リフォーム補助金情報 (328ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

住宅エコ化支援事業

北海道 蘭越町

住宅用太陽光発電やペレットストーブの設置、窓・外壁・屋根/天井・床の断熱改修などに補助金を交付します。

対象者
  • 町内において居住する住宅に対象設備を設置しようとする方
  • 町内において新築または取得した住宅に対象設備を設置し、その住宅に自ら居住しようとする方
  • 町内において対象設備が設置された住宅を取得し、その住宅に自ら居住しようとする方
  • 町内において居住する住宅または取得した住宅に断熱改修を施工しようとする方
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システムの設置
  • ペレットストーブの設置
  • 既存住宅の窓の断熱改修
  • 既存住宅の外壁の断熱改修
  • 既存住宅の屋根・天井の断熱改修
  • 既存住宅の床の断熱改修
  • 当該断熱改修と一体的に行われるバリアフリー改修(手すりの設置)
  • 当該断熱改修と一体的に行われるバリアフリー改修(段差解消)
  • 当該断熱改修と一体的に行われるバリアフリー改修(廊下幅等の拡張)
  • 太陽熱利用システムの設置
  • 節水型トイレの設置
  • 高断熱浴槽の設置
  • LED照明の設置
補助額
最大30万円(断熱改修、費用の2分の1。※設備や項目ごとに個別の限度額あり)

住宅リフォーム支援補助金制度

北海道 古平町

古平町内の既存住宅の耐震改修、太陽光発電設備・蓄電池新設、下水道接続などのリフォーム費用を補助します。

対象者
申し込みできる方(条件)
  • 古平町に住民登録している、又は6ヶ月以内に住民登録が見込まれる者であって、リフォームを行う建物に現に居住または居住予定であること
  • 申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が、300万円以下であること
  • 下水道の供用区域内においては、接続済である若しくは今回のリフォーム補助制度において下水道接続工事を含むリフォーム工事を行う方
事務所等の下水道接続工事費に対する補助金の特例
  • 法人であって、町内に本店を有するものであり、直前の事業年度の町民税法人税割が課せられていないこと
  • 個人であって、申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が、300万円以下であること(古平町に住民登録している者に限る)
対象条件
  • 古平町内の一戸建て住宅及び店舗や事務所併用住宅(店舗や事務所併用住宅は住宅部分のみ対象)
対象工事
  • リフォーム工事(補助対象工事費が20万円以上(消費税込))
  • 耐震改修工事(昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震性を有していないものに限る)
  • 太陽光発電設備及び蓄電池の新設
  • 下水道接続工事
補助額
最大40万円(リフォーム工事費は30%・上限30万円/条件を満たす新規の下水道接続工事は40%・上限40万円)
受付期間
完了期限:2027年2月末日まで
問い合わせ
〒046-0192 北海道古平郡古平町大字浜町50番地
古平町役場建設水道課管理係
電話番号
0135-48-9841

安平町日常生活用具給付等事業

北海道 安平町

在宅の身体障がい児(者)向けに、特殊寝台や入浴用具などの日常生活用具を給付(貸与)し、原則自己負担は1割です。

対象者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 療育判定を受けた方など
  • 原則、在宅の方
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 歩行補助杖
  • 移動・移譲支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災報知器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引機
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工咽頭
  • 点字図書
排泄管理支援用具
  • 蓄尿袋
  • 蓄便袋
  • 紙おむつ
  • 収尿器
住宅改修費
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)
補助額
原則1割負担(課税状況に応じ、0〜0.5割の場合あり)
問い合わせ
健康福祉課 福祉グループ

浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業

北海道 浦河町

浦河町内の住宅の新築・増改築・リフォームや太陽光発電設備等の工事費の一部を補助します。

対象者
  • 浦河町に住所を有する方または新築リフォーム等工事後住所を有する方
  • 申込者とその同一世帯の全員が町税等を滞納していないこと
  • 過去1年以内にこの要綱(世帯全員)による補助金の交付を受けたことがない方
  • 暴力団員等ではないこと
対象条件
  • 自ら所有し居住する戸建て長屋
  • 自ら所有し居住する併用住宅
  • 自ら所有し居住する共同住宅
  • 居住の用に供する部分の工事
対象工事
  • 町内建設業者が行う新築工事
  • 町内建設業者が行う増改築工事
  • 町内建設業者が行うリフォーム工事
  • 太陽光発電設備等の工事
  • 工事に要する費用が100万円以上
問い合わせ
建設課
電話番号
0146-26-9010

