リフォーム補助金情報 (115ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

安平町住宅リフォーム助成制度

実施中
北海道 安平町

安平町内での住宅リフォーム(バリアフリー/断熱・省エネ)で、工事費用の一部を最大150万円まで助成します。

対象者
  • 安平町に住民登録をしている18歳以上の方
  • 5年以上居住することの確約書を提出できる方
  • 町税等を滞納していないこと
  • リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ、現に居住していること
  • 暴力団又は暴力主義的破壊活動を行う団体に属していない方
  • 町外から移住される方で、リフォーム終了後、速やかに安平町に住民登録をできる18歳以上の方
対象条件
  • 町内にある専用・併用住宅であること
  • 併用住宅は住宅部分のみが対象であり、アパート等賃貸営業用を除く
  • リフォーム工事着工時において新築後10年を経過していること
  • リフォームする住宅が都市計画法や建築基準法を遵守していること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅でバリアフリー改修工事又は断熱・省エネ改修工事を行う場合、一般診断で総合評価1.0以上であること
対象工事
  • バリアフリー改修工事(通路等の拡幅、浴室改良、便所改良、段差解消など)
  • 断熱・省エネ改修工事(安平町で定める基準以上の断熱工事・省エネ改修工事)
補助額
最大150万円(バリアフリー改修は工事費の1/2・上限150万円、断熱・省エネ改修は工事費の23%・上限76.6万円)※別途子育て加算あり
受付期間
2026年4月1日~2026年12月11日(予算がなくなり次第受付終了)

快適な住まいづくり促進事業補助金

実施中
北海道 猿払村

猿払村内の住宅の新築・改修(バリアフリー/断熱/耐震診断・耐震改修)にかかる費用を補助します。

対象者
  • 住宅の所有者(新築工事の場合は完成後に所有者となる方)であること
  • 補助を受けた住宅に5年以上居住すること
  • 市町村税及び本村に対する使用料等の納付を遅滞していないこと
  • 申請者及び同居者が暴力団員でないこと
対象条件
新築工事
  • 「北方型住宅仕様」で新築する住宅であること
改修工事
  • 村内建設業者の施工であること
  • バリアフリー改修工事について、改修工事費として算定した額(補助基準額)が30万円以上であること
  • 断熱改修工事について、改修工事費として算定した額(補助基準額)が30万円以上であること
  • 耐震診断の結果、耐震性を有しないと判定されていること
耐震診断
  • 昭和56年5月以前に着工した2階建て以下の木造住宅であること
対象工事
  • 新築工事
  • 改修工事:バリアフリー改修工事
  • 改修工事:断熱改修工事
  • 改修工事:耐震改修工事
  • 耐震診断
補助額
最大200万円(新築は最大200万円、リフォームはバリアフリー・断熱改修で上限50万円、耐震改修で上限30万円)
受付期間
2026年4月13日〜2026年9月30日(新築工事・バリアフリー改修工事・断熱改修工事)/2026年4月13日〜2026年8月31日(耐震改修工事・耐震診断・先着順)
問い合わせ
建設課 建築係
電話番号
01635-2-3135

本別町木造住宅耐震改修等助成交付事業

実施中
北海道 本別町

本別町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費の一部を助成します(最大33万円)。

対象者
  • 所有者自らが居住しているまたは空家バンクに登録されている住宅の個人所有者であること
  • 所有者が町税や町に納付すべき公共料金等の滞納をしていないこと
  • 申請者が暴力団員でないこと
対象条件
耐震診断の場合
  • 木造住宅であること
  • 戸建て住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住用のものに限る)であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工した2階建てまでのものであること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと
  • 診断実施者は、建築士でかつ建築士事務所に所属しており、北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の講習区分で登録されている耐震診断員であること
耐震改修の場合
  • 木造住宅であること
  • 戸建て住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住用のものに限る)であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工した2階建てまでのものであること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること
  • 工事施工者は、建設業法に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている町内に事業所、営業所等を有する法人または町内で営業をする個人であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事
補助額
最大33万円(耐震診断は上限3万円、耐震改修工事は上限30万円)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月28日(先着順)
問い合わせ
本別町役場建設水道課

