玉川村空き家改修等支援事業
玉川村内の空き家を、居住のために改修・清掃・残置物処分等する費用を最大150万円(補助対象経費の1/2以内)助成します。
- 対象者
- 補助対象者が又は同一の世帯の者が反社会勢力又は反社会勢力と関係を有せず、すでにこの補助を受けたことがなく、村税等の滞納がないものであって、下記のいずれかに該当する者
- 移住者
- 二地域居住者
- 子育て世帯
- 新婚世帯
- 避難者
- 被災者
- 既空き家居住者
- 対象条件
- 空き家の改修等
- 村内の戸建住宅で1年以上使用されていないもの
- 購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅となる場合も含む。)であること
- 賃借する空き家が、賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと
- 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
- 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること
- 空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと
空き家の除却等- 購入した敷地又は相続した敷地に存する空き家であること
- 空き家の解体後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための戸建住宅に定住すること
空き家の状況調査(インスペクション)- 空き家である又は空き家となる見込みであること
- 対象工事
- 空き家の改修等
- 空き家の改修
- 空き家のハウスクリーニング
- 空き家の残置物処分
- 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等
- 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分
- 玉川村が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む)及び資源物の処分
- 空き家へのアプローチ部及び周辺部の庭木の剪定・除草等
空き家の除却等- 空き家等の解体
- 空き家の残置物処分
- 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等
空き家の状況調査(インスペクション)- 既存住宅状況調査(平成29年国土交通省告示第82号に規定する「既存住宅状況調査方法基準」に基づく調査)
- 調査報告書の作成
- 補助額
- 最大150万円(改修は補助対象経費の1/2以内。二地域居住者は最大80万円)
- 情報公開日
- 2024年6月13日



