身延町木造個人住宅耐震診断支援事業実施要綱
山梨県 身延町
身延町内の木造戸建ての耐震診断を行い、診断に係る費用を町が負担します。
- 対象者
- 町内に住所を有する個人が所有する住宅の所有者
- 当該個人が現に居住していること
- 所有者と使用者が三親等以内の親族であり、賃貸契約等による使用形態でないこと
- 対象条件
- 昭和56年5月31日以前に着工し建築したもの(昭和56年5月31日以前に着工した住宅に、昭和56年6月1日以降に増築工事をしたものを含む)
- 木造在来工法で建築されたもの
- 2階建て以下のもの
- 長屋及び共同住宅以外のもの(借家は除く)
- 併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの
- 町内にある既存木造個人住宅
- 対象工事
- 耐震診断技術者の派遣
- 木造住宅耐震診断