北斗市住宅用太陽光発電システム等設置補助金

実施中
北海道 北斗市

北斗市内の住宅に住宅用太陽光発電システム等(定置型蓄電池含む)を設置する費用の一部を補助します(最大25万円)。

対象者
  • 北斗市内にお住まいの方、または太陽光発電システム設置完了報告書提出時までに北斗市内に住所を移している方
  • 令和8年4月から令和9年1月末までの期間に、自己が所有する既築、または新築の北斗市内の住宅または店舗併用住宅に、新たに住宅用太陽光発電システム及び定置型蓄電池を設置しようとする方
  • 受付期間内に申請書を提出し、令和9年2月末までに設置完了報告書を提出できる方
  • 市税などを滞納していない方
対象条件
太陽光発電システム
  • 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連携された低圧配電線に余剰の電気が逆流するもの
  • 太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10kW未満であること
  • 太陽電池モジュールが、JISに基づく試験により認証を受けているもの、又は同等以上の性能、品質が確認されているもの
  • 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
  • 太陽光発電システムの発電量を計測及び記録できる機器が設置されているもの
  • 太陽光モジュール、パワーコンディショナは未使用品であるもの
定置用蓄電池
  • 常時、発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池で、自家消費を優先した運用ができるもの
  • JIS又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること
  • 蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの
  • 未使用品であるもの
  • メーカー指定の環境条件に設置すること
対象工事
  • 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他付属機器及び設置工事にかかる費用
  • 定置型蓄電池購入費(蓄電池本体のみ)
補助額
最大25万円(太陽光発電システムは上限10万円、定置型蓄電池は上限15万円)
受付期間
2026年4月1日〜2027年1月末日(※予算上限に達した場合、受付終了)

北見市木造住宅耐震改修等補助事業

実施中
北海道 北見市

北見市内の昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修を行う費用の一部を補助します。

対象者
  • 個人であること
  • 対象住宅の居住者であること
  • 対象住宅の所有者(複数いる場合は、その代表者)であること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 令和8年12月28日(月)までに完了報告書等を提出することができること
対象条件
  • 北見市内に存在する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
  • 戸建て住宅、長屋住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が1/2未満のもの)であること
  • 地上2階建以下の在来軸組工法であること
  • 過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの
  • 建築基準法その他関係法令に違反がないもの
  • 耐震設計又は耐震改修工事を実施する場合は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断
耐震設計
  • 耐震設計
耐震改修工事
  • 耐震改修工事
補助額
最大70万円(耐震診断は上限6万円・耐震設計は上限10万円、耐震改修工事は工事費に応じて20万〜70万円)
受付期間
2026年4月1日~2026年9月30日(先着順/土日祝を除く 8時45分~17時30分)
問い合わせ
建築指導課
電話番号
0157-25-1154

生ごみ処理容器等購入費補助金交付

実施中
茨城県 常総市

常総市の生ごみ処理容器(コンポスト)等の購入費用を2分の1(上限:電動式は2万円、生ごみ処理容器は3千円)で補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する者
  • 生ごみ処理容器等の使用に当たって,周辺に迷惑を掛けないように行える者
  • 生ごみ処理容器等によって減量化し,肥料化されたものを自ら有効利用できる者
  • 市税を滞納していない者
対象条件
  • 生ごみ処理容器(コンポスト)
  • 電動式生ごみ処理機
  • 耐水性及び耐久性に優れ,悪臭,害虫等の発生を防止する構造のもの
  • 生ごみ処理を目的として,製造し,及び販売されているもの
  • 令和8年4月1日~令和9年3月31日の期間に購入したもの
  • 中古品は対象外
補助額
購入費用の2分の1(上限:電動式生ごみ処理機は20,000円/基、生ごみ処理容器は3,000円/基)
受付期間
2027年3月31日まで
問い合わせ
生活環境課(または石下庁舎 暮らしの窓口課)

小山市木造住宅耐震対策助成事業

実施中
栃木県 小山市

小山市内の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修(設計含む)・耐震建替・耐震シェルター等にかかる費用を助成します。

