渋谷区木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成
実施中東京都 渋谷区
渋谷区内の木造住宅で、耐震診断の結果が基準以下の場合に耐震改修費用・除却費用の一部を助成します。
- 対象者
- 対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族であることまたは相続人全員の同意を得た者であること)
- 個人であること
- 渋谷区に居住し、住民登録をしていること
- 対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること
- 除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること
- 対象条件
- 対象建築物(耐震改修工事)
- 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること
- 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること
- この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
- すでにこの要綱による助成または旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱による助成を受けていないこと
- 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの
- 建築基準法および建築基準関係規定に適合していない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの
- 渋谷区内の建築物であること
対象建築物(除却工事)(注)昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ- すでにこの要綱による助成を受けていないもの
- 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの
- この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
- 対象工事
- 耐震改修工事(耐震改修費用に必要な費用の一部)
- 除却工事(除却費用に必要な費用の一部)
- 耐震改修工事と同時に実施する是正工事
- 補助額
- 最大150万円(費用の1/2以内)
- 問い合わせ
- 木密・耐震整備課整備促進係
- 電話番号
- 03-3463-2647