存する戸建て木造住宅において自己の居住の用に供するため耐震改修工事等を行う方
  • 市税等を滞納していない方
  • 戸建て木造住宅の所有者であって、現に居住している者又は耐震改修工事等を行った後に当該住宅に居住する予定の者
  • 戸建て木造住宅に現に居住している者であって、所有者の同意を得て耐震改修工事等を行う者
  • 戸建て木造住宅の所有者の同意を得て耐震改修工事等を行った後に当該住宅に居住する予定の者
対象条件
  • 専ら人の居住の用に供する木造の建築物又は人の居住の用に供する部分及び店舗、事務所その他事業の用に供する部分を有する木造の建築物
  • 延べ面積の2分の1以上が人の居住の用に供されるもの
  • 共同住宅の用に供する建築物を除く
  • 昭和56年5月31日以前に着工したもの
  • 地上階数が2以下のもの
  • 延床面積が30平方メートル以上のもの
  • 在来軸組工法によって建築されたもの
  • 枠組壁工法によって建築されたもの
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
  • 耐震改修工事又は耐震建替え工事により、上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となるもの
対象工事
  • 耐震改修設計を伴う耐震改修工事
  • 耐震改修設計を伴う耐震建替え工事
  • 耐震改修工事
  • 耐震建替え工事
補助額
最大115万円(補助対象経費の4/5、上限115万円)

生ごみ処理機器購入補助(潮来市)

茨城県 潮来市

潮来市内で生ごみ処理機器を購入・設置する費用の一部を、購入金額の2分の1(上限あり)で助成します。

対象者
  • 潮来市内に住民登録があり居住している方
  • 堆肥化された生ごみを自家利用できる方
  • 補助金の交付を受けた世帯では、補助金交付後5年を経過している方
  • 法人に該当しない方
  • 上記資格のある世帯の世帯主
対象工事
家庭用生ごみ処理機器
  • 家庭用として市販されているもの
  • 1世帯1基のみ
コンポスト容器
  • 70リットル以上
  • 1世帯2容器まで
EM処理容器
  • 11リットル以上
  • 1世帯2容器まで
補助額
購入金額の2分の1(上限30,000円)
問い合わせ
〒311-2421 茨城県潮来市辻626番地(潮来市役所本庁舎2階)
潮来市役所 環境課

潮来市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業

茨城県 潮来市

潮来市内の在宅重度障害者(児)の住宅リフォーム費用を、対象経費の3/4(上限55万円)で助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳の所持者で、その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)者(児)
  • 療育手帳の総合判定((A))の知的障害者(児)
  • 住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
対象条件
  • 助成対象者が居住する住宅
  • 借家の場合、その所有者の承認を得ること
対象工事
  • 住宅内外における移動を容易にするための設備等の整備又は工事
  • 階段、廊下、浴室、便所、洗面所、台所等の使用を容易にするための設備等の整備又は工事
補助額
最大55万円(対象経費の3/4)

牛久市生ごみ処理容器等設置及び修繕事業補助金

茨城県 牛久市

牛久市内で、生ごみ処理容器・機器(購入・修繕)にかかる費用を補助します(上限2万円)。

対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 生ごみ処理容器等から出る物質を自家処理することが出来る方
対象工事
  • 購入(補助対象は容器・機器本体のみ)
  • 修繕(補助対象は容器・機器本体のみ)
補助額
最大2万円(購入:1世帯1基まで1/2、1世帯2基まで3/4/修繕:3/4、いずれも上限あり)
問い合わせ
市役所廃棄物対策課(市役所第3分庁舎2階)

重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業

茨城県 牛久市

重い障がいのある方が玄関・台所・浴室・トイレなどをバリアフリー改修するときの費用を最大55万円まで助成します。

対象者
  • 市内に居住する方
  • 身体障害者手帳の所持者で、その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢又は体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)である方
  • 療育手帳所持者で総合判定((A))の方
  • 本人及び扶養義務者の前年の所得額が、当該月における特別障害者手当の所得制限基準額を超えない方
  • 住宅・設備の改善を行う必要がある方
対象工事
  • 住宅内外における移動を容易にするための設備等の工事
  • 階段、廊下、浴室、便所、洗面所、台所等の使用を容易にするための設備等の工事
補助額
最大55万円(助成率4分の3)

下妻市 生ごみ処理機器購入補助金

茨城県 下妻市

下妻市内で生ごみ処理機器を購入する費用を補助し、機械式は上限2万円(コンポストは上限3,000円)です。

対象者
  • 市内に住所を有し、居住している方
  • 家庭内のごみ処理を行う方
  • 補助金の申請時において、市税等を滞納していない方
  • 過去にこの補助金の交付を受けてから5年以上経過している方
対象条件
  • 生ごみ処理機器を周辺に悪臭等迷惑を及ぼすおそれのない場所に設置できること
対象工事
  • 生ごみコンポストの購入費用
  • 機械式生ごみ処理の購入費用
補助額
最大20,000円(生ごみコンポストは上限3,000円、機械式生ごみ処理は上限20,000円)
問い合わせ
市環境課

坂東市木造住宅耐震診断士派遣事業

茨城県 坂東市

坂東市内の木造戸建住宅について、耐震診断士を派遣して耐震診断を無料で実施します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係る物である場合は、当該共有に係る者がそれらの者の中から選任した代表者1人)
  • 所有者及びその世帯員に市税等を完納していない者又は完納の見込みが確実でない者がない方
対象条件
  • 市内に存する戸建住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの
  • 地上階数が2以下のもの
  • 延べ面積が30平方メートル以上のもの
  • 枠組壁工法以外の方法によって建築されたもの
  • 木質プレハブ工法以外の方法によって建築されたもの
  • 丸太組工法以外の方法によって建築されたもの
  • 建築基準法の一部を改正する法律第3条の規定の施行前に同条の規定による改正前の建築基準法第38条に規定する認定工法以外の方法によって建築されたもの
  • 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていないもの
  • 心身障害者、高齢者等の災害弱者が居住する住宅等で市長が認めるもの
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
  • 耐震診断(一般診断法により地震発生に対する安全性を評価)
補助額
費用無料

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