対象者
耐震診断士派遣対象
  • 自己用住宅であること
  • 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
  • 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
  • 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  • この派遣をすでに受けていないことまたは今まで行っていた「耐震診断に対する助成」についての補助金の交付を受けていないもの
耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成
  • 自己用住宅であること
  • 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
  • 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
  • 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
  • 耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること
  • 耐震改修(耐震補強設計含む)の契約・実施前に交付申請を行うこと
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  • この補助金と併用が認められていない他の補助金等と併用しないこと
  • この補助金を既に受けていないこと
  • 申請した年度の2月末までに耐震改修工事が完了すること
耐震建替に対する助成
  • 自己用住宅であること
  • 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
  • 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
  • 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
  • 耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること
  • 耐震診断の結果が判明する前に、建替え後の住宅の建築確認申請をしていないこと
  • 建替え後の住宅の検査済証が交付されること
  • 建替え後の住宅が「省エネ基準」に適合すること
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  • この補助金と併用が認められていない他の補助金等と併用しないこと
  • この補助制度を既に受けていないこと
  • 申請した年度の2月末までに建替え後住宅が完成すること
対象条件
耐震診断士派遣対象
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された2階建て以下の木造戸建て住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
  • 昭和56年(1981年)6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
  • 空き家ではないこと
  • 「在来軸組工法」、「伝統的工法」及び「枠組壁工法」により建築された住宅であること
補助対象(耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成)
  • 昭和56(1981)年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
  • 昭和56(1981)年6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
  • 空き家ではないこと
補助対象(耐震建替に対する助成)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
  • 昭和56年(1981年)6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
  • 空き家ではないこと
補助対象(耐震シェルター等の設置に対する助成)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
対象工事
耐震診断士派遣制度(無料)
  • 耐震診断士の派遣(無料)
耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修
耐震建替に対する助成
  • 耐震建替(除却及び建築)
耐震シェルター等の設置に対する助成
  • 耐震シェルター等の設置
補助額
耐震補強設計+耐震改修:最大115万円(費用の4/5以内)。※耐震建替は最大100万円(費用相当分の4/5以内)
受付期間
2026年4月1日~2026年9月上旬予定(予算が無くなり次第受付終了、先着順)

芝山町木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度

実施中
千葉県 芝山町

芝山町の昭和56年5月31日以前の木造住宅に、耐震診断費と耐震改修(設計・施工・監理)費の一部を助成します。

対象者
  • 補助の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有していること
  • 町税等を滞納していない方
対象条件
耐震診断補助金
  • 芝山町内に現に存するものであること
  • 昭和56年5月31日(建築基準法の旧耐震基準)以前に着工されたものであること
  • 地上階数が2以下であること
  • 木造の一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること
耐震改修補助金
  • 芝山町内に現に存するものであること
  • 昭和56年5月31日(建築基準法の旧耐震基準)以前に着工されたものであること
  • 地上階数が2以下であること
  • 木造の一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定(集団規定であるものに限る。)に違反していないこと
  • 耐震診断において「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」または「一応倒壊しない」となり、耐震性の向上が期待できるものであること
  • 補助金交付の決定を受けた年度の2月末までに補助対象事業を完了できるものであること
対象工事
耐震診断補助金
  • 一般診断法または精密診断法による耐震診断(「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づき行うこと)
耐震改修補助金
  • 「倒壊しない」または「一応倒壊しない」に耐震性能を向上させる耐震改修を行う設計、施工工事及び監理
補助額
耐震診断は最大8万円(費用の3分の2)、耐震改修は最大50万円(設計4万円+工事監理6万円+工事40万円)
受付期間
2026年11月末日まで

神崎町木造住宅耐震改修補助金

実施中
千葉県 神崎町

神崎町内の昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震改修を行う費用を、補助対象事業費の3分の2以内(上限100万円)で助成します。

対象者
  • 当町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている方
  • 木造住宅を所有し、かつ、居住している方
  • 世帯全員が町税等を滞納していない方
対象条件
  • 神崎町内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、若しくは着工された一戸建ての住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る)
  • 主要構造部に木材を用いたもの
  • 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物
  • 地上階数が2以下であること
  • 木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること
  • 建築基準法に違反していないものとする
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 当該耐震改修工事に係る設計
  • 当該耐震改修工事に係る工事監理
補助額
上限100万円(補助対象事業費の3分の2以内)
受付期間
4月1日から11月30日まで
問い合わせ
まちづくり課 建設係

羽島市 高齢者いきいき住宅改善助成事業

実施中
岐阜県 羽島市

羽島市内の高齢者が在宅で暮らしやすくするための住宅改修費を最大5万円まで助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 改修を行う住宅に現に居住している方
  • 65歳以上の高齢者かつ要支援・要介護認定を受けていない方
  • 当該住宅の改善整備が必要と認められる方又はこれらと同居している方
  • 市税及び介護保険料を申請月の前月までに到来した納期までに完納している方
対象工事
  • 住宅の設備・構造を改善する工事(玄関への手すり取り付け、お風呂の床の段差解消、和式トイレから洋式トイレへの転換、開き戸から引き戸への転換ほか)
  • 対象経費が3万円以上である工事
補助額
最大5万円

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