徳島県 阿南市
阿南市内の木造住宅で、耐震診断の結果に応じて耐震改修・耐震シェルター設置・住替えにかかる費用を補助します(最大200万円)。
- 対象者
耐震改修支援事業
- 市税を滞納していない方
- 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づき、耐震改修施工者として徳島県に登録された建設業者等が実施する工事を行うこと
- 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること
- 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと
- 耐震診断を受診済みであること
耐震シェルター設置支援事業
- 見せる・伝える普及啓発活動の実施(工事中の展示提供や出前講座等での体験談講師)ができる方
- 市税を滞納していない方
- 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づき、耐震改修施工者として徳島県に登録された建設業者等が実施する工事を行うこと
- 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること
- 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと
- 耐震診断を受診済みであること
住宅の住替え支援事業
- 市税を滞納していない方
- 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 解体業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条第1項の登録を受けた解体業者で、県内に本店又は営業所を有する者)が施工すること
- 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること
- 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと
- 対象条件
耐震改修支援事業
- 阿南市内で現在居住している住宅又は改修後に居住する阿南市内の住宅
- 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
- 耐震診断において評点が1.0未満と診断されたもの
耐震シェルター設置支援事業
- 阿南市内に存する住宅(居住予定は除く。)
- 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
- 耐震診断において評点が1.0未満と診断されたもの
住宅の住替え支援事業
- 阿南市内で現在居住している(空き家は対象外となります。)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
- 評点が0.7未満と診断されたもの
- 対象工事
耐震改修支援事業
- 高さが1.5m以上の固定されていない家具を全て固定する工事(金具等を使用し、壁・床等に固定)
- 改修後の評点が1.0以上となる改修工事
耐震シェルター設置支援事業
- 高さが1.5m以上の固定されていない家具を全て固定する工事(金具等を使用し、壁・床等に固定)
- 耐震シェルターまたは耐震ベッドを設置する工事
住宅の住替え支援事業
- 現在居住する住宅のすべて(同一敷地内の離れ等を含むすべての建物)を除却する工事
- 補助額
最大200万円(耐震改修:補助対象経費の5分の4、上限200万円/住替え:補助対象経費の5分の2、上限30万円)
- 受付期間
- 2026年4月1日~2026年4月30日(各種抽選)