山梨県のリフォーム補助金情報 (6ページ目)

山梨県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

山梨県で利用できるリフォーム補助金

身延町木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱

山梨県 身延町

木造住宅の耐震シェルター設置工事に要する費用を補助します(上限720,000円)。

対象者
  • 木造個人住宅耐震診断を受けた既存木造住宅を所有する者
  • 固定資産税を滞納していない者
対象条件
  • 既存木造住宅
  • 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の既存木造住宅
対象工事
  • 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の既存木造住宅に耐震シェルターを設置する工事
  • 山梨県及び他の都道府県が奨励する耐震シェルター等のうち一部屋型又はベッド型の耐震シェルターを設置する工事
  • 構造設計一級建築士が一部屋型又はベッド型のものと同等以上として設計した耐震シェルターを設置する工事
補助額
最大720,000円(費用の10割)

身延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

山梨県 身延町

身延町内の自宅に住宅用太陽光発電システムを設置した場合、補助金(上限5万円)を交付します。

対象者
  • 町内に住所を有し、現に自ら居住する町内の住宅(併用住宅を含む。)に対象システムを設置し、設置後3箇月以内に補助金の申請を行う方(平成24年4月1日以降に設置が完了した方に限る)
  • 電力会社と電気受給契約をし、現に電力の受給を開始した方
  • 町税等の滞納のない方
対象条件
  • 町内の住宅(併用住宅を含む。)
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システムの設置
補助額
最大50,000円
問い合わせ
環境課

昭和町アスベスト飛散防止対策事業

山梨県 昭和町

昭和町内の建築物で、吹付けアスベスト等の調査・除去等にかかる費用を助成します(除去等は上限400万円、対象経費の2/3以内)。

対象者
  • 助成対象建築物の所有者等である方
  • 固定資産税の滞納がない方
対象条件
  • 本町の区域内に存する建築基準法第2条第1号に規定する建築物
対象工事
  • 調査事業(吹付け建材について、アスベスト含有の有無に係る調査を行うもの)
  • 除去等事業(吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みの処理を行うもの)
補助額
除去等事業は上限400万円(対象経費の2/3以内)、調査事業は1棟当たり上限25万円(対象経費の全額以内)

昭和町障害者日常生活用具給付等事業

山梨県 昭和町

障害のある方の日常生活を支援する用具の購入費を基準額の範囲で給付します。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者である方
  • 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する身体障害者である方
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)である方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害1級以上の身体障害者(児)のうち常時介護を要する方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に当たって家族等他人の介助を要する方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児の方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児の方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要する方(原則3歳以上)
  • 身体障害者の排便に便利な便器の対象となる下肢又は体幹機能障害の身体障害者(児)である方(原則学齢児以上)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)である方
  • てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)の方
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を要する身体障害者(児)の方(原則3歳以上)
  • 上肢障害2級以上の身体障害者(児)である方
  • 知的障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な知的障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 障害等級が2級以上の身体障害者(児)である方
  • 知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)の方
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者の方
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害児の方(原則3歳以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる方
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)のうち盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯)の方(原則学齢児以上)
  • 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由の身体障害者(児)であって、発生・発語に著しい障害を有する方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級又は上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 点字等により必要と認められる視覚障害又は聴覚障害の重度の身体障害者の方(原則として視覚障害2級以上又は聴覚障害2級以上)
  • 視覚障害者(児)の方
  • 視覚障害者(児)の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、本人が就労若しくは就学が見込まれる方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害者(児)のうち、本装置により文書等を読むことが可能になる方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方
  • 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方(原則学齢児以上)
  • 聴覚障害者(児)の方であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる方
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 便器(手すりを付けた場合)
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗用支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
情報・通信支援用具
  • 情報・通信支援用具(視覚障害/上肢機能障害に係る支援用具)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器(標準型)
  • 点字器(携帯型)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用地デジ対応ラジオ
  • 盲人用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
補助額
最大383,500円(用具の種目により基準価格が異なります)

道志村エコライフ促進事業

山梨県 道志村

道志村内の住宅に、住宅用太陽光発電システム等を導入する費用を最大10万円(生ごみ処理機は最大2万円)まで助成します。

対象者
  • 同一世帯に村税等の滞納者がいない者
  • 村内に住所を有するもの
  • 住宅用太陽光発電システム、木質バイオマスストーブ、家庭用生ごみ処理機、木質バイオマスボイラにあっては、自ら居住する村内の住宅に施設を設置する者
  • 住宅用太陽光発電システムにあっては、電力会社と電力需給契約を締結した者
対象条件
  • 自ら居住する村内の住宅
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム
  • 木質バイオマスストーブ
  • 家庭用生ごみ処理機
  • 電気自動車
  • 木質バイオマスボイラー
補助額
最大10万円(生ごみ処理機は最大2万円)
問い合わせ
〒402-0209 山梨県南都留郡道志村6181番地1
電話番号
0554-52-2114

中央市アスベスト飛散防止対策事業

山梨県 中央市

中央市内のアスベストの調査・除去等にかかる費用を補助します。

対象条件
  • 昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物
  • 延床面積300平方メートル以上1,000平方メートル未満
  • 不特定多数の者が利用する用途のもの(個人の住宅は対象外です)
  • アスベストの吹付け、アスベストを含有するロックウールの吹付けがされているもの
対象工事
調査事業
  • 補助対象経費の10分の10以内(上限25万円)
除去等事業
  • 補助対象経費の3分の2以内(限度額あり)
補助額
調査事業は最大25万円(10/10以内)、除去等事業は補助対象経費の2/3以内(限度額あり)

