まち並みのみどりの奨励事業(接道部の緑化への補助金の交付)
神奈川県 鎌倉市
鎌倉市の敷地の接道部を新たに緑化する費用を、標準経費の2分の1(上限15万円)で補助します。
- 対象条件
- 住宅・店舗・事業所等の敷地及び駐車場の接道部(道路に接している部分)に新たに植栽する樹木又は生け垣であること
- 接道緑化の延長が3m以上であること
- 接道面から3m以内に植栽される樹木又は生け垣であること(ただし、樹木と生け垣を組み合わせる場合、生け垣より敷地内側に植栽される中・低木は対象となりません)
- 設置後、少なくとも5年間は接道緑化として活用すること
- 補助対象となる植栽等の道路側に、塀等の工作物が設置又は計画されていないこと(ただし、敷地地盤面から40cm以内の高さの塀等の工作物や透過性が高いフェンスである場合は補助対象)
- 次の樹種を使用しないこと:ビャクシン類(カイズカイブキ・ハイビャクシン・一部のコニファー等)、キョウチクトウ、竹類
- 申請時の植栽計画と異なる植栽工事を行わないこと
- 販売を目的として所有する建物敷地等の接道緑化をしないこと
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等の規定により接道緑化を行う場合でないこと
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等の規定により緑化が行われた建物敷地において、開発事業完了後5年以内に植栽の変更を行わないこと(変更後の緑化が同条例等の内容に合致しなくなる場合)
- 過去5年以内にこの補助金を受けた敷地に接道緑化をしないこと
- 対象工事
- 樹木の植栽
- 生け垣の設置
- 補助額
- 最大15万円(標準経費の1/2。特例で9/10または2/3になる場合あり)
- 問い合わせ
- みどり公園課 みどり担当
- 情報公開日
- 2025年4月7日