高齢者世帯等住宅改修費助成事業

北海道 北斗市

北斗市内の高齢者等が行う住宅改修の費用を、対象工事費の実支出額を基に世帯区分に応じて助成します。

対象者
助成の対象となる世帯
  • 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
  • 65歳以上の高齢者と、身体障害者手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
  • 65歳以上の高齢者と、療育手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
  • 65歳以上の高齢者と、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
  • 65歳以上の高齢者と、その世帯に扶養されている満18歳未満の方(高校生は18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のみで構成される世帯
  • 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者か、同条第4項に規定する要支援者が居住している世帯
  • 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)がある障害程度等級3級以上の身体障がい者または学齢児以上の身体障がい児がいる世帯
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 雨漏り又は落雪、雪庇防止のための屋根改修
  • ひび割れによる外壁の一部補修、サイディングの一部張り替え
  • 腐食による土台、柱、筋交い等構造部材の補強
  • 断熱によるサッシの取替え
  • 居室における断熱、階段の勾配変更、床のフローリング化等
  • 台所・洗面所の高さ変更
  • 住宅改修に付帯して必要な住宅改修、その他設計及び積算費用
補助額
最大35万円(非課税世帯は7割・上限35万円/所得税非課税世帯は6割・上限30万円/課税世帯は5割・上限25万円)

和寒町ふれ愛住宅補助

北海道 和寒町

和寒町内で高齢者や障がい者のために住宅を改修するとき、改修費の一部(補助率90%・基準限度額200,000円)を補助します。

対象者
  • 住民税均等割非課税世帯のうち、65歳以上の要介護認定非該当の高齢者
  • 住民税均等割非課税世帯のうち、身体障害者手帳をお持ちの方(※日常生活用具(居宅生活動作補助用具)の対象とならないもの)
  • 住民税均等割非課税世帯のうち、療育手帳をお持ちの方
  • 住民税均等割非課税世帯のうち、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 本町に住所を有してから3ヶ月以上居住しており、町税などを滞納していないこと
対象条件
  • 本人の所有する住宅
  • 配偶者または3親等以内の者が所有する住宅
  • 所有者の承諾を得た借家など
対象工事
  • 入口拡張
  • 段差解消
  • 手すり設置
  • トイレの拡張
  • トイレの段差解消
  • トイレの手すり設置
  • 浴室の拡張
  • 浴室の段差解消
  • 浴室の手すり設置
  • 入浴台設置
  • 介護を容易にするもの
  • 床材の変更など
  • 町長が特に認める改修工事
補助額
最大18万円(補助基準限度額20万円までの90%)

苫前町安心快適住まいづくり促進事業

北海道 苫前町

町内建設業者への依頼で住宅の新築・改修・解体を行う場合、工事費等の一部を助成します(新築は最大200万円)。

対象者
新築工事
  • 本町に住所を有する(有しようとする)者
  • 町税等の滞納がない者
  • 10年間以上対象工事物件に居住することを確約する者
改修工事
  • 本町に住所を有する(有しようとする)者
  • 町税等の滞納がない者
  • 自らが当該住宅に居住する(しようとする)者
  • 対象住宅の所有者または所有者の承諾を得ている者
解体工事
  • 廃屋等の所有者、所有者から委任された者、全ての法定相続人から委任された者
  • 町税等の滞納がない者
  • 解体工事は、法人・町民以外の方も対象
対象工事
新築工事
  • 自らが居住しようとする住宅を新築する工事
  • 自らが居住しようとする新築住宅の購入
改修工事
  • 自らが居住している(居住しようとする)住宅を改修する工事
解体工事
  • 町内の「廃屋等」を除却する工事
補助額
最大200万円(新築工事は対象床面積1㎡当たり15,000円、最大200万円。改修工事は一律20万円/解体工事は最大30万円)
問い合わせ
〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1
建設課
電話番号
0164-64-2315

日常生活用具費の支給

北海道 北見市

在宅の重度の障がいのある人等が、日常生活用具を購入する費用を支給します(利用者負担あり)。

対象者
  • 在宅で生活している重度の障がいのある人や子ども
  • 長期入院中の方でないこと
  • 施設入所中の方でないこと
補助額
原則自己負担1割
問い合わせ
障がい福祉課 給付係
電話番号
0157-25-1136

木質ペレットストーブ導入支援事業補助金

北海道 浦幌町

浦幌町内で未使用の木質ペレットストーブを設置する費用を、ペレットストーブ本体価格の1/2(上限15万円)で支援します。

対象者
  • 町税等を完納している個人
  • 町税等を完納している法人
対象条件
  • 町内の住宅、事業所、店舗、農林漁業施設等に設置すること
  • 未使用の木質ペレットストーブであること
対象工事
  • 木質ペレットストーブの導入
補助額
最大15万円(ペレットストーブ本体価格の1/2)
受付期間
毎年2月10日まで
問い合わせ
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
産業課/商工観光係
電話番号
015-576-2181

浦幌町木造住宅耐震診断・耐震改修補助金制度

北海道 浦幌町

浦幌町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる費用を補助し、改修は最大50万円までです。

対象者
  • 町に納付すべき町税及び使用料を完納している方
対象条件
  • 町内に住所を有していて、所有者自らが住んでいる住宅
  • 構造が地上2階建て以下の在来軸組工法の住宅
  • 敷地の境界と住宅との離れが7m以内の住宅
  • 補助対象住宅1棟につき1回
  • 上記の診断の結果、診断技術者により改修が必要であると判断された住宅
対象工事
耐震診断
  • 診断に要する経費(診断費用)
耐震改修
  • 改修工事及びその工事に伴う附帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等を含む)
補助額
最大50万円(改修は補助対象経費の20%、上限50万円)

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