大月市 木造住宅耐震シェルター設置事業

山梨県 大月市

大月市内の総合評点0.7未満の木造住宅に耐震シェルターを設置する費用を、限度36万円で補助します。

対象者
  • 既存木造住宅の所有者
  • 市税等を滞納していない者
  • 高齢者等世帯である者
  • 耐震シェルター設置工事の契約および着工は、必ず補助金交付決定後とする方
  • 個人情報を本事業のために使用することに同意できる方
  • 市職員が本業務遂行のため申請者の個人情報の確認及び調査に同意できる方
対象条件
  • 大月市内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅
  • その個人が居住している住宅
  • 長屋、共同住宅以外の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(既存木造住宅)
  • 階数は2階建て以下の住宅
  • 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された住宅
  • 木造住宅耐震改修事業の補助を受けていない住宅
  • 木造住宅耐震化建替事業の補助を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震シェルターの設置(一部屋型(箱型))
  • 耐震シェルターの設置(ベッド型)
補助額
最大36万円(耐震シェルター設置費が対象)
問い合わせ
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
産業建設部 建設課 建築住宅担当
電話番号
0554-20-1852

南部町地域経済活性化対策支援補助金

山梨県 南部町

南部町内で自己の居住用住宅を新築またはリフォームする費用等を、対象額の20%(千円未満切捨て・上限あり)で商品券として補助します。

対象者
  • 家屋の所在地に住民票を置き、住民基本台帳に登録されていること又はその見込みがある方
  • 新築又はリフォームを行う家屋に居住していること又は施工終了後に居住する見込みがある方
  • 市町村民税等の滞納がない方
対象条件
  • 南部町内に所在のある(新築の場合は南部町内に建築予定)居住用の家屋
  • 店舗や事務所等を併用する家屋については居住に供する部分のみの家屋
  • 別荘等一時的に使用するものに該当しない家屋
  • 賃貸、販売等営利を目的とするものに該当しない家屋
  • 車庫、倉庫等家屋本体以外の建物に該当しない家屋
対象工事
  • 新築
  • リフォーム
  • 建築資材等購入費
補助額
最大20万円(新築)/最大10万円(リフォーム)※補助対象事業費の20%(千円未満切捨て)

早川町木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱(告示第42号)

山梨県 早川町

早川町の木造住宅について、耐震改修(耐震シェルター設置等も含む)費用を上限1,437,000円まで補助します。

対象者
耐震改修工事
  • 改修及び建替え後の住宅の所有者が、既存木造住宅を所有する者であること又は同居する者が所有する住宅となること
  • 固定資産税を滞納していない者であること
耐震シェルター設置工事及びベッド型のもの
  • 木造住宅耐震診断を受けた既存木造住宅を所有する者
  • 固定資産税を滞納していない者
  • 過去に早川町耐震改修事業、早川町耐震性向上型改修事業及び早川町耐震化建替事業、早川町耐震シェルター設置支援事業の補助を受けていない住宅の所有者
対象条件
耐震改修工事
  • 木造住宅耐震診断の結果、総合評価が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上にする設計及び工事の対象となる既存木造住宅
建替え工事
  • 木造住宅耐震診断の結果、総合評価が1.0未満の既存木造住宅
  • 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅
耐震シェルター設置工事及びベッド型のもの
  • 木造住宅耐震診断の結果、総合評価が0.7未満の既存木造住宅
  • 1階に設置し既存木造住宅に緊結するものであること
  • 住宅1戸に対し、1箇所であること
対象工事
耐震改修工事
  • 木造住宅耐震診断の結果、総合評価が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上にする設計及び工事
建替え工事
  • 次のいずれかの既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築すること(建替え工事)
耐震シェルター設置工事及びベッド型のもの
  • 木造住宅耐震診断の結果、総合評価が0.7未満の既存木造住宅に耐震シェルター工事を実施すること
補助額
耐震改修工事/建替え工事は上限1,437,000円、耐震シェルター設置工事は上限360,000円(いずれも対象経費以内)

南部町空き家バンク利用促進事業補助金

山梨県 南部町

南部町の空き家バンク登録物件について、リフォーム費用(上限50万円)や家財処分費用(上限10万円)を補助します。

対象者
① 修繕・リフォームする場合
  • 空き家の所有者等と売買契約を締結している者もしくは締結予定者及び空き家の賃貸借契約を締結した所有者等
  • 空き家を賃貸する場合、居住する者が所有者等の3親等以内の親族でない者
  • この補助金に係るリフォームに関して国、県又は町の制度による他の補助金等を受けていない者
  • 10年以上継続して居住することを予定している者(空き家購入者に限る)
  • 町税等を滞納していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではない者
② 家財道具を処分する場合
  • 空き家の所有者等であって登録物件の売買契約もしくは賃貸借契約をした者もしくは締結予定者
  • この補助金に係る改修に関して国、県又は町の制度による補助金等を受けていない者
  • 町税等を滞納していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではない者
  • 購入者が家財道具を処分する場合、10年以上継続して居住することを予定している者
対象工事
① 修繕・リフォームする場合
  • 町内の事業者によるリフォーム工事
  • (増築、店舗等への改築は対象外)
② 家財道具を処分する場合
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者が実施した家財道具の処分
  • 処理費用の合計が1万円以上であること
  • (ただし、特定家庭用機器再生商品化法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する費用は除く)
補助額
最大50万円(リフォームは工事費用の1/2、上限50万円/家財処分は費用実費、上限10万円)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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